遺言書(普通方式)の種類について。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を比較

遺言書の種類 見本

税理士・行政書士  大長正司

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言書の特徴を比較してみます。それぞれの特徴を把握して、ご自身に適した方式を選びましょう。
遺言書の作成において大切なこと
  1. どの遺言書も書面に残さなければなりません。
  2. 誰にどの財産を与えるか、しっかりと明確な表現で特定できるように書かなければいけません。
  3. 形式やルールは必ず守らなければいけません。

自筆証書遺言は、せっかく苦労して遺言書を作成しても、要件を満たさず(形式不備のため)無効になるケースがあります。

静岡相続手続きサポートセンターでは、安全性、確実性、秘密性が高い公正証書遺言をおすすめしています。

普通方式遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)について比較

 

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット 秘密にできる。場所はどこでも書くことができる。費用はほとんどかからない。撤回は容易にできる。 公証人が作成するため証拠力が高い。保管が安心。字が書けない人も作成できる。家庭裁判所の検認手続きが不要。 遺言内容の秘密は守られる。存在は公証されているので偽造できない。字が書けない人も作成できる。
デメリット 保管が難しく、死後に見つからない可能性がある。偽造の恐れがある。形式の不備によって無効になる恐れがある。家庭裁判所の検認手続きが必要。 遺言の内容を公証人と証人に知られてしまう。証人2人以上の立会が必要。公証人が行うため費用がかかる。 内容に不備がある可能性がある。公証人が関与するため費用がかかる。証人2人以上の立会が必要。
作成者 本人 公証人 本人(代筆可)
作成方法 本人の自筆 公証人が口述筆記 本人の自筆・代筆
ICレコーダー、ワープロ 不可
作成場所 どこでも自由 公証役場(公証人の出張可) 公証役場(公証人の出張可)
立会人、証人 不要 公証人1人、証人2人以上 公証人1人、証人2人以上
署名・押印 本人のみ 本人、公証人、証人 本人、公証人、証人
印鑑 実印、認印、拇印のいずれも可 本人は実印、証人は認印可 本人は実印、証人は認印可
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
費用 ほぼかからない(検認の費用はかかる) 公証人の作成手数料と証人依頼代 公証人の作成手数料(検認の費用はかかる)と証人依頼代
封入・封印 不要 不要 必要
保管 本人 原本は公証役場、正本と謄本は本人 本人
形式 書面 書面 書面

 

税理士・行政書士  大長正司

遺言書についてご不明な点やお悩みがありましたら、私たち静岡相続手続きサポートセンターにご相談下さい。

 

 

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