法定相続情報証明制度とは?費用や交付までの期間、メリット、必要書類を解説します

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度は、平成29年よりスタートした制度です。

法務局に戸除籍謄本等を提出して、あわせて法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証分を付した写しを無料で交付する制度のことをいいます。

法務局に申請後、法定相続情報一覧図が手元に届くまでに、約1週間~10日程度かかります。

この制度が開始される以前は、相続手続きにおいて、被相続人に係る戸籍除籍謄本等を、相続手続きに関係する金融機関等の各種窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人には負担になっていました。

法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度を利用することによって、その後の相続手続き時に法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等を何度も取得する必要がなくなります。

その結果、相続人の手間や労力が軽減されて、また、各種相続手続きを円滑に進めることができます。

法定相続情報証明制度を利用できる人

法定相続情報証明制度を利用することができる人(申出人となることができる人)は、原則、相続人とされています。

また、この制度の申し出は、申出人からの委任によって代理人に依頼することが可能です。

例えば、親族や弁護士、司法書士等の一定の資格者に依頼することができます。

ただし、被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合等、戸籍謄本等を提出することができない場合は、法定相続情報証明制度を利用することはできません。

必要書類・提出先の法務局

申請するための必要書類は以下のとおりです。

  • 必要事項を記載した申出書
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍(除籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 申出人の氏名・住所を確認するための公的な書類(運転免許証のコピー等)

申し出をする法務局は、下記記載の地を管轄する法務局のいずれかを選択することが可能です。

  • 被相続人(亡くなった人)の本籍地(死亡時の本籍)
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

申し出や一覧図の写しの交付、戸籍謄本の返却は、法務局の窓口に出向いて行う他、郵送による方法で行うこともできます。

法務局の窓口での受け取りを希望される場合は、受取人確認のために申出人の表示欄に押印した印鑑を持参してください。

郵送による受取を希望される場合は、その旨を申出書に記載し、返信用の封筒および郵便切手を同封します。

税理士・行政書士  大長正司

法定相続情報証明制度について、ご不明な点がございましたら、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。
 

初回無料相談受付中!

フリーダイヤル(無料)

0120-193-451

お問い合わせ

お気軽に
ご連絡
ください!

平日 9:00~18:00 メールでのご連絡は24時間受付しております。