自動車を相続する場合には、名義変更の手続きが必要になります。
かりに、売却することや廃車にすることを検討していたとしても、いったん被相続人から相続人へ名義変更をする必要があります。
この手続きは、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局(運輸支局)か陸運事務所(自動車検査登録事務所)に移転登録申請書を提出することによって行います。
目次
自動車の相続手続きの流れ
自動車の相続手続きは、次の流れで行います。
- 自動車の相続人を決める
- 遺産分割協議書を作成する
- 名義変更に必要な書類を揃える
- 陸運局(運輸支局)で名義変更手続きを行う(必要書類を提出する)
①自動車の相続人を決める
最初に、念のため自動車の名義人を確認しておきましょう。
名義人は、車検証の所有者の氏名又は名称の欄で確認します。
もし、名義人がリース会社やディーラー等である場合は、リース会社やディーラー等に手続き方法を確認し必要書類を揃えて下さい。
自動車の名義人が被相続人であることを確認したら、自動車をどうするか相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。
もし、亡くなった方が遺言書を作成していたなら、遺言書の内容に従います。
②遺産分割協議書の作成
相続人全員の話し合いによって、自動車を誰が相続するか(どのようにするか)を決めたら遺産分割協議書を作成します。
自動車の新たな所有者は誰かを遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議書については↓こちらをご覧ください。
遺産分割協議書とは?作成方法や注意点について解説します遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名・捺印が必要です。
③名義変更に必要な書類を揃える
移転登録申請に必要な書類は次のとおりです。
- 車検証(自動車検査証)
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の記載がある戸籍謄本
- 新たな所有者となる相続人の印鑑証明書と実印
他に、新しい所有者の住所が被相続人と違う場合(車の置き場所が変わる場合)は、「車庫証明書(自動車保管場所証明書)」が必要になります。
④陸運局(陸運支局)で名義変更手続きを行う
必要書類が揃ったら管轄の陸運支局に行って手続きを行います。
陸運支局では、
- 移転登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
の3つの書類を作成して、必要書類と一緒に提出します。
一連の手続きが完了したら、新しい車検証が交付されます。
自動車を売却する場合について
自動車を売却する場合であっても、一度代表相続人へ名義変更手続きを行わなければなりません。
そのため、必要書類を揃えて運輸支局で名義変更手続きを行います。
遺産分割協議書には、売却する旨を記載する必要があります。
軽自動車・原付バイク・自転車の相続手続き
軽自動車や原付バイク、自転車なども相続の対象になります。
金銭的に価値のあるものは、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に記載します。
軽自動車の相続手続き
相続人の代表が、軽自動車検査協会で手続きを行います。
その際、普通自動車とは違い、遺産分割協議書や印鑑証明書などは必要ありません。
軽自動車の相続手続きに必要な書類
- 車検証(自動車検査証)
- 新しい所有者の住民票
- 軽自動車税申告書(窓口)
- 自動車検査証記入申請書(窓口)
- 被相続人の戸籍謄本等
- 新しい所有者の認印
原付バイク
原付については、ナンバープレートを管轄する市区町村役場で廃車手続きを行います。
廃車手続きが完了したら、相続人名義に変更します。
自転車
相続人が改めて防犯登録を行います。
まとめ
相続による自動車の名義変更手続きには期限がありません。
そのため、名義変更手続きをせずにそのまま車に乗るケースもみられます。
でも、名義変更手続きをしなければ不都合も生じます。
例えば、
- 売却や廃車などの手続きができない
- 担保に入れることができない
以上より、自動車の相続手続きも他の手続きと同様になるべく早めにすることをおすすめします。
自動車の相続手続きの専門家は行政書士です。
手続きでご不明な点がございましたら、私たち静岡相続手続きサポートセンターにご連絡ください。