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相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、その名称のとおり相続時に税額を精算する制度のことで、贈与税と相続税を一体化した制度ともいえます。
この制度について簡単にご説明すると、生前贈与された財産のうち2,500万円まではとりあえず非課税とし、その非課税の扱いを受けた分を相続時に相続財産に加えて相続税で精算する制度です。
2,500万円を超える贈与を行った場合、超えた分に一律20%の税率がかかります(軽減税率)。
なんといっても贈与時に2,500万円もの特別控除がある点がメリットです。
ただし、メリットがある一方でデメリットもあります。
例えば、一度相続時精算課税制度を選択すると、相続時まで継続適用となり途中で暦年課税にすることができなくなります。
当然、暦年課税の基礎控除である110万円は使えなくなります。
相続時精算課税について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続時精算課税制度とは?選択には注意点があります。メリットやデメリットを解説しますまた、相続税対策として生前贈与を行う場合に、贈与税の課税方法は2種類(暦年課税制度と相続時精算課税制度)あるため、どちらを選択したら良いか迷われて弊社にお問い合わせいただくことがよくあります。
そのため、暦年課税制度と相続時精算課税制度について基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
暦年課税制度と相続時精算課税制度の条件などの比較表を確認したい方はこちらをご覧ください。
暦年贈与と相続時精算課税制度の比較それではこれから、相続時精算課税制度について弊社によくお問い合わせをいただくご質問についてご紹介します。
相続時精算課税制度を受けたいのですが、どのように手続きすればよろしいですか?
適用を受けたい場合は、「相続時精算課税選択届出書」を提出します
相続時精算課税制度の適用を受けたい場合は、その贈与の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を納税地の税務署に提出することによって行います。
届出書は贈与を行った人ごとに作成する必要があります。
そして、特定贈与者からの贈与により取得する財産は、この届出書を提出することによって、その贈与年以降すべての相続時精算課税の適用を受けられることになります。
一度提出された届出書について、撤回はできませんのでご注意ください。
参考 相続時精算課税選択届出書国税庁相続時精算課税制度を受けた者が特定贈与者より先に亡くなったらどうなりますか?
亡くなった人の相続人が原則、納税に関する権利や義務を引き継ぎます
相続時精算課税適用者が亡くなった場合、その相続人は原則、亡くなった方の納税に関わる権利や義務を継承することになります。
もし、亡くなった方に相続人が2人以上いる場合は、各相続人が継承する権利や義務の範囲は、法定相続分、代襲相続分、または指定相続分に規定する相続分となります。
相続時精算課税適用者が相続放棄したら相続税はどうなりますか?
たとえ相続放棄しても相続税が課税されます
相続時精算課税適用者である相続人が相続放棄をした場合でも、相続時精算課税制度によって贈与財産があれば、財産を取得したとみなし相続税が課税されます。
相続時精算課税適用者として養子に贈与しましたが、その養子縁組を解消しました。この場合どうなりますか?
相続時には相続税が課税される場合があります
相続時精算課税適用者である養子が、特定贈与者から贈与を受けた財産は、引き続き相続時精算課税が適用されます。
そのため、たとえ養子縁組が解消されたとしても、相続時には元養子は相続税の申告を行い、相続税が発生していれば納付する義務があります。
相続時精算課税適用者が相続欠格や廃除で相続権を失った場合、その贈与財産はどうなりますか?
相続権を失っても、それまでに取得した財産があれば相続税は課税されます
相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合でも、それまでに取得した相続時精算課税制度による財産があるならその財産は相続税の課税対象になります。
また、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った時は、その者の子に代襲相続が認められますので、相続時精算課税適用者本人とその子が納税者になります。
相続時精算課税による贈与財産を物納に充てることはできますか?
相続時精算課税による贈与財産は物納できません
相続時精算課税制度を利用した贈与財産は、相続税の計算において財産そのものは持ち戻しして合算することはせず、贈与時の価格を相続財産に加算します。
また、贈与された財産が相続時までに受贈者(贈与を受けた人)によって残されているかわからない(保証がない)等の理由で、相続時精算課税制度による贈与財産は物納に充当することはできません。
相続時精算課税制度を利用して収益物件を贈与したいのですが、土地も一緒に贈与すべきでしょうか?
土地まで贈与する必要はありませんが、十分検討することは必要です。
まず、ご質問の贈与の目的を確認する必要があります。
今回の目的が家賃収入を移転させることを優先して検討されているなら、土地まで贈与する必要なありません。
土地を贈与するリスクはとても大きいです。
例えば、土地の価格が贈与時より相続時の方が下がっていた場合には、相続税の計算の際に贈与時の評価額で加算されるため、その差額が相続財産に加わることになります。
ただし、相続時にもめないように遺言書などを作成しておくことをおすすめします。
相続時精算課税制度や生前贈与、遺言書の作成などでお困りの方は、静岡相続手続きサポートセンターにお気軽にお問い合わせください。