相続・贈与の視点から、配偶者が自宅を取得する場合、「配偶者居住権」と「生前贈与」、「相続」の3種類の方法では、どれがあなたに合うのでしょうか?
今回は、この3種類による自宅の取得について、比較してご紹介します。
単に住み続けることができれば良いのか(配偶者居住権)、財産として所有したいのか(生前贈与、相続)を税金面や要件、手続方法などの違いを確認し、どの方法が良さそうか事前に検討しておくことが大切です。
自宅を取得する場合の配偶者居住権、生前贈与、相続の比較(まとめ)
「配偶者居住権」、「生前贈与」、「相続」による自宅の取得について、かかる税金の種類や要件、手続方法、メリット、デメリットを表にまとめました。
こちら↓の表をご覧ください。
配偶者居住権 | 生前贈与 | 相続 | |
権利 | 居住権 | 所有権 | 所有権 |
要件 | 【配偶者短期居住権】 相続開始時に、被相続人が所有していた建物に無償で居住している【配偶者居住権】 ・相続開始時に、被相続人が所有していた建物に無償で居住している ・遺贈または遺産分割協議によって取得する |
・生前贈与または遺贈によって取得する | ・特になし |
税金 | 【配偶者短期居住権】 相続税はかからない【配偶者居住権】 ・相続税(基礎控除の範囲内であればかからない) ・登録免許税 4/1,000 |
・贈与税(居住用財産の贈与の配偶者控除と基礎控除のの適用で合計2,110万円まではかからない) (遺贈の場合は相続税) ・登録免許税 20/1,000 (遺贈の場合は4/1,000) ・不動産取得税 (遺贈の場合はかからない) |
・相続税(基礎控除の範囲内であればかからない) ・登録免許税 4/1,000 |
手続方法 | 【配偶者短期居住権】 不要【配偶者居住権】 遺贈(遺言書による)または遺産分割協議 |
贈与契約または遺贈(遺言書による) | 遺贈(遺言書による)または遺産分割協議 |
メリット | ・所有権よりも評価額が抑えられる ・現預金などの他の遺産も取得しやすい |
・生前贈与の場合、見届けられるので安心できる ・配偶者控除を活用すれば相続税の課税対象にはならない |
・生前贈与よりも税金が抑えられる可能性が高い ・小規模宅地等の特例の適用が受けられる |
デメリット | 所有権ではないため、譲渡はできない | 「配偶者居住権」や「相続」と比べて、税金が高くなる可能性がある | 自宅を相続することによって、現預金などの他の遺産を相続できないことがあり、生活資金が足りなくなる可能性がある |
配偶者居住権
「配偶者居住権」とは、配偶者が被相続人の自宅に住み続けられる権利(2020年4月1日から)のことをいいいます。
今までは、配偶者が被相続人名義の自宅に住み続けるためには、相続または贈与によって所有することが必要でした。
でも、この「配偶者居住権」が創設されたことによって、配偶者は所有せずに済み続けることができるようになりました(居住権)。
配偶者居住権について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「配偶者居住権」とは?民法改正の目玉(2020年4月施行)、分かりやすく解説配偶者居住権には、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類があります。
「配偶者短期居住権」は、被相続人の所有していた自宅に無償で居住していた配偶者が、遺産分割完了までの間(または、相続開始から6ヶ月間)は引き続き自宅に無償で住み続けることができる権利です。
「配偶者短期居住権」は、遺産分割と同時に消滅するため相続税はかかりません。
「配偶者居住権」は、「配偶者短期居住権」とは違い、一生涯自宅に住み続けられる権利です。
この権利は、遺贈または遺産分割により取得することができます。また、「配偶者短期居住権」との違いは税金面にもあります。
「配偶者居住権」には財産的な価値があるため、相続税がかかります。
ただし、所有権よりも低く評価されるため、「自宅は相続したけど現預金など他の遺産が相続できなくて、これからの生活に不安がある」といったことを防げる可能性があります。
生前贈与による取得
生前贈与を上手く活用することによって、配偶者が自宅に住み続ける方法もあります。
生前に配偶者に贈与しておけば、相続が発生した場合も安心して自宅に住み続けることができます。
遺贈によっても、配偶者は自宅に住み続けることが可能です。
生前贈与について詳しくしりたい方はこちらをご覧ください。
生前贈与について。贈与と認められないケースがある?注意点や方法について解説します贈与の配偶者居住権との大きな違いは、自宅の所有権を持つことになります。
まとめ
配偶者居住権や生前贈与、相続について、要件やかかる税金、手続方法などを比較してみてください。
どの場合が税金を抑えられるか、ご自身の今後の生活に有利になるかを比較検討することが大切です。
配偶者居住権、生前贈与、相続についてご不明な点がございましたら、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお気軽にお問い合わせください。