相続の割合はどのように決める?相続分を決める手順や法定相続分について解説

相続の割合の決め方、法定相続分とは

被相続人が亡くなると、財産は相続人に相続されます。

この相続とは、故人が所有していた財産を、法律で定める一定の親族が引き継ぐことをいいます。

そのため、被相続人が亡くなると、速やかに相続財産を調査・確認し、さらに相続人も調査して確定させなければいけません。

そして、相続人が確定したら誰がどんな割合で相続するか決めることになります。

今回は、相続分を決める手順や、話し合いによって相続分を決める際の目安になる「法定相続分」についてご案内します。

相続分を決める手順

相続財産をどのように分けるかは、遺言があるかどうかで変わってきます。

遺言がある場合は、原則、遺言に従ってその内容に基づいて相続財産を分けます。

遺言がある場合
原則、被相続人の意思をくみ、遺言どおりの相続分にします。ただし、相続人全員の合意がある場合は、話し合いで決めることができます。

遺言がなければ、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって、分けることになります。

遺言がない場合
法定相続分を目安に、相続人同士の話し合いによって相続分を決めます。この時、相続人全員の合意が必要です。話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判によって解決を図ることになります。

話し合いで相続分を決めることは難しい

話し合いで不公平のないように相続分を決めることは、なかなか難しくすぐに結論が出ないことが一般的です。

相続人によって、生活環境や経済状況、価値観、考え方などが異なるため、相続人全員が納得するように遺産を分けるのは簡単ではありません。

そのため、民法では話し合いによって誰がどのような割合で相続するかの目安が決められています。

この目安となる相続の割合のことを、「法定相続分」といいます。

法定相続分の割合について

法定相続分の割合は、下記のとおりです。

血族相続人である子どもや親、兄弟姉妹の場合は、同順位の相続人の数によって相続分が変わりますのでご注意ください。

配偶者のみ 配偶者が1人で全てを相続する。
配偶者と子ども 配偶者と子どもが1/2ずつ相続する。子どもが複数いる場合は、1/2を子どもの数で等分する。
配偶者と親 配偶者が2/3、親が1/3。両親が健在の場合は1/3を2人で等分する。
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を兄弟姉妹の数で等分する。
子どものみ 子どもが全てを相続する。子どもが複数いる場合は、子どもの数で等分する。
親のみ 親が全てを相続する。両親がともに健在の場合は、父母で1/2ずつ等分する。
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹が全てを相続する。兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の数で等分する。

法定相続分の割合の計算例

例えば、相続人が配偶者と子ども1人のケースは、配偶者が1/2、子どもが1/2となります。

子どもが複数いる場合は、1/2を子どもの数で等分します。

それでは、法定相続分の計算方法について3つ程具体例をみていきましょう。

①妻と子ども2人が相続するケース

法定相続分1

このケースの相続分は、配偶者が1/2、長男が1/4、長女が1/4となります。

②前妻との間に子どもがいるケース

法定相続分2

前妻の子どもについては、現在の妻との子どもと同じ相続分があります。

したがって、このケースの相続分は、妻が1/2、子供はそれぞれ1/6ずつとなります。

③孫が代襲相続するケース

法定相続分2

長男も亡くなってしまっているので、長男に子ども=孫がいる場合は、その孫に代襲相続という形で相続権が発生します。

したがって、このケースの相続分は、妻が1/2、長女が1/4、孫1が1/4となります(孫2は0です)。

まとめ

法定相続分は、あくまでも目安です。

相続人が公平に遺産分割できるように定められたものですが、その一方で画一的な面があるため、個々の事情には合わないことがよくみられます。

相続人全員が納得していれば、法定相続分は目安なので、そのとおりに相続しなくても問題はありません。

相続手続きなど相続に関連することでご不明な点がございましたら、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。

 

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