税理士・行政書士 大長正司
贈与税の暦年課税制度と相続時精算課税制度にはそれぞれメリットやデメリットがあります。
これらのメリットやデメリットを把握していなければ、将来納める可能性のある税金に差がでるおそれがあります。
相続時精算課税制度を選択するかどうか、実行前に十分な検討を行い慎重に判断しましょう。
暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較
暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 | |
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贈与者の条件 | なし | その年の1月1日に60歳以上の父母、祖父母 |
受贈者の条件 | なし | その年の1月1日に20歳以上の子、孫 |
適用財産の種類 | 問わない | 問わない |
控除額 | 毎年110万円 | 2,500万円まで |
税率 | 10%~55% 税率に応じた控除額あり(贈与税の速算表より) | 2,500万円を超えた部分に対して一律20% |
贈与の回数 | 制限なし | 制限なし |
贈与税の納付 | 贈与時に納付して完了 | 贈与時に納付し、相続時に精算する |
相続税計算との関係 | 相続財産から切り離される(相続開始3年以内の贈与は相続財産に加算される) | 贈与時の課税価格が相続財産に加算される |
申告手続き | 贈与額が基礎控除の110万円を超えた場合に翌年申告する。 | 最初に適用を受ける申告時に選択届出書を提出する。その後贈与があった場合に翌年申告する。 |
選択・適用 | いつでも相続時精算課税制度を選択できる | 一度選択したら暦年課税制度に戻すことはできない |