民法には、相続人になれる人の範囲や順位が定められています(法定相続人)。
相続人になれる人は、被相続人(亡くなった人)と一定の身分関係にある人。
法定相続人は大きく分けると、配偶者相続人と血族相続人の2つがあります。
相続人になれる人、なれない人について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
民法の規定において相続人になれる人、なれない人を解説します例えば、被相続人には妻と子1人がいましたが、被相続人が亡くなった時にすでに子が死亡していたり、別の理由で相続人になれなかったりした場合には、誰が相続人になるのでしょうか。
今回は、このようなケースの時に誰が相続人になるのか(代襲相続)についてご紹介します。
代襲相続とは
被相続人に子がいれば、その子が相続人になります。
ところが、被相続人が亡くなる前にすでにその子が死亡していた場合、その子の子(被相続人の孫)が遺産を相続することになります。
これを代襲相続といいます(代わりに相続人になる人を代襲相続人といいます)。
さらに、その孫も亡くなっていた場合は、その孫の子(被相続人の曾孫)が相続します。
このように子や孫が亡くなっていたら、直系卑属(被相続人の子やそれよりも下の世代のこと)のラインで代襲が続くことになります。
代襲相続人の範囲について
代襲相続人の範囲は、上記でご説明した子や孫等の直系卑属か、亡くなった兄弟姉妹の子(甥、姪)のいずれかの場合になります。
- 被相続人の孫や曾孫などの直系卑属
- 被相続人の甥、姪
このように代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合にも認められています。
ただし、①のケースでは、孫が亡くなっていたら曾孫、曾孫が亡くなっていたら玄孫というように代襲が続いていきますが、兄弟姉妹が亡くなっていた場合の甥や姪のケースでは、甥、姪の子が代襲相続することはできません。
つまり、兄弟姉妹の場合には甥、姪で打ち切りとなり、それよりも下の世代に代襲が続くことはないということです。
この点が被相続人の子についての代襲相続(①)とは異なる扱いになりますのでご注意ください。
相続欠格について
相続欠格事由は民法891条によって5つ定められています。
欠格事由について詳しく知りたい方はこちら↓をご覧ください。
参考 民法891条(相続欠格事由)Wikibooksつまり相続欠格とは、相続人が不正をしたり、犯罪行為を行った場合に相続権を失う制度です。
ただし、この相続欠格によって相続権を失ったときにも代襲相続は認められます。
相続廃除について
遺言によっても廃除の意思表示をすることができます。
相続廃除の制度によって相続権を失った時も、相続欠格と同様に代襲相続は認められます。
相続放棄について
相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされます。
したがって、相続欠格や相続廃除とは異なり代襲相続は認められていません。
- 相続欠格:代襲相続が認められます
- 相続廃除:代襲相続が認められます
- 相続放棄:代襲相続は認められません
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