相続財産に不動産が多いと納税資金が不足する?遺産分割で揉める?対策についてご案内

相続財産に不動産が多い場合の問題点と対策

国税庁の発表によると、令和元年分の相続財産全体の金額に占める土地と建物の割合は、合わせて約40%(土地が約35%、建物が約5%)となっています。

このことをみても、相続財産の中で不動産(特に土地)の占める割合が高いことがわかります。

このような状況の中、相続においてトラブルになりやすい事例の一つに、相続財産の中身が不動産が中心でお金がほとんどないケースが挙げられます。

なぜトラブルになりやすいのか。

相続財産の中に不動産の占める割合が高い場合の問題点と対策についてご案内します。

納税資金が不足する可能性がある

相続税の相談の中で、例えば土地を多く所有している地主のケース。

このような地主の相談ではほとんどの場合、不動産はあるがお金がないことが多いです。

相談者である地主さんからは、永年先祖代々受け継いできた土地を簡単に売ることはできないといった声があります。

ところが、相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

でも、相続税の納税期限までに納税資金を用意できなくなってしまう可能性があります。

また、最近では地主に限らず一般家庭においても所有している不動産の評価が高いため、相続税の基礎控除額を超えてしまい相続税の申告が必要なケースが増えています。

そしてこれらの方たちにも現金がほとんどないケースがみられます。

遺産分割において揉め事に繋がる可能性がある

相続財産の中に不動産の占める割合が高いと、納税資金の不足だけでなく遺産分割で揉め事が起こる可能性があります。

不動産をそれぞれの相続人に法定相続割合で上手く分けることができない場合、偏った遺産分割になってしまうことがあります。

さらに、偏った遺産分割に納得できない相続人がいると揉め事に発展してしまうことも少なくありません。

また、不動産は簡単に売却することができないこともトラブルの原因の一つです。

納税資金が不足している場合の相続発生「前」の対策

まず、相続財産の現状を把握する必要があります。

相続財産が把握できたら、次に相続税がいくらかかるか試算しましょう。

特に土地の評価が難しく税理士などの専門家が評価しても評価額は変わるため、相続税に強く資産税を専門にしている税理士に相談することをおすすめします。

(相続税のシミュレーションや不動産の評価、相続税の申告についてお困りの方は、資産税の専門家が多数在籍する静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。)

相続税の試算によって、もし相続税の納税資金に不足があった場合は、納税資金を調達することを検討しなければなりません。

例えば、不動産を売却して納税資金を確保することを検討するなら、相続発生後10ヶ月以内に売却できるよう進める必要があります。

他にも納税資金の不足分を補う対策とし、不動産を売却した後の資金を相続人に贈与することや生命保険に加入すること、銀行からお金を借りることなどの方法があります。

条件は厳しいですが、物納ができるように要件を整えておくことも対策の一つです。

これらの対策を自分だけで行うことは難しいため、税理士等の専門家に相談することを検討してみてください。

納税資金が不足している場合の相続発生「後」の対策

相続が起こってしまった場合には、まず相続財産を評価して相続税がいくらかかるか把握することが重要です。

試算によって納税資金が不足して場合、不動産の売却資金を納税資金に充てるのであればなるべく早く売却活動に入るべきです。

不動産の売却が時間がかかることが多いことから、急いで売却しようとすると足元を見られやすいことがあるからです。

また、保有している不動産の収益性が高いのであれば、延納を検討することも一つの方法です。

遺産分割で揉めないための相続発生「前」の対策

一番の対策は、家族間でよく話し合うことです。

コミュニケーションがよく取れている家庭は、取れていない家庭と比べて遺産分割で揉める可能性が少ない傾向がみられます。

それでも揉め事に繋がることはあるため、遺言書の作成を検討してみてください。

(遺言書の作成でお悩みの方は、遺言書作成の専門家が在籍する静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。)

遺産分割で揉めないための相続発生「後」の対策

先ほどの例の地主の相続の場合、代償分割の方法をとることも対策の一つになります。

代償分割とは
現物分割が困難な場合に行われる方法の一つで、遺産分割する際に共同相続人のうち1人または数人に相続財産を現物のまま取得させ、その現物を取得した相続人が他の共同相続人に債務を負担する方法のことをいいます。

代償分割の方法をとることによって、例えば、先祖代々の農地やビル等を相続する長男が他の相続人に債務を負担する(相続分に見合う金銭を渡す)ことで、これらの農地やビル等を分割せずに相続できます。

注意点として、代償分割は相手側(他の相続人)の合意が必要になります。

このケースの場合、長男側の意向だけで代償分割を成立させることはできないためご注意ください。

他にもお客様の状況によって他の対策も考えられますので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

相続税の申告や相続手続きのご相談は、相続の専門家が多数在籍する静岡相続手続きサポートセンターにお任せください。

 

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