相続時精算課税制度とは?選択には注意点があります。メリットやデメリットを解説します

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは(要件)

相続時精算課税制度」とは相続時に税金を精算する制度です。すなわち、相続時精算課税制度とは、贈与時に納める税金をできるだけ少なくし、将来の相続の際に改めて税金を計算する制度です。

相続が発生した時に贈与された財産の全てを相続財産に加えて算出し、すでに納めた贈与税があれば相続税から控除することができます。

したがって、相続財産を前渡しするための制度ともいえます。一定の要件を満たせば選択することができます。

相続時精算課税制度を選択する場合には、相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。贈与者1人について2,500万円までは非課税2,500万円を超えた部分については、一律20%の税率で贈与税を算出します。

相続時精算課税制度利用のための要件

  • 贈与者(あげる人)は、60歳以上の父母または祖父母であること。
  • 受贈者(もらう人)は、贈与者の推定相続人である20歳以上(令和4年4月1日より18歳以上)の子または孫であること。

 

補足
父母と祖父母、及び、子と孫の年齢については贈与があった年の1月1日で判定します。
民法改正(成年年齢の引き下げ)
民法改正により、令和4年4月1日より受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上の人とされます。

相続時精算課税と暦年課税の計算例の比較

(例)親(60歳以上)から子(20歳以上:令和4年4月1日より18歳以上)へ2,500万円の贈与を行った場合についてみていきます。

暦年課税の場合

 

(2,500万円ー110万円(基礎控除額))×45%ー265万円(速算表より)=810.5万円(贈与税額)

 

相続時精算課税を選択した場合

 

(2,500万円ー2,500万円(特別控除額))×20%0円(贈与税額)

 

上記の暦年課税と相続時精算課税の贈与税額の計算結果から単純に比較すると、贈与税額のみで判断した場合には相続時精算課税制度を選択した方が良いと感じます。

しかし、相続時精算課税は相続があった時に改めて税金を計算する制度であるため、相続税を納める可能性があります。

したがって、相続税を納めることはないと予想される時には相続時精算課税を選択するとメリットがあります。逆に、相続税を納めることになると予想される時には相続時精算課税を選択することに対し検討する必要があります。

相続財産の評価等を行い、相続税の試算を行う等十分に検討してから選択する、しないの判断をすることが大切です。

相続時精算課税制度の選択は判断が難しため、相続・贈与の専門家に相談することをおすすめします。財産の評価や相続税の試算を行い、暦年課税と相続時精算課税のどちらの方法が良いか検討しましょう。

相続税、贈与税の専門家が多数在籍する「静岡相続手続きサポートセンター」にお気軽にお問い合わせください。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度の注意点としては、この制度を一度でも選択すると、後で暦年課税に戻すことはできず贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度しか使えなくなります

また、相続時精算課税によって贈与された財産は、相続税を計算する際には「贈与された時点の価格」で相続税を精算することになります。

そのため、将来値上がりしそうな財産を贈与する時には相続時精算課税制度を活用すると有利になる可能性がありますが、将来値下がりしそうな財産を贈与する場合には相続時精算課税制度の選択には十分な検討や判断が必要になります。

このように、相続時精算課税制度の選択にはメリットやデメリットがあるため、その都度しっかりと検討することが大切です。

相続時精算課税制度の注意点

  • 一度選択すると相続時まで継続適用となり、途中で暦年課税に変更することはできない。※1
  • 相続税を計算する際に、贈与時の課税価格が相続財産に加算される。
  • 贈与した財産が宅地の場合、小規模宅地等の特例を受けることができない。※2

 

補足

※1 贈与者ごとに課税方法を選択することは可能です。例えば、父親からの贈与は相続時精算課税を選択し、母親からの贈与は暦年課税を選択するといった方法をとることはできます。

 

※2 「小規模宅地等の特例」とは→相続財産の宅地について、居住用は330㎡、事業用は400㎡までに対してその土地の評価額を80%減額できる制度です(不動産貸付用は200㎡まで50%減額できる)。この特例の適用を受けるためにはいくつかの要件があります。

小規模宅地の特例について詳しくはこちら👇をご覧下さい。

相続財産の評価方法 不動産の評価 家と電卓と虫眼鏡相続財産の評価方法

 

相続時精算課税制度まとめ(メリット・デメリット)

相続時精算課税制度のメリット

 

  • 特別控除額の2,500万円までは非課税で贈与することができる(2,500万円を超えた場合は一律20%)。
  • 一度に(早期に)多くの財産を贈与することができる。
  • 将来値上がりするだろうと予測される財産の贈与は有利になる。
  • アパート、マンション等の収益物件の贈与については、贈与後の収益は受贈者(もらう人)の収益となり、贈与者(あげる人)の財産の増加を防ぐことができるため相続税対策につながる。
  • 生前に多くの財産を贈与できるため、事前に相続争いを防ぐことができる。

相続時精算課税制度のデメリット

 

  • 相続時に相続税がかかる可能性がある。
  • 一度選択したら、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻すことができない。
  • 金額にかかわらず常に贈与税の申告を行う必要があるため手間がかかる。
  • 一定の直系親族間の贈与に限られ、かつ、年齢についても制限がある。
  • 贈与財産が宅地の場合、相続時に小規模宅地等の特例が受けられない。

 

相続時精算課税の選択は慎重に検討する必要があり、また、その判断が難しい場合があります。ご不明な点がございましたら私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせ下さい。

 

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