一般的に、ほぼすべての方が銀行や信用金庫などの金融機関に口座を開設しています。
銀行などの預金は相続財産ですから、遺言や遺産分割などによって相続した人は、相続の手続きをする必要があります。
それではこれから、銀行口座などの相続手続きの流れや必要書類などについて、ご説明します。
金融機関へ相続発生の連絡
相続が発生した場合、金融機関に電話等でその事実を伝えることが最初に行うことです。
この事実が金融機関に伝わると、金融機関は口座を凍結するため入出金などができなくなります。
口座振替で支払いをしているものは、相続人名義の口座に変更するなど支払いを別の方法に切り替えなければいけません。
また、金融機関に最初に連絡を入れたときに、相続についての手続きや必要書類についても確認しておきましょう。
- 家庭裁判所が仮払いが必要と判断した場合
- 一定額までは相続人が単独で払戻しができる
2の一定額とは、「150万円」もしくは、「相続開始時の預金残高✕1/3✕法定相続分」の低い方の額となります。
金融機関に確認すべきこと
- 必要書類(印鑑証明書など期限がある書類は確認が必要)
- 原本の返却はしてもらえるか(戸籍謄本など)
- 必要書類を提出してから手続きが完了するまでにかかる期間の目安
残高証明書の取得
残高証明書によって、具体的な相続財産(預貯金の額)が把握できます。
また、残高証明書は遺産分割協議や相続税申告の際に使われる重要書類です。
残高証明書の申請は、相続人全員で行う必要はなく、相続人一人からでも請求が可能です。
この時、被相続人が亡くなった時点の残高を証明してもらいます。
残高証明書申請に必要な書類など
- 各金融機関所定の残高証明発行依頼書
- 被相続人(亡くなった方)の死亡が確認できる戸籍謄本など
- 相続人であることが確認できる戸籍謄本 ※有効期限に注意
- 相続人の印鑑証明書 ※有効期限に注意
- 手数料 ※各金融機関によって異なる
税理士・行政書士 大長正司
所定の届出用紙の受け取り
相続手続きの必要書類(各金融機関の所定の用紙)は、その金融機関の窓口でもらうことができます。
また、その金融機関が遠方にある場合など直接取りに行くことができない場合は、郵送で送ってもらうことも可能です。
必要書類の収集
金融機関に提出が必要な相続関係を証明する書類の収集を行います。
銀行に提出する必要書類
- 相続関係届出書(相続届)※金融機関によって名称は異なる
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本 ※有効期限に注意
- 相続人全員の印鑑証明書 ※有効期限に注意
- 遺産分割協議書 ※遺産分割協議が完了している場合
- 遺言書 ※被相続人が遺言書を作成していた場合
- 通帳やカード など
この中で、場合によっては取得が難しくなるのが被相続人の戸籍謄本です。
被相続人の戸籍謄本は、生まれて初めて入った戸籍から、亡くなった時に入っていた戸籍まですべての戸籍が必要です。
基本的に、亡くなった方の死亡事項の記載がある戸籍謄本だけでは、その方の相続関係を証明するのに十分ではありません。
戸籍は、法改正や転籍、婚姻などによってその都度新しく作成されます。
ただし、その際すでに抹消された情報は、新しい戸籍には記載されず、相続人全員の確認が基本的にできません。
そのため、亡くなった人の一生で作成された全ての戸籍をさかのぼって、順番に取得していく作業が必要になります。
この一連の流れで、相続関係を特定することができます。
銀行に必要書類を提出する
必要書類が全て収集できたら、金融機関に提出しましょう。
その際、確認していただきたいのが、払戻し手続きに必要な期間についてです。
手続きが完了して、指定の口座に入金されるまで多少時間がかかります。
場合によっては、2週間程度かかることもあります。
また、必要書類の原本は返却してもらうように依頼してください。
書類の提出については、口座のある支店以外でも手続可能な金融機関もあります。
事前に確認してみてください。
まとめ
相続手続きの中でも、銀行口座の名義変更はとても大切な手続きの一つです。
一連の手続きの中で、躓きやすいのが戸籍の収集です。
ご自身で戸籍の収集を行うのは、困難なケースがあります。
そのような場合、専門家に依頼することも方法の一つです。
相続手続きでご不明な点がございましたら、私ども静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。