相続開始前3年以内の贈与は相続税の節税効果がない?効果的な方法とは

相続開始前3年以内の贈与について

相続が発生する直前の贈与は注意が必要です。

それは、相続が起こる直前などその贈与の時期によっては、相続税の節税効果が得られない場合があるからです。

せっかく相続税を節税したいと思って贈与をしてきたのに、節税効果がなければ意味がなくなってしまいます。

今回は、相続開始前に贈与を行う時の注意点等についてご紹介します。

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される

被相続人が亡くなる前に急いで生前贈与を行って、不当に相続税を逃れるような行為を防ぐために、「相続開始前3年以内の贈与」は相続税の対象になるという制度があります。

被相続人から相続等によって財産を取得した人には、この3年以内に贈与された財産が相続財産に加算されます。

この場合、すでに納付した贈与税については相続税から控除されます。

この時、払い過ぎた税金は還付されませんのでご注意ください。

このように、相続税の節税対策を意識して生前に贈与を行っても、相続開始前3年以内の贈与については相続税の節税効果はないと言えます。

生前贈与加算の対象になる人・ならない人

生前贈与加算の対象になる人は、相続や遺贈によって財産を取得した相続人等で、相続開始前3年以内に贈与を受けた人です。

したがって、3年以内に贈与を受けていたとしても、相続人ではない人や遺贈を受けない人は生前贈与加算の対象外となります。

具体的には、相続人ではない子どもの配偶者(嫁や婿)や孫等が挙げられます。

これらの人への贈与の場合、相続開始前3年以内の贈与であっても、贈与税のみかかることになります(相続財産に加算されない)。

ただし、遺言で財産をもらっていたり、死亡保険金を受け取ったりしていた場合は、相続税がかかり生前贈与加算の対象になります。

また、孫は相続等で財産を取得した場合、仮に養子縁組をしていたケースでも相続税の2割加算が適用され、相続税は子よりもその分高くなります。

それでも、生前の相続税対策として孫への贈与を利用すると、本来であれば父(母)から子、次に孫へと財産を移転するのに、2回相続税を納付しなければならないところ、一度の贈与税で済ませることができます。

そのため孫への贈与は効果的な生前贈与と言えます。

生前贈与加算対象外の贈与について

ご説明した相続開始前3年以内の贈与は、すべての贈与が対象になるわけではありません。

下記の贈与については、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産には加算されません。

  1. 贈与税の配偶者控除
  2. 住宅取得資金の贈与の特例
  3. 教育資金の一括贈与
  4. 結婚・子育て資金の一括贈与

これらの贈与の特例について、詳しく知りたい方はこちら↓をご覧ください。

生前贈与について生前贈与について。贈与と認められないケースがある?注意点や方法について解説します

相続財産に加算されないために

たとえ相続開始前3年以内の贈与であっても、生前に財産を移転できたと考えると贈与は効果があったと言えます。

でも、相続税の節税対策を考えると必ずしも成功したとは言えません。

効果的に、相続税対策も含めて生前贈与したい場合は、相続人に対する贈与は計画的に少しでも早い時期から行うことをおすすめします。

少なくとも、相続開始前3年以内の期間には入らないようにする必要があります。

また、前述したように、生前贈与加算の対象外の人へ贈与することも対策の一つです。

生前贈与で注意すべきこと

遺留分を考慮した贈与

好きな人に、自分で選んだ財産を金額を気にせずあげられるからといって、相続人同士の財産分割を検討せずに贈与してしまうと相続発生後にトラブルが起こる可能性があります。

例えば、贈与を受けた人が他の相続人(兄弟姉妹除く)から遺留分を侵されたと言われて訴えられるケースがみられます。

せっかく相続対策として生前贈与したのに、後で揉め事に発展してしまったら逆効果になってしまいます。

遺留分についても、よく検討して贈与するようにしましょう。

事業後継者のことを考えた贈与

贈与税のことだけを考えて、後継者の事情を検討せずに贈与すると、後からトラブルに発展する場合があります。

例えば、不動産や自社株式の贈与については注意が必要です。

不動産の贈与を共有にしてしまうと、今後起こりうる売却や増改築を行う時にそれぞれ意見が異なってしまうと話がなかなか前に進まなくなります。

また、収入や諸経費を計算する時にその都度分けなければいけない手間がかかってしまいます。

また、自社株式について、事業を承継する人以外の人が取得してしまうと、相続税がかかって持っていてもほぼ意味のない財産になってしまいます。

そのため、事業承継者に買取請求を行うことになります。

さらに、事業承継者の立場からは、収益性や換金性のない自社株式を買い取るために、その資金がなく困ってしまうケースもみられます。

事業に関連する資産の贈与は、事業を引き継ぐ人のことをよく考慮して実行しましょう。

 

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