デジタル遺品の相続手続きについて

デジタル遺品の相続について

現代の社会は、インターネットやSNSなどの普及によって、パソコンやスマートフォンを持っていなければ生活が成り立たないと言っても大袈裟ではあれません。

そして、このデジタル化の普及によって、「デジタル遺品」という言葉が世の中に出て、現在では当たり前のように浸透してきています。

実際、パソコンやスマートフォンのユーザーが亡くなった時に、デジタル機器のログインパスワードが不明で開くことができなかったり、ネット銀行口座の確認ができなかったりする等の問題が発生しています。

これから、デジタル遺品とは何か、また、デジタル遺品の相続についてご案内します。

デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、現時点では法律で定められた定義はありませんが、一般的には、パソコンやスマートフォン等のデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウント等を指します。

アカウントとは、インターネット上でユーザーが各種サービスを受けることができる権利のことをいいます。

また、デジタル遺品は、基本的に金銭的な価値は高くない(ほぼない)場合が多く、故人の大切な思い出といった感情的な価値のあるものともいえます。

デジタル遺品は、性質上オフラインのデジタル遺品とオンラインのデジタル遺品に分類することができます。

オフラインのデジタル遺品

オフラインのデジタル遺品とは、インターネットに繋がっていない状態を前提としたもの、インターネット環境に関係なく利用できるデジタル遺品のことをいいます。

つまり、その本質はパソコンやスマートフォンに保存された文書や画像などのデジタルデータのことを指します。

オフラインのデジタル遺品は、基本的に相続人の間で処理するものです。

オンラインのデジタル遺品

オンラインのデジタル遺品とは、インターネットに繋がった状態を前提として利用することができるデジタル遺品のことをいいます。

本質的には、アカウントや契約そのものを指します。

例えば、ネット銀行やネット証券、SNS、クラウドサービスのアカウントが挙げられます。

オンラインのデジタル遺品は、サービスを提供する業者等の存在があるため、相続人だけで処理することはできず、サービスを提供する業者との間で処理しなければなりません。

デジタル遺品の相続について

デジタル遺品の相続について、①そもそも相続できるのか、②どのように引き継ぐかの2点が大切になります。

①そもそも相続できるのか

故人の財産に属した一切の権利や義務は、原則、相続の対象になります。

例外として、故人の一身に専属したもは相続の対象外です。

デジタル遺品は、性質上故人の相続の対象に含まれないものがあります。

したがって、それぞれのデジタル遺品が、相続の対象になるかならないかを検討しなければなりません。

②どのように引き継ぐか

もし、デジタル遺品の相続が認められた場合は、相続人が故人のデジタル遺品をどのように引き継ぐか、その引き継ぎ方が大切です。

パソコンやスマートフォン、タブレットなど、引き継ぎ方についても十分に検討する必要があります。

オフラインのデジタル遺品の相続

オフラインのデジタル遺品については、所有権は認められず、その所有権を相続することはできません。

それは、オフラインのデジタル遺品は、本質的にデータ(無対物)だからです。

一方、知的財産権、特に著作権については相続の対象になります。

ただし、著作物に該当するオフラインのデジタル遺品は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)」に該当する遺品に限定されます。

オフラインのデジタル遺品の引き継ぎ方

オフラインのデジタル遺品は、パソコンやスマートフォン、タブレットといったデジタル機器の記録装置内に保存されています。

そのため、各デジタル機器そのものの所有権の相続を通じて、各デジタル機器内に保存されているデータ(オフラインのデジタル遺品)を引き継ぐことができると考えられています。

つまり、デジタル機器の所有権を相続した相続人は、パソコンやスマートフォン、タブレット内のデータを自由に処分できます。

オンラインのデジタル遺品の相続

オンラインのデジタル遺品の中で、「故人の一身に専属したもの(一身専属性)」は、相続できない場合があります。

一身専属性とは
権利または義務が、個人に専属し第三者に移転しない性質をいいます。具体例としては、雇用契約に基づく労務提供義務等が挙げられます。

一身専属性の有無の確認方法

①インターネットサービスの利用規約を確認

インターネットサービスの利用規約上、例えば「本サービスのアカウントは、お客様に一身専属的に帰属する」などといった文言が記載されている場合は、そのアカウントは一身専属性があると評価できます。

一方、一身専属性の文言がない場合でも、利用規約の解約条項等に「会員の死亡」について記載されているなら一身専属性を有するとみられる場合が多いです。

①サービスを提供する業者に確認

たとえ利用規約で一身専属性が謳われていなくても、業者のホームページ等の「よくあるご質問」等で、相続についてや死亡時の手続きについて記載されている場合があります。

もし、ホームページ等のどこにも記載されていない場合は、業者に直接連絡して確認するようにしましょう。

オンラインのデジタル遺品の引き継ぎ方

オンラインのデジタル遺品(インターネットサービスのアカウント等)の引き継ぎについては、各サービスを提供する業者の規定に従って手続きする必要があります。

 

デジタル遺品の相続や引き継ぎ方について、ご不明な点がございましたら、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。

 

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