贈与税とみなされないための生命保険の正しい加入方法について

贈与税とみなされない生命保険の正しい加入方法

生命保険は、満期保険金や死亡保険金を受け取ると税金がかかります。

その際に、もし贈与税に該当する契約形態だった場合は、高い税金が課税される可能性があります。

生命保険に加入するなら、なるべく高い税率の贈与税は避けたいところです。

今回は、贈与税に該当しない生命保険の加入方法、契約形態によってどんな税金がかかるのかについてご案内します。

生命保険は契約形態によって課税される税金の種類が異なる

生命保険金は、誰が契約者か(誰が保険料を負担し)、誰に保険をかけたか、誰がその保険金を受け取ったかによって、受取人に対して掛かってくる税金が異なります。

税金の種類は、所得税(+住民税)、相続税、贈与税のうちどれかがかかります。

加入する時に、どんな目的で加入するのかだけではなく、どんな加入の仕方が有利かを受け取る保険金にかかる税金を考慮しながら検討することが大切になります。

ここで一つ大事なことは、保険料を実質的に誰が負担したかで課税関係が決まるということです。

そのため、実質的に保険契約者≠保険料の負担者ではない契約の場合には注意が必要です。

以下の表は、保険料負担者を父(本人)とした場合に、被保険者や保険金受取人が異なる人のケースで、かかる税金の違いをまとめたものです。

相続対策等で生命保険を活用する際は、参考にご確認ください。

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 保険金の種類 税金の種類
父(本人) 父(本人) 父(本人) 満期保険金 所得税(+住民税)
父(本人) 父(本人) 妻や子等 満期保険金 贈与税
父(本人) 妻や子等 父(本人) 満期保険金 所得税(+住民税)
父(本人) 父(本人) 相続人 死亡保険金 相続税(※非課税枠あり)
父(本人) 父(本人) 相続人以外 死亡保険金 相続税(※非課税枠なし)
父(本人) 妻や子等 父(本人) 死亡保険金 所得税(+住民税)
父(本人) 孫等 妻や子等 死亡保険金 贈与税

※非課税枠とは、「500万円×法定相続人の数」で求めます。

例えば、法定相続人が妻と子供の2人なら、1,500万円まで非課税の保険金を受け取ることができます。

満期のある保険契約のおすすめの加入方法

満期保険金の場合、保険金の受取人が保険料負担者と同一なら、かかる税金は所得税(一時所得)です。

所得税(一時所得)の計算方法
課税される一時所得=(受取保険金額ー払込保険料額ー50万円)×1/2

一時所得は上記の計算方法で算出されます。

一時所得には50万円の特別控除額があるので、受取保険金額から払込保険料額を引いた差益が50万円までは非課税となります。

そして、50万円を超えた場合、50万円を超えている金額を2分の1にして他の所得と合わせて課税されます。

この時、一般的に他の所得がよほど高額でない限り、贈与税や相続税と比較して安く済むケースがほとんどです。

このように、満期保険金のある生命保険に加入を検討されている方は、上記表の①や③の加入方法を選択すると税金面で有利になる可能性が高くなります。

死亡保険のある生命保険契約のおすすめの加入方法

上記表の④、⑤の契約形態である場合は相続税がかかります。

この時、受取人が相続人であるか、相続人以外かでかかる税額が違ってきます。

もし保険金受取人が相続人以外の場合、非課税枠を使うことはできません。

さらに、財産を取得した人が一親等の血族(養子になった孫は除く)や配偶者以外の人の場合、相続税額は20%増しとなってしまいます。

非課税枠を利用するための生命保険金は、相続人を保険金の受取人にする必要があります。

そのため、「保険料負担者と被保険者が同一で、保険金受取人が相続人」の契約形態になっているか加入時に確認しましょう。

「保険料負担者が誰か」は注意が必要

一般的に、契約者=保険料負担者の生命保険契約がよくみられますが…

生命保険契約において、必ずしも契約者と保険料負担者を一致させなければいけないという決まりはありません。

そのため、例えば子供が契約者なのに、親の銀行口座から引き落としされているといったケースも中にはあります。

この時、無収入の子供が満期保険金を受け取った場合、その子供が自分のお金で保険料を支払ってきたことを証明できなければ、課税上、親が保険料を支払ったとされ贈与税が課税されてしまいます。

他にも次のケースも考えられます。

例えば、妻が保険契約者、夫が被保険者の契約形態で、夫の銀行口座から保険料が支払われていた死亡保険金を妻が受け取った場合、所得税ではなく相続税の課税対象になります。

以上のケースのように、「保険料負担者は誰か」ということが課税関係においてはとても重要なポイントになります。

生命保険の契約をする際には、誰が保険料を負担するか、被保険者、保険金受取人を誰にするかを十分検討してから加入しましょう。

 

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