もらっても贈与税のかからない財産があります。
贈与税がかからない非課税財産を知っておくと、相続税対策にもつなげることができとても役に立ちます。
では、贈与税がかからない財産とはどんな財産なのでしょうか。
贈与税がかからない財産もある
基本的に財産をもらうと贈与税が課税されますが、中には、財産の性質や公益的な配慮、社会通念上相当と認められるものなどは贈与税がかからないものもあります。
贈与税のかからない財産については、相続税法で定められています。
国税庁のホームページにも「贈与税がかからない場合」について掲載されています。
参考 贈与税がかからない場合国税庁その都度払う生活費や教育費は非課税
必要な時にその都度払っている生活費や教育費の扶養義務のある親子間、親族間の贈与は、贈与税の課税対象とはなりません。
「扶養義務者から、その都度直接これらの用に充てるためにもらった通常必要な金額」というのがポイントになります。
扶養義務者とは次の人のことをいいます。
扶養義務者とは
- 配偶者
- 直系血族および兄弟姉妹
- 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
- 三親等内の親族で、生計を一にする者
生活費も教育費も「通常必要と認められるもの」であれば非課税となります。
生活費や教育費の具体的な範囲や上限額等は特に決められてはいませんが、例えば、大学の入学金や授業料、下宿代などは非課税の対象になります。
注意点として、このような授業料や下宿代でも、4年分まとめて渡すなどの方法をとると贈与税の対象になります。
「必要な時にその都度渡す」こともポイントの一つです。
必要な生活費や教育費に支払ったことを証明するために、領収書や振込用紙をとっておくか、直接大学などの口座に振り込むようにしましょう。
離婚による財産分与について
民法において、婚姻の取消しや離婚した人は、相手に財産分与を請求することができます。
この離婚に伴う財産分与により取得した財産については、原則、贈与税は非課税です。
ただし注意点として、財産の額が夫婦の社会的地位などその他一切の事情を考慮しても、多すぎると認められる場合はその部分には贈与税が課税されます。
また、離婚を手段として贈与税や相続税の負担を不当に免れることを意図したと認められる場合にも課税されます。
もらっても贈与税のかからない財産まとめ
その都度払う生活費や教育費、離婚の財産分与の他にも贈与税の非課税財産があります。
例えば、一般的な社会生活を送るうえで必要だと認められる香典や花輪代、お祝い金、お見舞金、お中元、お歳暮などで社会通念上相当と認めれれるものにも贈与税はかかりません。
また、要件に該当する子や孫への住宅等取得資金や教育資金、結婚・子育て資金についても、非課税限度額までなら一括贈与しても贈与税はかかりません。
これらの一括贈与の特例は、上手に活用することで相続税の節税対策にもなります。
生前贈与について。贈与と認められないケースがある?注意点や方法について解説します贈与税のかからない財産の例(まとめ)
種類 | 非課税の範囲 |
扶養義務者からの生活費や教育費のための財産 | 扶養義務者から必要な都度これらの用に充てられるために支払われる、通常必要と認められる金額 |
個人から受ける香典や祝い金、見舞金、お中元、お歳暮など | 社会通念上相当と認められるもの |
離婚に伴う財産分与 | 財産の額が多すぎると認められる場合、離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免れる場合以外のもの |
子や孫への住宅取得資金や教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与(特例) | 要件に該当するものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの |
法人からの贈与財産 | 贈与財産は全額非課税であるが、一時所得として所得税が課税される |
相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産 | 贈与財産は全額非課税であるが、相続税が課税される |
公職選挙の候補者が贈与により取得した財産 | 国会議員や地方議会議員、都道府県知事、市町村長の選挙に関して、公職選挙法の規定により報告したもの |
債務超過の場合の債務免除、債務肩代り、低額譲受け | 債務者が債務超過である場合にその額 |
心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 | その全額 |
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 | 障害者非課税信託申告書に基づく信託受益権の価額のうち、6,000万円または3,000万円までの部分 |
公益事業用の財産 | 宗教や学術など公益を目的とする事業に供される部分 |
特定公益信託から交付される金品 | 学術奨励のために、または学資支給を目的として支給される金品で所定のもの |