相続人を確定する手続き。戸籍謄本の取り方・請求方法

戸籍謄本の取り方・請求方法

相続手続きの中でも、特に大切な遺産分割協議を始める前には、相続人を確定させることが必要です。

法定相続人を確定させるためには、戸籍謄本の取得・調査をしなければいけません。

また、戸籍謄本は遺産分割協議を行うためだけではなく、相続税の申告時や銀行預金、不動産などの名義変更手続きにも必要になります。

今回は、相続手続きの中でも重要な戸籍謄本の取り方・請求方法などについてご案内します。

法定相続人の確定は戸籍謄本で調査する

相続手続きの基本として大切なことは、早めに相続人を確定させることです。

そのために必要になるのが、戸籍謄本を取得すること…

相続人の調査は、「被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍謄本類」を入手して行います。

戸籍謄本類とは、戸籍事項証明書や戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本のことです。

相続人の調査が不十分の場合、例えば、家族に内緒で甥と養子縁組をしていたという事実を知らなかった場合、遺産分割協議を終えたとしても、その協議は無効になってしまいます。

戸籍の種類について

戸籍は、市区町村単位で管理されています。

基本的に、夫婦と未婚の子どもを単位にまとめられていて、その人の出生や婚姻関係、親族関係などの重要事項が記載されています。

例えば、子どもが生まれると、その子どもは親の戸籍に入ります。その子どもが結婚するとその戸籍を抜けて(除籍)、別の戸籍に移ることになります。

もしも、戸籍内の人が亡くなった場合も除籍扱いになります。

戸籍内の全ての人が除籍したり、または他の市区町村に本籍地を移動したりすると(転籍すると)、その戸籍自体が「除籍」という呼び名に変わります。

この除籍の写しのことを「除籍謄本」といいます。

また、法改正によって戸籍は何度か作り替えられています(改製)。この時、改製前の戸籍を改製原戸籍と呼び、その写しが「改製原戸籍謄本」です。

戸籍が作り替えられるとき、すでに除籍がされている人については、新しい戸籍には転記されません。

そのため、新しい戸籍からはその人に子どもがいるか、また以前に婚姻があったかどうかなどを判断することはできません。

そこで、被相続人の死亡時から出生時までを順番に遡って戸籍を調査する必要があります。

戸籍謄本の種類まとめ

  • 戸籍謄本:現在の戸籍
  • 除籍謄本:婚姻や死亡、転籍などにより全員が戸籍から除かれたもの
  • 改製原戸籍:改製などにより、戸籍を新たに作り直した場合の元の戸籍

戸籍の種類まとめ

戸籍の調査は、時間がかかり、苦労するケースがよくみられます。

戸籍の調査は難しいため、慣れていない方や時間が取れない方はなどは、私たち静岡相続手続きサポートセンターにご連絡ください。

戸籍調査は、まず被相続人の本籍地で戸籍謄本を請求することからスタートさせます。

次に、そこに記載された情報をもとにして、すぐひとつ前の戸籍謄本を入手します。

この時、本籍地の市区町村が変わっていれば請求先も変わりますのでご注意ください。

この一連の流れを地道に繰り返すことになります。

そして、出生した時の戸籍まで遡り、最後は被相続人の親の代の戸籍まで調査することになります。

戸籍謄本の取り方

戸籍謄本は、市区町村役場の窓口に出向いて申請する方法以外にも、郵送でも取り寄せることが可能です。

この場合は、低額小為替と返信用封筒などが必要になります。

最近では、各自治体で戸籍のコンピュータ化が進められています。

このコンピュータ化によって、戸籍の作成や戸籍証明書の発行時間が大幅に短縮されました。

コンピュータ化された戸籍謄本は、従来の縦書きによるものから横書きになり、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書、除籍謄本は除籍全部事項証明書と名称も変更されています(改製原戸籍謄本はそのままです)。

このように表現の違いは多少変わりましたが、従来の戸籍・除籍謄本と同じです。

戸籍謄本の取り方・請求方法

請求先 本籍地のある市町村の戸籍係(郵送も可)
請求できる人 ・戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系親族

・代理人(委任状が必要)

必要書類など ・申請書

・身分証明書(顔写真付き)

・印鑑

・代理人の場合は委任状

費用 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):450円

・除籍謄本(除籍全部事項証明書):750円

・改製原戸籍謄本        :750円

・戸籍の附票の写し       :200~300円

 

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