特別寄与料ってどんな制度(改正情報)?義理の親を介護した嫁は金銭を請求できます

相続法改正 特別寄与料とはどんな制度か

特別寄与料が新設された背景

今回は、「相続法」の大改正の中で、新たに設けられた「特別寄与料」の制度についてご紹介します。

特別寄与料とは、「相続人以外の者」の被相続人への介護や看病などの貢献を考慮する新たに創設された制度のことです。

「寄与分」といって療養介護をした「相続人」が他の相続人よりも多めに相続を受けたい場合、介護を行ってきたその相続人に相続分以上の財産を取得させる制度はすでにあります。

でも、この制度(「寄与分」)の場合、主張できるのはあくまでも相続人です。

例えば、被相続人に長男、次男、長女の3人の相続人がいて、その中の長男が被相続人が亡くなるまで同居して長年療養看護に努めたケースがこれに当たります。

このような場合に、法定相続分で遺産を分けてしまうと不公平が生じてしまいます。

さらに、相続人間で揉め事が起こってしまう可能性もあります。

そのため、このような揉め事等が起こるのを防ぐために「寄与分」という制度があります。

ただし、寄与分が認められるのは相続人であるため、例えば長男(相続人)の妻(嫁)が被相続人の療養看護に努めてきたとしても、被相続人は嫁にとって義理の親であるため遺産を受け取ることはできません。

これでは、長男の妻(嫁)の労力は報われませんよね。

そのため、新たに「特別寄与料」の制度が作られました(2019年7月1日施行)。

特別寄与料の対象(要件)について

それでは、どのような貢献をしてきた人が特別寄与料の対象になるのでしょうか。

下記の要件をご確認ください。

要件1

  • 相続人の親族であること(ただし相続人や相続放棄者は除かれます)。
  • 親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族のことをいいます。

要件2

  • 療養看護などの労務を無償で提供してきたことにより、被相続人の財産の維持や増加について特別な寄与をしたことが証明できること。
  • 提供する労務の種類は、病気の介護などに限らず、被相続人が事業を行っていた場合、無償でその事業に労務を提供してきた場合も対象になります。

特別寄与料の相場は?いくらもらえるのか

特別寄与料には具体的な金額の決まりはありません。

そのため、当事者同士の話し合いで、寄与の期間や程度、遺産の総額などから勘案して決めることになります。

ただし、特別寄与料の目安となる基準がなければ当事者同士で決めることは難しくなってしまいます。

そこで、特別寄与料を算定する時の目安として、次の寄与分の算定方法を使うことも一つの方法になります。

〈寄与分の算定方法〉
第三者が療養看護を行った場合の日当額 × 療養看護の日数 × 裁定割合

裁定割合とは、専門職ではない親族が療養看護を行った場合を考慮した数値のことで、0.5~0.8をかけて計算します。

仮に、上記の寄与分の算定方法を用いて計算した金額がかなり高額になった場合でも、遺産の総額から遺贈の価格を引いた金額を超えて受け取ることはできません。

特別寄与料の受け取り方(請求方法)

特別寄与料の受け取り方には次の二つの方法があります。

  • 遺産を相続する相続人たちに直接申し出る方法
  • 「特別の寄与に関する処分調停」を家庭裁判所に申し立てる方法

特別寄与料の請求は、まずは相続人に申し出る方法によって行います。

基本的に、当事者同士で話し合って決めることになりますが、この話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。

ただし、調停が上手くすすまなかった場合は、家庭裁判所による審判手続きに移行します。

特別寄与料まとめ

特別寄与料を受け取った時は、被相続人から遺贈を受けたとみなされますので、相続税の課税対象になります。

この場合の相続税の申告期限は、「特別寄与料の金額が決まったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

特別寄与料についてご不明な点がございましたら、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。

 

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