相続税の税務調査で相続人がやっていはいけない、言ってはいけない言動

相続税の税務調査で相続人がやっていはいけないこと

国税庁の「相続税の調査等の状況」によると、相続税の税務調査は平成30年度から令和2年度の3年間で約10人に1人が税務調査を受けています。

さらに、国税庁の令和3事務年度における相続税の調査等の状況によると、1件当たりの実地調査の追徴税額は「886万円」とかなり高い税額が追徴されています。

その中でも特に、税理士に依頼しないで相続人が自分で相続税の申告を行ったケースででは、税務調査を受ける割合はさらに高くなります。

今回は、相続税の税務調査を受ける際に、相続人であるあなたがやってはいけない、言ってはいけない言動についてまとめました。

調査官は百戦錬磨の調査のプロフェッショナルです。

あなたがやっていはいけない間違った言動をすることによって、ますます不利な状況に追い込まれることも考えられます。

参考にご覧ください。

やってはいけない言動① 調査官に対し高圧的な態度で接する

やってはいけないことの一つ目は、「調査官に対して高圧的な態度で接する」ことです。

調査官の質問や話に、すぐに言い返したり、文句を言ったり、怒ったりなどの態度を取ることを言います。

調査官は相続人の言動をよくチェックしています。

怒るということは、調査官の指摘が的を得ているため逆に反発しているのか、または何か隠しているのかなどと疑われて、調査官の心証を害し、ますます調査が長引く可能性があります。

このことは、税理士が調査に立ち会った場合(税理士が相続税の申告を行った場合)、相続人だけでなくその担当税理士にも言えることです。

「税務署の調査官と戦う税理士=頼りになる税理士」と誤解されている方がいらっしゃいます。

ところが、税理士が高圧的な態度で接することで、調査官の心証を悪くし、ますます厳しい調査になることも考えられます。

相続人や税理士がいくら高圧的な態度をとっても、調査が自分たちに有利に働くことはほとんどないでしょう。

調査官に対して攻撃的にふるまうのではなく、落ち着いて冷静にやり取りし対等に話し合うこと、納得がいかないことを言われたら論理的に反論することが大切です。

税理士の中には、相続税の申告を1件も行ったことがない人や相続税を苦手にしている人も中にはいます。

相続税に詳しい税理士は基本的にこのような態度はとりません。

相続税に慣れている税理士なら、相続税の税務調査やその後の税務署とのやり取り等スムーズに進めることができます。

 

相続税の申告や税務調査のことでお困りの方は、静岡相続手続きサポートセンターにお気軽にお問い合わせください。

やってはいけない言動② 調査官に対して財産を隠すこと、嘘をつくこと

税務調査の際に調査官から、金庫の中や亡くなった人、相続人等の机の中を見せてほしいと依頼されることがよくあります。

この時に、この調査官の要請を拒むと相続人が何か隠しているのではと調査官に判断され疑われることになります。

また、もしあなたが税務調査の際に嘘をついた場合、相続財産の隠蔽や仮装としてペナルティ(重加算税)の対象になる場合があります。

重加算税は本来の税金の最大40%増になるため、嘘をついても全く良いことはありません。

さらに延滞税も科される場合もあります。

税務調査のプロである調査官に嘘をついてもすぐにバレる上、ペナルティもあるため、嘘をついてはいけません。

やってはいけない言動③ 調査官の質問に対し分からないことを憶測で答えること

前述の嘘をついてはいけないことと同時に、調査官の質問に対して、よく分からないのに適当に憶測で答えてしまうことです。

憶測で答えることも、嘘をつくことと同様にやってはいけないことです。

例えば、調査官から預金が減っていることの理由を質問されたとしましょう。

この時、相続人が「被相続人(亡くなった人)は生前に〇〇を可愛がっていたから、〇〇に贈与したと思います」などと言ってしまうと、調査官はこの答えの真偽を確認するために、〇〇さんの預金まで調べることになります。

そうなると調査は長引くことになります。

さらに、この相続人の答えが間違いであれば、調査官は相続人の他の証言まで疑うようになり調査はさらに厳しくなるでしょう。

調査官の質問に対する答えが分からなければ、決して適当に答えずに「分からない」と答えてください。

やってはいけない言動④ 遡って贈与契約書を作成すること

過去の贈与について、贈与契約書を作成していなかった場合に、慌てて遡って贈与契約書を作成してはいけません。

遡って贈与契約書を作成することは文書偽造行為に該当します。

作成したばかりの書類(紙の雰囲気)や朱肉の色(陰影)などから、偽造した場合はすぐに疑われます。

遡って作成したことがバレると、やはり調査官から徹底的に追及されることになります。

もちろん、贈与契約書は贈与の契約を行う際に作成した方が良い(作成すべき)書類ですが、贈与は口頭でも成立するため、契約書がないからといってペナルティを受けるものではありません。

遡って贈与契約書を作成することはやめて下さい。

 

相続税の申告や贈与税の申告、税務調査、相続手続き等のことでお困りの方は、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお気軽にお問い合わせください。

 

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