贈与税とは?暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類の課税方式があります

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贈与税とは

税理士・行政書士  大長正司

贈与税は受贈者(財産をもらった人)が支払う税金です。一般的に、相続税より贈与税の方が税負担が大きくなる傾向があります。

贈与税は、相続税と密接な関係がある税金です。相続税の節税を検討する上で贈与税のしくみを知っておくことは大切なことです。

生前贈与を上手く活用しながら対策することによって、相続税の節税が可能となります。

生前贈与について、詳しくこちら👇をご覧下さい。

生前贈与について生前贈与について。贈与と認められないケースがある?注意点や方法について解説します

 

贈与税は、個人からの贈与によって取得した財産にかかる税金です。

1月1日から12月31日までの1年間に取得した財産が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超えた部分の価格に税率をかけて算出します。

贈与税の納付は原則、金銭で一括納付しなければなりません。

贈者(もらった人)が贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに、住所地の所轄税務署に贈与税の申告書を提出し納税します(暦年課税)。

現金以外のものを贈与された場合にも金銭で納付しなければならないため、この場合には納税資金についても検討することが必要です。

例えば、土地等の不動産の名義を変更した場合や借金を免除してもらった場合等、財産が動かない場合でも贈与税の課税対象となることもあります。

贈与税の税率は、相続税の税率よりも高いため税負担が大きくなる傾向がありますが、110万円の基礎控除額の範囲内で毎年贈与することにより相続財産を減らすことができます。

この場合は、できるだけ早く計画的に行うことをおすすめします。

注意
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となります。ただし、支払った贈与税があれば相続税から控除されます。

贈与税の課税方式

税理士・行政書士  大長正司

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方式があります。

贈与税には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類の課税制度があります。

暦年課税制度とは

暦年課税については、先ほど少しご説明しましたが再度確認します。

暦年課税制度」とは、贈与税の課税方式の一つで、1年間(毎年1月1日から12月31日までを一つの課税期間とする)にもらった財産についてまとめて課税する方式です。

受贈者1人について年間110万円(基礎控除額)までは非課税となります。

暦年課税制度(暦年贈与)についてはこちら👇をご覧下さい。

暦年贈与について暦年贈与とは?贈与(一般贈与財産、特例贈与財産)の計算方法や連年贈与の注意点について解説

 

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税方式」とは、贈与税の課税方式の一つで、贈与時に納める税金をできるだけ少なくし、将来の相続の際に改めて税金を計算する方式です。

一定の要件を満たせば選択することができます。選択する場合には届出の提出が必要になります。

贈与者1人について2,500万円までは非課税、2,500万円を超えた部分については一律20%の税率で贈与税を算出します。

相続時精算課税制度についてはこちら👇をご覧下さい。

相続時精算課税制度相続時精算課税制度とは?選択には注意点があります。メリットやデメリットを解説します

 

税理士・行政書士  大長正司

贈与税の納付について、期限を過ぎても必要な申告をせず納税を怠っている場合は、無申告加算税や延滞税の対象になることがあるため注意が必要です。

 

贈与税がかからない財産

税理士・行政書士  大長正司

もらった財産の性質や目的から、贈与税がかからない場合があります。

例えば、扶養義務者である親からその子(大学生)への生活費や教育費の仕送りには贈与税はかかりません。

生活費や教育費については、必要な都度直接これらの生活費や教育費に充てる場合に限定されます。

生活費や教育費の目的で贈与を受けた時でも、例えば金融商品(株式等)の購入にあてた場合は贈与税の対象となります。

他にも、個人から受ける香典やお見舞い、お祝い、年末年始の贈答等の金品(社会通念上相当と認められるもの)等は贈与税はかかりません。

贈与税がかからない財産の詳細は、下記国税庁ホームページをご覧下さい。

参考 No.4405 贈与税がかからない場合国税庁

税理士・行政書士  大長正司

贈与税についてご不明な点がございましたら、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせ下さい。
 

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