相続時精算課税を活用した贈与を検討する際に、受贈者(贈与を受ける人)が子ではなく孫の場合には注意すべき点があります。
平成25年度の税制改正によって、平成27年1月より相続時精算課税制度の受贈者の範囲が20歳以上の子の他に孫にも拡大されました。
20歳以上は、令和4年4月1日より18歳になります。
今回は孫へ贈与する場合の3つの注意点についてご紹介します。
相続時精算課税制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続時精算課税制度とは?選択には注意点があります。メリットやデメリットを解説します子か孫のどちらに贈与したら良いか検討している方は、以下の注意点を考慮しましょう。
注意点1 孫も相続税の納税義務者になる
孫は通常は相続人ではありません。
ところが、相続時精算課税制度によって贈与を受けた場合には、遺贈によって財産を受けた場合と同じように相続税の納税義務者となります。
そのため、他の共同相続人と共同で相続税の申告を行うことになります(申告または還付を受ける)。
注意点2 相続税は2割加算
孫は被相続人一親等の血族または配偶者ではありません。
そのため、代襲相続や一定の養子の場合を除いて、通常は相続税は2割加算されることになります。
代襲相続について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
代襲相続とは?子が死亡している場合は孫が相続人になる?注意点3 納税資金対策を検討することが必要
孫は代襲相続の場合を除いて、遺産分割によって財産を相続することができません。
そのため、相続税が払えなくなってしまうことが起こり得ます。
万が一このような事態に陥っても困らないように、相続税の納税資金をしっかりと準備しておきましょう。
生前にしておきたい相続対策で大切なことについて知りたい方はこちらをご覧ください。
生前にしておきたい相続対策。遺産分割対策、納税資金対策、節税対策の3つが大切相続時精算課税を利用した相続対策やその他の生前贈与、贈与税・相続税の申告、相続手続きについてお困りの方は、静岡相続手続きサポートセンターにお気軽にお問い合わせください。