被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入していた場合、保険金の受取人または相続人は請求することによって死亡保険金を受け取ることができます。
一般的に、亡くなった方が生命保険に加入していたかどうかは、ご家族のどなたかが聞いていると思います。
また、保険会社からの郵送物からも分かります。
すみやかに死亡保険金請求の手続きを行いましょう。
以下、死亡保険金の手続き方法や必要書類についてご案内します。
保険会社に連絡・資料の請求
まず、亡くなった方が加入していた「保険証券」から保険会社や保障内容を確認します。
次に、その保険会社に死亡の事実を伝え、死亡保険金の請求に必要な書類の請求を行います。
その際、手続きの流れも確認しておきましょう。
生命保険会社の連絡先は、保険証券や保険会社からの郵送物、保険会社のホームページに記載されています。
誰が手続きを行うか
死亡保険金の請求手続きは誰が行うか、以下ご案内します。
受取人が指定されている場合は、原則その受取人が単独で請求することができます。
受取人が指定されていない場合(「相続人」となっている場合)は、相続人全員による手続きを求められることがあります。
受取人が先に亡くなっていたときは、生命保険会社の約款や遺言がある場合その記載にもよりますが、原則受取人の相続人が請求することになります。
生命保険会社への提出書類(必要書類)
死亡保険金の受取人が必要書類を揃えて保険会社に提出します。
必要書類は次のとおりです。
死亡保険金の請求に必要な書類
- 死亡保険金請求書(保険会社指定)
- 被保険者の戸籍謄本または住民票
- 受取人の戸籍謄本
- 受取人の印鑑証明書や免許証のコピー(受取人の本人確認書類)
- 医師の死亡診断書または死体検案書
- 保険証券 など
保険会社によって、違いがあることがあります。
請求前に必ず保険会社に確認しましょう。
死亡保険金の消滅時効
死亡保険金の請求には、期限(消滅時効)があります。
そのため、期限内にすみやかに請求する必要があります。
この期限は、亡くなった日から3年以内(かんぽ生命は5年以内)とされています。
時効を過ぎても請求に応じてくれる保険会社もありますが、基本的にこの期限内に請求手続きを行わないと、保険金を受け取る権利が消滅してしまいますのでご注意ください。
死亡保険金の受取り
保険会社に必要書類を提出後、保険会社の判断で問題がなければ死亡保険金が支払われます。
死亡保険金を受け取ると税金がかかります。
下記の表のように、契約者や受取人の違いによってかかる税金の種類が変わります。ご確認ください。
被保険者が父の場合の具体例です。
契約形態 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
契約者と被保険者が同一 | 父 | 父 | 母 | 相続税 |
父 | 父 | 子 | ||
契約者と受取人が同一 | 母 | 父 | 母 | 所得税+住民税 (一時所得) |
子 | 父 | 子 | ||
契約者、被保険者、受取人の三者が異なる | 母 | 父 | 子 | 贈与税 |
子 | 父 | 母 |
このように、契約形態によって納める税金の種類が異なります。
税金の種類が違えば、納める税額も変わってきます。
そのため、生前に加入している保険の内容や受取人は誰かなど確認しておく必要があります。
どの形にしておけば、納税額が少なくて済むか…とても大切なことですね。
まとめ
死亡保険金の請求には期限(消滅時効)があります。
気づいたときには、すでに期限が過ぎてしまったなんてことのないように、できるだけ早く手続きを行いましょう。
生命保険の受け取りなどの相続手続きでご不明な点がございましたら、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。