相続税について。申告期限、延納・物納制度、ペナルティーについて解説します

相続税について

相続税とは

相続税とは、亡くなった人の財産を民法が定める相続人や遺言で指定された受遺者等が受け継いだ時に課税される税金(国税)のことをいいます。

 

受け継いだ財産から相続税を算出し、もし、相続税を納めることになった場合には期限内に申告・納税を済ませなければなりません。

 

 

相続税とは

 

相続税申告書の提出・納税

相続税申告書の提出期限

相続税の申告書の提出期限は、相続開始日(被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内です。期限の日が土日祝日等の場合は、これらの日の翌日が期限になります。

 

相続税申告書の提出先

申告書は、被相続人(亡くなった人)の住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。相続人の住所地の所轄税務署に提出しないように注意して下さい。

 

相続人が複数人いる場合は、全員が共同で一つの申告書を作成し、全員が記名押印し、被相続人の住所地の所轄税務署に提出することになります。

 

相続税申告書の提出方法

申告書の提出は、被相続人の住所地の所轄税務署に直接持参して提出するか、または、郵送で提出します。直接持参して提出した場合は提出した日、郵送の場合は、「相続人が発送した日(消印の押された日)」が法律上の申告書を提出した日となります。

 

相続税の納付期限と納付方法

相続税の納付期限も、申告書の提出期限と同様に相続開始日(被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内です。納付方法は、原則、現金で一括で納めなければなりません。

 

ただし、どうしても期限内に現金一括納付ができない時には、「延納」や「物納」といった制度も利用できますが、それぞれ厳格な要件があるため、簡単に利用することはできません。

 

相続税の納付場所

相続税は、最寄りの金融機関の窓口か、または、申告書を提出する所轄税務署(被相続人の住所地の所轄税務署)で納付します。相続税の納付は、申告書の提出とは異なり、相続人ごとにそれぞれ別々に納付しなければなりません。

 

もしも、他の相続人の相続税を納付した場合は贈与となるため注意が必要です。

相続税の延納・物納制度について

相続した財産から、または、相続人自身の財産から納税資金をまかなえない場合は、金融機関からの借入、不動産の売却、延納・物納制度の利用等を検討する必要があります。

 

ただし、不動産の売却や借入には時間がかかる可能性があります。また、延納・物納制度は、以下のような要件を満たさなければ認められません。これらのことからも、生前の相続税の納税資金対策はとても大切なことで、早めに計画を立てることが必要です

延納制度

延納制度とは、相続税の納付期限までに現金で一括納付できない場合に、原則5年、最長20年まで分割納付できる制度のことです。

 

適用要件

  • 相続税の納付期限までに現金一括納付できない困難な事情があること。
  • 相続税が10万円を超えること。
  • 担保を提供しなければならない(延納税額100万円以下で、延納期間3年以下の場合は不要)。
  • 相続税の申告期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出しなければならない。

 

物納制度

物納制度とは、上記延納によっても現金で納付できない場合に、金銭以外の相続財産等で納付できる制度のことです。

適用要件

  • 延納制度を利用しても、金銭で納付できない事情があること。
  • 物納する財産は、定められた種類の財産で、かつ、定められた順位によらなければならない(下記「補足」をご覧下さい)。
  • 物納適格財産(国が管理や処分等行うことに適した財産)であること。
  • 相続税の申告期限までに、物納申請書と物納手続関係書類を添付して提出しなければならない。

 

補足
・第1順位→不動産、船舶、国債、地方債、上場株式、特定登録美術品等
※担保権が設定されている不動産等は物納することはできません。
・第2順位→非上場株式、社債、証券投資信託、貸付信託の受益証券等
・第3順位→動産(不動産以外の家財等)

 

相続税のペナルティーについて

延滞税

 

延滞税とは、申告等によって確定した相続税を納付期限までにすべて納付していない場合、期限後に申告書や修正申告書を提出した時に納付が必要な相続税がある場合等にかかるペナルティーです。

 

延滞税の割合

延滞税は、納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じてかかります。

 

① 納付期限の翌日から2か月経過する日まで

原則、年「7.3%」です。ただし、平成26年1月1日以降は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のどちらか低い割合で計算します。→平成30年1月1日から12月31日までは年「2.6%」です。

 

② 納付期限の翌日から2か月経過した日以降

原則、年「14.6%」です。ただし、平成26年1月1日以降は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のどちらか低い割合で計算します。→平成30年1月1日から12月31日までは年「8.9%」です。

 

過少申告加算税

過少申告加算税とは、税務調査等によって相続税額の不足分を指摘され修正申告を行った場合等にかかるペナルティーです。ただし、税務調査前に自主的に修正申告を行った場合はかかりません。

 

過少申告加算税の割合

追加納付分の10%」かかります。

 

注意
期限内申告税額と50万円のどちらか多い金額を超える部分については15%です。

 

無申告加算税

申告期限までに、申告・納付しなかった場合にかかるペナルティーです。

 

無申告加算税の割合

① 税務調査で指摘されて申告した場合

納付税額に対して15%」かかります。

 

注意
50万円を超える部分については20%です。

 

② 申告期限後に自主的に申告した場合

納付税額に対して5%」かかります。

 

重加算税

相続財産を虚偽・仮装・隠蔽した場合等にかかるペナルティーです。

 

重加算税の割合

①仮装・隠蔽等行い、期限内に申告した場合

過少申告加算税に代えて35%」かかります。

 

② 仮装・隠蔽等行い、税務調査で指摘され申告した場合

無申告加算税に代えて40%」かかります。

 

相続税はかからないと勘違いして申告しなかった等の認識違いや間違いによってペナルティーが課されるケースが増えています。また、相続税がかからなくても申告が必要なケースがあります

 

税理士・行政書士  大長正司

相続税の申告等については、ご自身で判断することは難しい場合もあるため、お悩み事、ご不明な点、ご質問がございましたら私たち静岡相続手続きサポートセンターの税理士にご相談下さい。
 

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