民法改正(令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げ)。相続税・贈与税への影響

成年年齢の民法改正

民法改正により、令和4年4月から成人(成年)年齢が20歳から18歳に引き下げられました(令和4年4月1日施行)。

成年年齢の定義が見直される約140年ぶりのことです。

この改正は相続税や贈与税の様々なルールに影響を与えることになります。

これから、これらの影響についてご案内します。

誕生日による成年年齢について

成人年齢が20歳から18歳になることによって、令和4年4月1日に18歳、19歳の人はこの日に新成人となります。

また、4月1日以降に18歳の誕生日を迎えた人は、その日に新成人になります。

新成人の年齢について、次の表で確認してみてください。

成年年齢 新成人となる日
平成14年4月1日以前生まれ 20歳 20歳の誕生日
平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ 19歳 令和4年4月1日
平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ 18歳 令和4年4月1日
平成16年4月2日以後生まれ 18歳 18歳の誕生日

成年年齢の引き下げに関連する相続税法まとめ

成年年齢の改正は、相続税や贈与税にも影響を与えます。次の表をご確認ください。

成人年齢引き下げに関する相続税法のまとめ表

※スマートフォンの方は左右にスライドさせてご覧ください。

受贈者や相続人等の年齢要件
令和4年3月31日以前の相続・贈与等 令和4年4月1日以後の相続・贈与等
遺産分割協議 その時点において20歳以上 その時点において18歳以上
相続放棄
遺言の証人
贈与税の特例税率(暦年課税制度) その年1月1日において20歳以上 その年1月1日において18歳以上
相続時精算課税制度
住宅取得等資金の贈与税非課税
結婚子育て資金の非課税 結婚・子育て資金管理契約締結の日に20歳以上 結婚・子育て資金管理契約締結の日に18歳以上
未成年者控除 相続等の日において20歳未満 相続等の日において18歳未満
事業承継税制における非上場株式等、個人事業用財産についての贈与税の納税猶予および免除 贈与の日において20歳以上 贈与の日において18歳以上

遺産分割協議等への影響

従来は、18歳や19歳の人は遺産分割協議に単独で参加できず、参加する際は親などの同席が必要でした。

ところが、未成年者の子と親がともに共同相続人になる時は、親はその子の代理人にはなれないため、親は家庭裁判所に申し立てて、利害関係のない人を特別代理人に選任する必要がありました。

令和4年4月1日以降は、18歳、19歳の人は単独で遺産分割協議に参加することができるようになり、署名捺印することができるようになったのです。

遺産分割協議の時点で18歳以上であれば、法定代理人を立てることなく自ら遺産分割協議に参加することができます。

また、遺言執行者への指定や公正証書遺言の作成の際の証人に指名することもできます。

暦年課税制度への影響

令和4年4月1日以後の贈与分から、18歳以上の人が父母や祖父母などの直系尊属から暦年課税制度で贈与を受けた場合、通常の贈与税率よりも低い特例税率を使うことができます。

この特例税率を使える受贈者の年齢要件が18歳以上に引き下げられました。

贈与税の速算表

直系尊属から子や孫への贈与

基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額
200万円以下 10%
200万円超~400万円以下 15% 10万円
400万円超~600万円以下 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

②上記表以外の贈与

基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額
200万円以下 10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55 400万円

相続時精算課税制度への影響

相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上(改正前)の子や孫に財産を贈与した時に選択できる贈与税の制度です。

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

相続時精算課税制度相続時精算課税制度とは?選択には注意点があります。メリットやデメリットを解説します

今回の改正によって、相続時精算課税制度の適用を受けることができる人は、贈与者の推定相続人で贈与の年の1月1日に18歳以上の人とされました(2年早く適用が受けられるようになりました)。

令和4年4月1日以降、贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用されます。

令和4年3月31日以前に贈与により取得した財産にかかる贈与税については従前どおりとなります。

相続税の未成年者控除への影響

相続税の未成年者控除とは、相続や遺贈を受けた法定相続人が未成年の場合、相続税額から一定額を控除できる制度です。

相続税の未成年者控除について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

相続税の税額控除、未成年者控除とは相続税の税額控除。未成年者控除について解説します
未成年者控除の算式
未成年者控除額 = (18 - 相続発生時の未成年者の年齢 × 10万円)

※年齢の1年未満は切り捨て(例:15歳3ヶ月は15歳となります)

令和4年4月1日以後に開始した相続から、相続開始時点で18歳未満の相続人は、18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を、未成年者本人が負担する相続税額から控除することが可能です。

未成年者控除の上限額は、成人になるまでの期間が長いほど多くなるので、今回の成人年齢の引き下げによって実質的に未成年者控除額は縮小されることになりました。その分増税となります。

 

相続税や贈与税の申告、相続手続きでお悩みの方は、静岡相続手続きサポートセンターにお気軽にお問い合わせください。

 

初回無料相談受付中!

フリーダイヤル(無料)

0120-193-451

お問い合わせ

お気軽に
ご連絡
ください!

平日 9:00~18:00 メールでのご連絡は24時間受付しております。