遺言書を作成する時の注意点。無効にされないために必要なこと

遺言書を作成する時の注意点

普通方式の遺言書には、一般的によく使われている自筆証書遺言や公正証書遺言、さらに秘密証書遺言という方式の3種類の形式があります。

普通方式遺言書のそれぞれの種類やメリット・デメリットにいついて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

遺言書の種類 見本遺言書(普通方式)の種類について。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を比較

どの遺言書も一定の方式に沿って作成しないと無効になってしまいます。

遺言書は、無効にならないようにルールに従って作成をすることがとても大切です。

法的に有効な遺言書を作成するためには形式を守る

自筆証書遺言にも、公正証書遺言にもそれぞれ形式が定められています。正しい形式で作成しなければ無効とされてしまいます。

そのため、遺言書を作成する時は法的に有効な遺言書を作成することを意識しましょう。

自筆証書遺言について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

自筆証書遺言自筆証書遺言の作成ルールや注意点、メリット・デメリット。発見後の手続き方法も解説します

自筆証書遺言は自分で手軽に作成できる反面、そのことで逆にトラブルになったり無効になってしまったりするケースがみられます。

自筆証書遺言の作成でよくみられるトラブルについて知りたい方はこちらをご覧ください。

自筆証書遺言のトラブルをご紹介自筆証書遺言に多いトラブルをご紹介。簡単に作成できる分デメリットやリスクあり

静岡相続手続きサポートセンターでは、遺言書の作成は安全で確実な公正証書遺言をおすすめしています。

公正証書遺言について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

公正証書遺言公正証書遺言は安全で確実。手続きの流れや費用、メリット・デメリットを解説します

特に、相続人同士仲が悪いなど大きな遺産争いが予測される時は、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成を検討してください。

また、公正証書遺言は検認が不要で迅速に執行できるというメリットがあります。

遺留分・特別受益・寄与分に配慮することが必要

遺言書を作成する際に、その内容について注意しなければいけないことがあります。

まず、「遺留分」に反しない内容にすることが必要です。

配偶者や子、両親等の直系尊属には遺留分があります。遺留分に反しない内容にし相続がスムーズに進むようにしましょう。

遺留分について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

遺留分と遺留分侵害額請求について遺留分(相続人に保証された最低限の取り分)と遺留分侵害額請求権について

また、ある相続人に財産を生前贈与した場合、この「特別受益」について各自の相続分を計算する際に含めるか含めないかを記載しておきましょう。特別受益についての記載がないことでトラブルが生じるケースがあるからです。

特別受益や寄与分について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

遺産分割の方法と寄与分・特別受益について遺産分割の方法と寄与分・特別受益について

さらに、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合、また、被相続人の療養看護に尽くした相続人がいる場合には、「寄与分」を考慮した金額を相続分として定め記載しておきましょう。

この寄与分についてもトラブルに発展する可能性があるからです。

改正によって新たに設けられた「特別寄与料」の制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

相続法改正 特別寄与料とはどんな制度か特別寄与料ってどんな制度(改正情報)?義理の親を介護した嫁は金銭を請求できます

以上、ご案内した注意点の他にも、例えば「遺贈」がある場合には遺言執行者の指定が必要になります。

遺贈が行われると、相続人は受贈者に財産を引き渡さなければなりません。

相続は、相続人の利害関係が交錯して順調に進まないことがよくみられます。また、遺言内容によっては専門的な知識や経験が必要になることもよくあります。

このような場合に、遺言内容を第三者の立場で公平に実行してくれる遺言執行者の指定は大切なことです。

「遺贈」とは
遺贈とは、被相続人が遺言によってその財産を他人に無償で譲渡することをいいます。相続人以外の人だけでなく、相続人に対しても行うことができます。

他にも、遺産の記載漏れがあるとトラブルの原因になりますので、遺産の全てを必ず記載してください。

また、あまりにも極端な内容や突拍子もないことを書いてしまうと意思能力を疑われることになるため、この遺言書は無効であると主張される恐れがあります。

遺言書を作成する時の注意点まとめ

  1. 遺産争いが予測される場合には、公正証書遺言を選択する
  2. 遺留分に反しない内容にする
  3. 特別受益者の相続分を明確にしておく
  4. 寄与分のある相続人がいる時は、寄与分を配慮した金額を相続分として定めておく
  5. 遺贈がある場合は遺言執行者を指定しておく
  6. 遺産は記載漏れがないように、必ず全て記載しておく
  7. 意思能力(遺言能力)を疑われるようなことは記載しない
  8. 相続人が先に死亡した場合について指定することが望ましい

⑧について、遺言書で指定した遺産の相続人が、もし被相続人よりも先に亡くなってしまうとその遺産については、原則、代襲相続の対象にはならず遺言の効力は生じません。

 

遺言書や遺産分割協議書の作成、相続手続き、相続税の申告のことでお悩みのある方は、お気軽に静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。

 

初回無料相談受付中!

フリーダイヤル(無料)

0120-193-451

お問い合わせ

お気軽に
ご連絡
ください!

平日 9:00~18:00 メールでのご連絡は24時間受付しております。