相続税対策として、生前贈与という手法がよく用いられます。
中でも、贈与税には年間110万円の基礎控除が認められていますので、この基礎控除を利用して毎年繰り返し贈与を行う手法がみられます。
ただし、このように毎年贈与を繰り返す連年贈与には注意が必要です。
この方法は簡単に行うことができる分、証拠が不十分となり税務署に贈与と認めてもらえないケースやトラブルが多いのが現状です。
今回は、税務署に贈与と認めてもらうための確実な証拠の残し方についてご紹介します。
贈与の正しい証拠の残し方
相続税の節税対策として、せっかく毎年子に贈与してきたのに、それが贈与として税務署に認めてもらえなければ意味がありません。
また、それまでかかった労力も全て無駄になってしまいます。
特に金融資産の贈与において、とても大切なことは「贈与の立証」をしておくこと、すなわち「証拠を残しておく」ことです。
証拠の残し方としては、次の手順を参考に客観的な証拠を残し、トラブルが発生しないようにしましょう。
贈与の証拠の残し方
- 贈与者の銀行口座から現金を引き出し、もうう人の銀行口座へ贈与したいときに振り込むこと。
- もらう人は必ず自己名義の口座を作成しておくこと(開設申込みは、本人又は親権者の自署押印であること)。
- もらった人や親権者が通帳、印鑑などを管理する。届出の印鑑は贈与者のものとは別にし、もらった人の他の金融取引にも使用すること。
- 年間110万円を超える時や相続時精算課税制度を選択した場合には、必ず贈与税の申告を行うこと。
- 贈与を行う際は、贈与契約書を作成し、さらに確実性を高めたい場合は確定日付をとっておくこと。
よくみられるケースとして、年間110万円を少し超える額を贈与し、あえて贈与税の申告をしておく手法です。
例えば、年間111万円ずつ贈与すると、毎年1,000円の贈与税を納付することになります。
この場合、申告するだけで十分証拠を残していると考えている人がいます。
確かに、申告することで申告書そのものが贈与の立証証拠の一つにはなります。
でも、贈与額にかかわらず、ご説明した「贈与の証拠の残し方①~⑤」を行っていなければいけない点は、申告していても申告していなくても同じです。
贈与者が黙って、受贈者(もらう人)の口座を作って、毎年お金を移動させているだけでは、贈与とは認められません。
このように、実際の運用や管理を受贈者がしていないケースは注意が必要です。
かりに、年間110万円以下の贈与で贈与税の申告をしていなくても、上記の「贈与税の証拠の残し方①~⑤」の手順どおり行っていれば税務署に否認されることはありません。
贈与の立証は名義変更が大切
基本的に、贈与は口頭でも書面でも可能ですが、税務上は「ものの引き渡し」がポイントになります。
所有権の移転登記や登録の目的となる不動産や株式がいつあったかについては、一般的にその登記や登録があった日によって判定します。
名義の変更をせずに、さらに払うべき贈与税を納付していない場合は、税務上はほぼ贈与と認めてもらえなくなります。
贈与を立証するためには、株式をもらったら名義の書換えをしておくこと、不動産をもらったら登記すること等が大切です。
誰が管理・運用しているかが重要
今、贈与の立証は名義変更が大切とお伝えしましたが、ここ数年、課税当局の厳しい判断が続いています。
たとえ預金や有価証券の名義が変わっていても、生前において被相続人(亡くなった人)が実質的に管理・運用していた場合は、被相続人の名義借り財産となり相続財産の範囲だとして相続税が課税されることがあります。
贈与したと認められるために、贈与した人が完全にあげたものとして口出しすることなく、もらった人が自由に使えるようにしておくことが、贈与の証拠を確実に残すことに繋がります。
相続時精算課税は申告が必要
贈与を受けた人が、相続時精算課税の適用を受けるためには、相続時精算課税を選択する旨の届出を贈与税申告書に添付し、贈与税の申告期限までに所轄税務署に提出する必要があります。
またこの届出は、最初の贈与の時に行えば、相続発生時までこの精算課税の適用を受け続けることができます。
相続時精算課税制度において、贈与税の申告書や届出書は贈与を立証するものの一つになります。
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