「配偶者居住権」とは?民法改正の目玉(2020年4月施行)、分かりやすく解説

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは?

配偶者居住権」とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が自宅に住み続けられる権利のことです。

配偶者居住権は、「①配偶者短期居住権」と「②配偶者居住権」の2種類があります。

①配偶者短期居住権

遺産分割が終わるまでの間などの短期間、配偶者が自宅に住み続けられる制度のことをいいます。

住宅を所有する人が確定するか、または相続開始から6ヶ月のどちらか遅い日まで、配偶者はその住宅に無償で住むことができます。

②配偶者居住権

配偶者が、一生涯(終身)または、あらかじめ決めた時期まで自宅に住める制度のことをいいます。

①の短期居住権とは異なり、残された配偶者が長期的に自宅に住むことができます。

なぜ配偶者居住権が創設されたのか?

例えば、今までは相続財産に占める自宅建物の価値の割合が高い場合、配偶者が継続して自宅に居住するために、現預金の分配を受けられない可能性がありました。

現預金が相続できなければ、その後の生活に支障が出る可能性が高くなります。

また、相続人の数や現預金の額等によっては、残された配偶者はやむを得ず自宅を売却して現金化しなければいけないことも…。

特に、親子関係が上手くいっていないケースでは、このように自宅を手離さなければいけないケースがみられました。

このような問題に対応するために、民法改正で「配偶者居住権」制度が創設されました。

民法改正に合わせて配偶者居住権の相続税評価額も新設されています。

税理士・行政書士  大長正司

配偶者居住権の相続税評価額についてご不明な点がございましたら、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合せ下さい。

①配偶者短期居住権について

遺言等がない場合の相続(法定相続)では、相続が発生した時に遺産分割が完了するまでの間は、不動産等の相続財産は相続人全員の共有財産となります。

そのため、もし相続人間で関係が悪い場合、遺産分割完了までに例えば被相続人の配偶者が相続財産である自宅に居住していた時など、その間の使用料を支払うべきだと主張する相続人が出ることがあります。

このような問題に対処するために、「配偶者短期居住権」が創設されました。

被相続人の所有していた建物に無償で居住していた配偶者に対して、遺産分割完了までの間(または、相続開始から6ヶ月間)は引き続きその建物を無償で使用できる権利です。

この制度ができたおかげで、当然と考えられていた遺産分割完了までの配偶者の継続居住の利益を精算しなくても良いことが明確化されました。

配偶者短期居住権は、遺産分割と同時に消滅するため相続税はかかりません。

②配偶者居住権について

配偶者居住権

上の図をご覧ください。相続人は配偶者(妻)と子供1人、遺産は自宅と現金のケース。

かりに配偶者居住権の評価が2,000万円とすると、その他の権利(所有権)は2,000万円になります。

所有権を子供が相続することによって、妻は現金1,000万円も相続することができました。

このように配偶者居住権は、「遺産となる自宅の権利を居住権と所有権に分ける」というもの。

配偶者は、相続を受ける時の年齢などによって相応の住宅の居住権を取得して、他の相続人は残りの住宅の所有権を取得します。

配偶者居住権は、相続人である配偶者の年齢が高くなればなるほど評価価値は低くなっていきます。

配偶者居住権を適用することによって、自宅(被相続人と暮らしていた)に無償で住み続けたまま、本来よりも(今までの相続)多くの現預金の相続を受けられるようになります。

また、配偶者居住権は登記することができます。

居住権を取得したら、トラブルを避けるためにも早めに登記手続きをすることをおすすめします。

配偶者居住権を設定するためには、相続人同士の遺産分割協議で合意するか、被相続人が施行日(2020年4月1日)以後に作成した遺言で設定したうえで配偶者に遺贈しておかなければいけません。

配偶者の長期的な居住権(配偶者居住権)による解決を希望する場合は、遺言による準備を心がけましょう。

配偶者居住権の注意点

登記をしなければ権利を主張できない

配偶者居住権は、登記をしなければ居住権の権利を主張できません。

万が一、新しい所有者が建物を売却してしまったら…

この場合、登記をしていれば第三者(買主)に居住権を主張することができます。

売ること(譲渡)ができない

所有権であれば、建物(不動産)を売ってお金に換えることができます。

でも、配偶者居住権は売ることができないので、換金することはできません

相続できない

配偶者居住権は、その配偶者が亡くなった時に消滅するため、居住権を相続させることはできません。

配偶者居住権が消滅した場合は、所有権(その他の権利)を相続した人がそのまま所有することになります。

まとめ

配偶者居住権は、残された配偶者の生活を守るための制度です。

相続で揉め事が起こりやすいケースは、遺産が不動産(自宅)+現預金が少ないケース。

この場合今までは、配偶者は住み慣れた自宅を手離さなければいけないといったことが起こりました。

配偶者居住権の制度を活用すればこのような事態を防ぐことができます。

配偶者居住権は画期的な制度です。

税理士・行政書士  大長正司

配偶者居住権についてご不明な点がございましたら、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合せ下さい。
 

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