遺言書の必要性について、作成しておきたいケースとは?普通方式、特別方式についても解説

遺言書について 相続にまつわる

遺言書の必要性

税理士・行政書士  大長正司

遺言書がある場合、原則、遺言書の内容に従います。残されたご遺族の争いを避けるためにも遺言書を作成しておくことは大切です。

今は円満に暮らしていたとしても、いざ相続が発生した時に遺産相続の問題に直面し争い(争族)に発展してしまうこともあります。

被相続人(亡くなった方)の遺産の額とは関係なく争いは起こります。

例えば、遺産は自宅のみで預貯金がほとんどないケースは分割をめぐって争いが発生する可能性があります。

このような争いをできるだけ減らし、トラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに済ませるためにも遺言書を作成しておくことは大切なことです。

遺言書は、財産の分け方について法的な効力を持ち、「遺言による相続は法定相続に優先する」という原則があります。

 

遺言書を作成した方が良いケース

税理士・行政書士  大長正司

次のようなケースについては、遺言を残しておきたいですね。

遺言書を作成した方が良い主なケースは以下のとおりです。

  • 結婚しているが夫婦の間に子供がなく、配偶者と親または兄弟姉妹が相続人になるケース。
  • 家族同士が不仲であり、すでに争いを抱えていたり対立しているケース。
  • 認知した子供がいるケース。
  • 先妻の子供と後妻の子供がいるケース。
  • 相続人に特定の財産を与えたい、与えたくないケース
  • 内縁の妻に財産を与えたいケース。
  • 介護や事業に従事してくれた相続人がいるケース
  • 同族会社、個人事業主等で、後継者に財産を与えたいケース
  • 公共団体、教会等に寄付したいケース
  • 行方不明の相続人がいるケース。

遺言書は争族を未然に防ぐ手段の一つです。そのため、被相続人はご自身の意志をしっかりと書面に残しておくことが大切です。

遺言には、法的に分けて「普通方式」と「特別方式」があります。

 

「普通方式」の遺言

税理士・行政書士  大長正司

遺言書にはそれぞれの形式ごとにメリットやデメリットがあります。遺言書を作成する前に、どの形式がご自身に合うか検討する必要があります。

「普通方式」の遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

  1. 自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いた遺言書で、遺言を残す人が遺言の全文と日付、氏名を直筆で書き、押印することによって作成します。
  2. 公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人が立会い、公証人が遺言の内容を聞き取り公正証書として作成します。
  3. 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたままその存在のみを公証人に公証してもらう遺言です。本人が全文を書いて押印後、封印します。公証役場で、公証人と2名以上の証人が本人の遺言であることに間違いないことを証明します。

遺言書の種類についてはこちら👇をご覧下さい。

遺言書の種類 見本遺言書(普通方式)の種類について。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を比較

 

「特別方式」の遺言

「特別方式」とは普通方式の遺言とは異なる方式の遺言です。

例えば、病気や飛行機が遭難して死が迫っているときに行われる「危急時遺言」、伝染病で隔離されているなどのケースで行われ「隔絶地遺言」等があります。

 

遺言書とは通常、普通方式の遺言書を指します。その中でも、自筆証書遺言や公正証書遺言が利用されるケースが一般的です。

自筆証書遺言についてはこちら👇をご覧下さい。
公正証書遺言についてはこちら👇をご覧下さい。

税理士・行政書士  大長正司

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