長年連れ添った夫婦のために、特別な生前贈与の制度があります(「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」)。
この制度は、婚姻期間が20年以上など全ての要件に該当すれば、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与す場合に税金面で有利になります。
これから、この制度の内容や注意点等についてご案内します。
目次
配偶者への居住用不動産の贈与の特例とは
「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」は、婚姻期間が20年以上の夫婦などいくつかの要件を満たせば、最高で2,000万円を課税価格から控除できるという制度です。
贈与税の基礎控除110万円と合わせると、最高で2,110万円まで無税で贈与することができるのです。
本来、夫婦間であっても贈与を行った場合には贈与税が課税されるのが原則です。
しかし、この制度は配偶者の老後の生活を保障するため、最高で2,110万円まで無税で贈与できる特典があります。
また、相続税対策として自宅を所有する配偶者の財産を減らすことができます。
ただし、特例を利用できるのは同じ夫婦間で1回のみのため、2,110万円の控除枠をできるだけ利用すると良いでしよう。
配偶者への居住用不動産の贈与の特例の要件について
「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」の要件については、下記のとおりです。
- 婚姻期間が20年以上
- 贈与財産が居住用不動産、または居住用不動産を取得する金銭であること
- 贈与された配偶者が翌年3月15日まで住んでいること
- 贈与税の申告書を税務署に提出すること
- 過去に同じ配偶者との間にこの制度の特例の適用を受けていないこと
まず①の要件ですが、婚姻期間が20年以上とは婚姻の届出があった日から贈与した日までの戸籍に入っている期間が20年以上であることを意味します。
③についてもう少し細かく説明すると、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された国内の居住用不動産または贈与された金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与された配偶者が住んでいて、今後も引き続き住む予定であること指します。
④については、算出した贈与税がたとえ0円であっても贈与税の申告書の提出は必要なのでご注意ください。
配偶者への居住用不動産の贈与の特例の利用方法について
この制度は、合計して2,110万円まで贈与税はかかりませんが、一般的に贈与したい自宅の評価が2,110万円を超えてしまうケースがみられます。
このような場合には、自宅を共有するようにし、共有持分として贈与することが可能です。
例えば、自宅の評価額が土地建物を合わせて6,330万円だったとします。
このケースについて、配偶者に土地と建物のどちらも3分の1ずつ持分割合を贈与すれば贈与税はかからなくて済みます。
また、共有持分の贈与にすれば分筆費用等の経費がかかることもありません(分筆して贈与する必要はありません)。
土地建物の贈与か金銭の贈与かどちらが良いか
結論からお話すると、現金で贈与を受けるよりも土地や建物の贈与の方が一般的には有利と言えます。
それは、現金で贈与を受けて土地や建物を買うと、ほとんどの場合、相続税評価額が買値を下回るからです。
それでは、不動産そのものを贈与する場合に、土地のみ、建物のみ、土地建物両方のどの方法が有利でしょうか。
基本的に、建物の評価額は年々下がっていきますが、土地は値上がりする可能性があります。そのため、土地のみを贈与する方法が一般的に有利です。
ただし、贈与により土地や建物の名義を切り換えなければならないため、登録免許税等の不動産の取得に関連する諸経費がかかることに注意してください。
相続開始前3年以内の贈与加算について
暦年課税による贈与を選択している場合、贈与後3年以内に贈与者が亡くなった時には、相続や遺贈により財産を受け取った人は、「生前贈与加算」により、贈与を受けた財産が相続税の課税価格に加算されることになります。
相続開始前3年以内の贈与とその効果的な方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続開始前3年以内の贈与は相続税の節税効果がない?効果的な方法とはでも、この「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」の場合は、配偶者控除を受けた部分は例外として、贈与後3年以内に贈与者が亡くなっても相続時に加算されないことがメリットです。
制度を利用するかどうかは検討が必要
配偶者には、法定相続分または1億6,000万円までの財産を相続しても相続税はかかりません。
しかし、贈与を利用すると、登録免許税や不動産取得税等の税金や登記費用などの出費がかさみますが、相続まで待つことができれば、不動産取得税はかからず、登録免許税についても5分の1で抑えることができます。
配偶者が自宅を取得する場合の対策比較について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
配偶者が自宅を取得する場合の対策の比較。配偶者居住権、生前贈与、相続のどれがおすすめ?配偶者居住権も新たに創設されていますので、「配偶者への居住用不動産の贈与の特例」の利用は事前に十分検討してから行ってください。
配偶者居住権について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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