相続手続きに必要な書類とは?戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書について

相続手続きに必要な書類

相続手続きを行うために、まず事前に取得しておきたい書類があります。

その代表的は書類として、「戸籍謄本」、「住民票」、「印鑑登録証明書」が挙げられます。

特に身分関係を証明する書類は、基本的にどんな相続手続きにも必要になります。

それでは、この3種類の書類について確認していきましょう。

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戸籍謄本について

戸籍謄本は、「被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本」と「相続人の戸籍謄本」が相続人であることを証明する書類となります。

ここで大切なのは「被相続人の戸籍謄本」は、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要になるということです。

また「相続人の戸籍謄本」は、届出を行う相続人だけでなく、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

相続人の場合は、被相続人と違って相続人であることが分かればよいため、一般的に現在の戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本を取得する際は、市区町村役場の戸籍課などの窓口で、相続手続きに使用することを伝えて請求します。

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住民票について

次に、相続手続きに必要な書類として、住民票についてご案内します。

住民票は、戸籍謄本のように身分関係を証明する書類とは異なりますが、相続手続きを行うのに必要になる場合がある書類です。

この住民票は、「被相続人の住民票」と「相続人の住民票」を取得します。

被相続人の住民票は、住民票の「除票」を取得します。

「除票」とは、死亡によってすでに除かれた住民票のことで、被相続人の最後の住所地を把握することができるものです。

また、相続人の住民票も様々な相続手続きに必要になることがあります。

例えば、遺産分割協議書を作成する場合や不動産を相続する場合の相続登記の際に必要です。

印鑑登録証明書

遺産分割協議書を作成する時など、相続人が実印を押印した書類を提出する場合に印鑑登録証明書の提出を求められます。

注意点として、6ヶ月以内に発行されたものなどと期限を定められている場合が多いです。

印鑑登録証明書には届出の住所が書いてあるので、住民票に記入されている住所と同じであれば、相続人の住民票に代えて印鑑登録証明書で対応できるケースもあります。

その他の書類について

ここまでご案内した戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書の3種類の書類が相続手続きに必要な基本的な書類になりますが、相続手続きによっては必要書類は異なります。

預貯金関係の手続きは金融機関になりますが、金融機関によっても必要書類が異なる場合があります。

また、相続税の申告は管轄の税務署、不動産登記の手続きは管轄の法務局などで手続きを行います。

事前に手続きに必要な書類について窓口に問い合わせておくとスムーズに手続きでき時間の短縮につながります。

 

相続手続きや相続税の申告についてお困りの方は、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。

 

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