令和2年7月10日から施行された「自筆証書遺言書保管制度」についてご案内します。
この制度ができたおかげで、従来の自筆証書遺言よりも、安全・確実に保管できるようになりました。
参考 法務局の自筆証書遺言書保管制度法務局目次
従来の自筆証書遺言の問題点
自筆証書遺言は、その記載方法の要件が厳密に定められているため無効になるリスクがあるという問題点があります。
自筆証書遺言について詳しく知りたい方は、こちら↓をご覧ください。
自筆証書遺言の作成ルールや注意点、メリット・デメリット。発見後の手続き方法も解説しますまた、従来の自筆証書遺言は、一般的に遺言者の自宅で保管されるケースが多いため、紛失や改ざん等が発生するという問題もあります。
このような現状の中で、「自筆証書遺言書保管制度」は保管における従来の自筆証書遺言の問題点を解決しようと創設された制度(令和2年7月10日施行)です。
すなわち、公的機関である法務局(遺言書保管所)で安全に保管することが可能となりました。
- 遺言書が紛失・亡失・忘失するおそれがある
- 相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんなどのおそれがある
- 上記の問題によって、相続について紛争が起こる可能性がある
自筆証書遺言書保管制度とは
「自筆証書遺言書保管制度」とは、遺言書の作成後に、本人(遺言者)が封をしていない自筆証書遺言を法務局に持っていき本人確認を受けた後、法務局でこれを原本とともにデータ化もして保管する制度です。
遺言者はいつでもこの遺言書の内容を印字によって確認ができます。また、新たな遺言書の預け直しをすることもできます。
そして、相続人や受遺者等は遺言者が亡くなった後に、保管されている遺言事項を証明する書面の交付を請求することが可能です。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度を利用することによって、安全・確実に遺言書を保管できるということが大きなメリットです。
他にも、法務局で本人確認が生前にすでにされているので、その遺言書が全くの偽造であるという紛争は避けられます。
さらに、法務局で保管されているため、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
このように自筆証書遺言書保管制度は、とても使い勝手の良いものとなっています。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
- 遺言書の紛失や亡失、隠匿、改ざん等を防ぐことができる
- 遺言書の存在の把握が簡単にできる
- 遺言書が偽造であるという紛争は避けられる
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
自筆証書遺言書保管制度の手続き前の注意点
自筆証書遺言書保管制度を利用しようと決めたら、事前に行わなければならないことがあります。
まず、遺言書や申請書等を事前に作成する必要があります。
もし事前に作成できていなければ、当日、手続きが完了できないことがあります。
また、遺言書の内容については、法務局の職員(遺言書保管官)が相談に応じてくれませんのでご注意ください。
(自筆証書遺言の作成でご不明な点がございましたら、静岡相続手続きサポートセンターのお問い合わせください。)
さらに、手続きを行う前には必ず予約が必要になります。
予約の方法
- 法務局手続案内予約サービス専用HPで予約(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action)
- 法務局(遺言書保管所)へ電話による予約
- 法務局(遺言書保管所)窓口での予約
法務局手続案内予約サービス専用HPでの予約は、24時間365日可能です。
電話や窓口での予約は、平日8時30分~17時15分まで(土日祝日、年末年始は除く)となります。
自筆証書遺言書保管制度を利用する際の必要書類
自筆証書遺言書保管制度を利用する時の必要な書類は、次のとおりです。
必要書類
- 遺言書(ホッチキス止めはしない、封筒は不要)
- 申請書(あらかじめ記入しておく)
- 添付書類(本籍が記載された住民票の写し等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
自筆証書遺言書保管制度の手続き(申請)の流れ
自筆証書遺言書保管制度は下記の手続きの流れに沿って行われます。
手続き(申請)の流れ
- STEP.1事前準備遺言書や申請書を作成し、必要書類を揃えます。
- STEP.2法務局(遺言書保管所)を決める遺言者の住所地や遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)で手続きができます。ただし、すでに他の遺言書を預けている場合は、その法務局(遺言書保管所)になります。
- STEP.3保管の手続き(申請)の予約STEP2で決めた法務局(遺言書保管所)にホームページ、電話等で予約します。
- STEP.4保管の申請事前に準備した書類を忘れずに持参し、申請を行います。
- STEP.5保管証を受け取る手続きが終了したら、遺言者の氏名や生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号等が記載された保管証を受け取ります。
自筆証書遺言書保管制度の利用料金
遺言書の保管を申請する時などには手数料がかかります。
遺言書の保管申請の手数料は3,900円。
また、遺言書情報証明書の交付請求には1,400円の手数料がかかります。
遺言書の作成において検討すべき大切なこと
遺言書の作成は、相続人が遺言書の内容に従って財産を取得することが前提となりますが、その分割の方法によっては相続税額が大きく変わる場合があります。
遺言書の作成前に、財産の全てを確認してその評価額を試算しましょう。
次に、誰に何を相続させるかを決めることになりますが、それぞれのケースでかかる相続税を試算します。
このように、ご自身の考えと相続税額を比較しながら遺言書を作成することが大切です。
遺言書の作成や相続財産の評価、相続税の資産についてご不明な点がございましたら、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。