贈与税と相続税はどっちが得?税率や基礎控除額などから有利・不利を解説

贈与税と相続税はどちらが得(有利)か

被相続人が生きている間に、相続人などの個人に財産を贈るのが生前贈与。

被相続人が亡くなった後、財産を相続人が引き継ぐのが相続。

贈与税は前者の生前贈与にかかる税金、相続税は後者の相続にかかる税金のことをいいます。

では、この贈与税で納めるのと相続税で納めるのではどちらが得(有利)なのでしょうか。

今回は、贈与税と相続税のそれぞれの税率や基礎控除額、生前贈与のポイント等を比較しながらご紹介します。

贈与税と相続税の税率比較表

まず、税率のみを考慮した贈与税と相続税の表をご覧ください。
(税金の計算上必要な控除額については省略しております。)

贈与税の税率

一般贈与(※1) 特例贈与(※2) 税率
課税対象金額 課税対象金額
200万円以下 200万円以下 10%
300万円以下 400万円以下 15%
400万円以下 600万円以下 20%
600万円以下 1,000万円以下 30%
1,000万円以下 1,500万円以下 40%
1,500万円以下 3,000万円以下 45%
3,000万円以下 4,500万円以下 50%
3,000万円超 4,500万円超 55%

※1「一般贈与」:兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で、子が未成年者のケースなどに使用します。
※2「特例贈与」:財産を受けた年の1月1日時点で、20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けたケースなどに使用します。

相続税の税率

相続税の課税対象金額 税率
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20%
1億円以下 30%
2億円以下 40%
3億円以下 45%
6億円以下 50%
6億円超 55%

例えば、贈与税の税率と相続税の税率の3,000万円以下の行を確認してみると、贈与税の一般贈与は50%、特例贈与は45%ですが、相続税は15%であることがわかります。

このように、税率を比較してみると相続税の方が圧倒的に有利です。

贈与税と相続税を比較する時に、まずは表の累進税率の違いを理解しておく必要があります。

贈与税と相続税の基礎控除額の比較

次に、贈与税と相続税の基礎控除額を比較してみます。

贈与税の基礎控除額(暦年課税制度)は年間110万円です。

それに対して、相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。

例えば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。

このように贈与税(暦年課税制度)と相続税の基礎控除額を比較してみると、相続税の方が得(有利)なことがわかります。


被相続人の財産を生前に贈与して贈与税を納付するか、または、相続まで待ってから相続税を納付するか…

このように税率や基礎控除額から判断すると、税率が低く、基礎控除額が大きい相続税の方が得(有利)といえます。

それでは、なぜ相続税の節税対策は生前贈与が王道と言われるのでしょうか。

それは、単純に税率や基礎控除額だけでは判断できない生前贈与(贈与税)の良さがあるからです。

暦年課税制度を利用した生前贈与の特徴

相続は、被相続人の全財産が一度で相続人に移転します。

生前贈与の場合はお互いの意思で行うため、好きな時期に、希望の相手に、希望の額を贈与できます。

また、相続税の税率よりも低い税率の範囲内で贈与することや、基礎控除額(年間110万円)の範囲内で自由に贈与することも可能です。

暦年課税制度を利用する方法のコツは、なるべく早い時期から計画的に贈与を行うことです。

そうすれば、かなり効果的に節税することができます。

贈与税が有利になる判断基準

贈与税と相続税を比較して、贈与税の方が有利になるように計算するためには、どのように判断したら良いでしょうか。

それは「贈与分岐点」から判断することです。

相続税との比較において、相続税の実効税率(相続財産の価格の合計額に対する相続税額の割合)と贈与税の実効税率(贈与財産の価格に対する贈与税額の割合)とを比較して、贈与税の実効税率が相続税の実効税率を下回る点が「相続分岐点」と呼ばれます。

この「贈与分岐点」以下の財産を生前に贈与すれば、贈与の方が有利になります。

相続税と比較した生前贈与のシミュレーションについては、私たち静岡相続手続きサポートセンターにて行っております。

生前贈与をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

また、相続時精算課税制度を利用した生前対策の方法もあります。

相続時精算課税制度は、将来値上がりしそうな土地や株式等の資産を贈与すれば、相続税の節税効果があります。

ただし、相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与を受ける相手について暦年課税制度に変更することはできません。

そのため、相続時精算課税制度の利用を考えた場合、どちらが有利か事前によく検討しておくことが大切です。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較について詳しく知りたい方は、こちら↓をご覧ください。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較 アイキャッチ画像暦年贈与と相続時精算課税制度の比較

生前贈与の注意点

贈与税を納付できるか確認が必要

贈与税はもらった人が支払う税金です。

そのため、もらった人が贈与税を納めることができるかがポイントの一つです。

例えば、不動産や自社株式の贈与を行った場合に、もらった人が納税できるかを検討しなければいけません。

もらった人が、もともと現預金をほとんど持っていない場合、不動産や自社株式をもらっても、贈与税を納付できない可能性があるからです。

この場合の対策として、不動産の贈与の場合は、収入のない土地や家賃の低い建物を贈与するのではなく、高収益が予測される不動産を贈与することが一つの方法です。

また、同族会社の役員に自社株式を贈与する場合、その贈与額の負担を考慮して、あらかじめ役員報酬について増額しておく等の方法もあります。

一括で贈与税を支払うことができない場合は、延納の方法も認められています(最長5年)。

ただし、延納する場合は利子税がかかるので、納税資金について利子分も含めて対策する必要があります。

相続開始前3年以内の贈与

相続開始直前の暦年課税制度を利用した贈与には注意しなければなりません。

それは、「相続開始前3年以内の贈与」は相続税の対象になるという制度があるからです。

これは、被相続人が亡くなる前に急いで財産を移転して、不当に相続税を免れる行為を防ぐためにあります。

相続税の節税を意識して、せっかく生前に贈与を行っても、相続開始前3年以内の贈与については相続税の節税効果はありません。

この場合、早めの対策が必要になります。

相続開始前3年以内の贈与について詳しく知りたい方は、こちら↓をご覧ください。

相続開始前3年以内の贈与について相続開始前3年以内の贈与は相続税の節税効果がない?効果的な方法とは  

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