相続税の税務調査の実態について。調査に選ばれやすい人・選ばれやすい申告書とは?

相続税の税務調査に選ばれやすい相続税申告書とは

相続税にも、もちろん法人税や所得税のように税務調査はあります。

しかも相続税の場合、法人税や所得税などよりも税務調査を受けるか確立がとても高く、申告件数の約2割に税務調査が入っています。

今回は、調査に選ばれやすい相続税の申告書など、相続税の税務調査についてご紹介します。

相続税の税務調査の現状

相続税の税務調査は、法人税や所得税、消費税などの税法と同じように税務調査が行われます。

相続税の申告の場合、一般的に相続税申告書の提出後6ヶ月~2年後に行われることが多いです。

そして、そのうち約85%以上は申告漏れが指摘され、問題なしは約15%以下しかないという結果が出ています。

また税務調査の結果、追加で納めることになった税金は、1件あたりの追徴課税は平均568万円(国税庁発表の平成30年度実地調査より)と法人税や所得税と比べて高額です。

税務調査の中で申告漏れを指摘されやすいのは、どの財産なのでしょうか。

それは、土地や建物のように比較的分かりやすい財産ではなく、現金や預貯金のように隠しやすい財産です。

でも実際、税務調査が行われると、これらの預貯金は申告漏れを指摘されてしまいます。

指摘される理由は、税務署は金融機関に依頼し、被相続人(亡くなった人)や相続人、さらに相続人以外の同居の家族の過去の取引記録を入手し、その動きを事前にチェックしているからです。

相続税の調査で指摘されやすい資産とは

本人名義以外の預金(名義預金)

被相続人の本人名義の預金だけではなく、基本的に被相続人以外の配偶者や子ども、孫の名義の預金まですべて税務調査の対象になります。

もし、預金が配偶者や子ども、孫などの名義で、その名義人に収入がなければ、配偶者や子ども、孫などの預金としては認められない可能性があります。

配偶者や子ども、孫などの名義を借りて預金をしていたとしても、これらは被相続人の相続財産となってしまいます。

被相続人の預貯金から引き出したお金

亡くなった直前から、およそ3~5年間で引き出したお金(一般的に50万円程度以上の金額)については、その使い道を質問されます。

それは、例えば被相続人以外の名義預金口座を開設したのではないか(入金したのではないか)、隠し口座に預けたのではないか、さらに、申告していない他の資産を購入したのではないかなど疑われているからです。

特に、亡くなる直前に引き出されたお金は、一般的に相続財産になることが多いため、資金使途を明らかにしておくことが大切です。

生命保険の保険料負担者は誰か

生命保険については、契約内容についてしっかりと確認されます。

たとえ、契約者が被相続人ではなく配偶者や子どもであっても、保険料を負担していたのが(保険料が被相続人の口座から引き落とされている)被相続人であれば、相続税の対象となります。

税務調査に選ばれやすい人、相続税の申告書とは

所得状況と比べて財産が少ない申告書

一般的に、所得の多い人は財産をたくさん残している傾向があります。

そのため、生前の所得と比べて、金融資産等の財産が少ない申告書は調査の対象として選ばれやすくなります。

前述したように、金融資産は簡単に分散することができ、隠しやすい資産のためその分疑われやすくなります。

家族名義の預金などが確認されていない申告書

例えば、配偶者や子どもなどの預貯金について、実際は所得は少ないのに高額の預金残高があり、被相続人の名義預金かどうかのチェックが行われていないケースがみられます。

これらの預貯金に対して、説明資料や通帳へのコメントが見受けられなければ、調査に選ばれる可能性が高くなります。

亡くなる直前の預貯金の引き出しをチェックしていない申告書

預貯金の引き出しに関しては、一般的に亡くなる前5年程の間の特に50万円以上の金額については、その使途を質問されます。

これらの引き出したお金が、配偶者や子ども、孫の預貯金になっていないか、隠し預金になっていないかについて未確認の申告書は、税務調査の対象になりやすいといえます。

高額な借入金があり、それに見合う財産がない申告書

一般的に、高額な借入金があれば、それに見合う土地や建物などの財産があるはずです。

それなのに、そのような財産が記載されていない場合など、借入金と財産が対応していない申告書は税務調査に選ばれやすくなります。

財産評価の根拠資料がなく、説明が不十分な申告書

土地は、その評価について、固定資産税評価台帳や登記事項証明書、実測面積と公簿面積の比較などによって確認します。

また、貸家などの家屋については、入居状況などや財産評価の根拠になった各種資料などが少ない申告書は、適正な評価が行われたかどうか疑われやすくなります。

さらに、土地などの不動産について、不動産鑑定士による特殊な評価方法が用いられた場合は、その根拠資料がなければ税務調査の対象に選定される可能性が高くなります。

相続税の税務調査まとめ

もし税務調査で財産隠しが発覚し、悪質なケースとみなされた場合は厳しいペナルティが課されてしまいます。

かりに故意ではなくても、修正申告が必要になり、やはりペナルティが課されます。

申告漏れなどによって、納めた相続税が少ないことに気づいた時は、税務署から指摘される前に修正申告を行えば、ペナルティは最小限で済む場合があります。

相続税は、かなり複雑な税法で、その申告もまた複雑で難しいものが多いです。

そのため、相続税の申告は専門家に依頼すると安心できます。

相続税の申告でお悩みの方は、相続税の申告を得意とする税理士が所属する、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。

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