今回のテーマは「小規模宅地等の特例」制度についてです。
小規模宅地等の特例は、相続が起こった後でも活用でき、相続税を節税できる制度ですが、要件が細かく定められています。
目次
小規模宅地等の特例とは?
「小規模宅地等の特例」とは、自宅の土地などの評価を下げて、相続税を大幅に減らすことができる制度です。
亡くなった方の自宅や店舗、事務所など事業用として使っていた宅地等は、残された家族や事業承継者にとって生活の基盤となる大切な財産です。
もし、その財産(宅地等)に多額の相続税が課税されることになると、その後の生活に影響がでる可能性があります。
この制度は、相続対策だけでなく、相続が発生した後でも利用できる相続税の節税にはとても役立ちます。
このような自宅や事業用の宅地等について、一定の要件のもと、評価額を最大で80%も減額できるので、大きな節税効果があります。
小規模宅地等の特例の適用条件
小規模宅地等の特例の対象となる宅地
この制度の対象となる宅地は、主に4種類あります。
被相続人(亡くなった方)の居住用の宅地や事業用の宅地で、評価額が80%または50%減額されます。
宅地の種類 | 適用面積 | 減額割合 | |
居住用 | ①特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
事業用 | ②特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
③特定同族会社事業用宅地 | |||
④不動産貸付用宅地 | 200㎡ | 50% |
自宅兼賃貸マンションなどは、利用状況に応じて面積比で按分して減額割合を計算します。
また、この特例は誰が相続するかによって、要件が異なるのでご注意ください。
①特定居住用宅地の適用条件
特定居住用宅地は、次の㋐または㋑に該当すれば、評価額が330㎡まで80%減額されます。
宅地:被相続人が住んでいた自宅の敷地
人 :次のA~Cのいずれか
A.配偶者が取得
B.被相続人と同居していた親族がそのまま申告期限まで居住し、かつその宅地を所有
C.相続開始前3年間自分または自分の配偶者の持ち家に住んだことがない親族が申告期限まで所有(被相続人に配偶者も同居の相続人もいない場合のみ適用)
宅地:被相続人と生計を一にする親族の自宅の宅地
人 :次のA、Bのいずれか
A.配偶者が取得
B.生計を一にしていた親族が引き続き申告期限まで居住し、かつその宅地を所有
②特定事業用宅地
特定事業用宅地は、次の㋐または㋑に該当すれば、評価額が400㎡まで80%減額されます。
宅地:被相続人の事業に使っていた宅地
人 :親族が事業を引き継ぎ、申告期限まで営業してその宅地を所有
宅地:被相続人と生計を一にする親族の事業に使っていた宅地
人 :その親族が事業を相続開始前から申告期限まで引き続き営業して、その宅地を所有
③特定同族会社事業用宅地
特定同族会社事業用宅地は、次に該当すれば評価額が400㎡まで80%減額されます。
宅地:被相続人及びその親族等が50%を超える株式または出資を持つ会社の事業に用いていた宅地
人 :取得した親族が申告期限時にその会社の役員であり、申告期限まで引き続きその宅地を所有し事業に使用
④不動産貸付用宅地
不動産貸付用宅地は、次に該当すれば評価額が200㎡まで50%減額されます。
宅地:被相続人または生計を一にする親族の不動産貸付業、駐車場業等に使っていた宅地
人 :取得した親族がその事業を引き継いで(または引き続き)申告期限まで営業しその宅地を所有
以上のように、4種類の宅地について、それぞれ要件は異なります。
例えば、特定居住用宅地の場合、配偶者がこの制度を利用するためには、細かい要件はないため分かりやすくなっています。
ただし、配偶者以外の親族の場合は、相続税の申告期限まで宅地を所有し続けるなどの要件があります。
小規模宅地等の特例は複数の宅地にも適用できる
例えば、自宅と事業用の宅地がそれぞれあるケース…
このように特例の対象となる宅地が複数ある場合は、限度面積以内であれば組み合わせて利用することができます。
特定居住用宅地と特定事業用宅地の組み合わせであれば、最大730㎡までこの制度を利用できるため、事業承継がある場合等大きなメリットがあります。
ただし、不動産貸付用宅地があるケースで、居住用宅地や事業用宅地と併用する場合は、それぞれの限度面積をいっぱいに使えるわけではなく調整が必要となります。
複数の宅地があるケースでは、どの宅地で特例の適用を受けるかによって税金の額が変わります。
小規模宅地のことで、ご不明な点がございましたら静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。
小規模宅地等の特例は申告が必要
小規模宅地等の特例の制度を受ける場合は、相続税の申告が必要になります。
この特例を利用した結果、納める相続税が0円になっても申告が必要です。
相続税の申告は、静岡相続手続きサポートセンターで対応いたしております。
私たちにお任せください。