自筆証書遺言の作成ルールや注意点、メリット・デメリット。発見後の手続き方法も解説します

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは

税理士・行政書士  大長正司

自筆証書遺言は、本人が遺言書の全てを自分で書いて作成し、保管も自分で行う方式の遺言です。

自筆証書遺言とは自筆で書かれた遺言のことで、遺言者が全文、日付、氏名を自署して押印することにより作成します。

改正情報
自筆証書で遺言書を作成する時に添付する「財産目録」はパソコンで作成したり、不動産登記事項証明書を添付したり、銀行の通帳の写しを添付すること等が可能になりました(2019年1月13日以降)。

 

自筆証書遺言は、自分1人で手軽に作成できる等の良さがありますが、形式不備やルールを満たさず無効になる場合もありリスクがあります。

自筆証書遺言のメリット

税理士・行政書士  大長正司

自筆証書遺言には以下のメリットがあります。
  • いつでも、どこでも自分1人で書くことができる(書式は自由)。
  • 思いたったときに書くことができる。
  • 用紙や筆記用具について決まりはない(鉛筆は避けるべき)。
  • 存在や内容を秘密にできる。
  • 作成に費用がかからない。
  • 証人がいらない。

自筆証書遺言のデメリット

税理士・行政書士  大長正司

自筆証書遺言には以下のデメリットがあります。
  • 財産が特定できない場合がある。
  • 遺言の内容自体が理解されないおそれがある。
  • 自分で保管しなければならない。
  • 死後に見つからない可能性がある。
  • 偽造のおそれがある。
  • 形式不備によって無効になるおそれがある。
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要。
  • 内容を訂正する場合、その方法は厳格に定められている。

 

注意
遺言書の保管について、偽造等を防ぐためにも封印し銀行の貸金庫に預ける、自宅の金庫に保管する、信頼できる人に預ける等の対策が必要になります。

自筆証書遺言作成時の注意点

正式に遺言書として認められるためには、要件やルールを満たさなければなりません。

決められた形式に従って書かなければ法的に無効になってしまうため注意が必要です。

 

自筆証書遺言作成時の注意点
  1. 遺言書の全文を自分で書かなければなりません。⇒必ず手書きで記入し、ワープロ等使用してはいけません。
  2. 氏名(フルネーム)と日付は必ず記入し、日付は〇年〇月〇日まで記入しなければなりません。⇒〈例〉〇年〇月「吉日」は無効
  3. 署名と押印が必要です。印鑑は認印でもかまいませんが、後のトラブルを防止するためにも実印をおすすめします。
  4. 訂正する場合は、訂正方法は民法で厳格に定められていますのでご注意ください。
  5. 人名や不動産等の記載事項は誤りのないように、正確に書かなければいけません。
  6. 誰にどの財産を与えるか等財産を特定できる書き方が必要です。

 

自筆証書遺言を発見した時の手続き

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。

  1. 発見した人が家庭裁判所に提出して、検認を受けます。
  2. 封印してある場合は、家庭裁判所で相続人もしくは代理人立ち会いの上、開封します。

検認を受ける場合は、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ての手続きを行います。

検認手続きの流れ

  • STEP.1
    家庭裁判所に必要書類を提出
    ・検認申立書、・法定相続人全員の戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本(出生から死亡時まで全て)等を遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
  • STEP.2
    家庭裁判所から通知が届く
    提出書類に不備等がなければ、約1ヶ月後に相続人全員に家庭裁判所から遺言書検認日等についてのご案内が届きます。
  • STEP.3
    遺言書検認日当日
    申立人は検認日に遺言書を持参して家庭裁判所で検認手続きを行います。当日は他の相続人がいなくても申立人のみで手続き可能です。
  • STEP.4
    検認済証明書の発行
    検認手続きが完了すると、家庭裁判所から検認済証明書を受け取ります。
  • STEP.5
    検認済通知書が届く
    検認当日に立ち会わなかった相続人に対し検認済通知書が届きます。

申立てにかかる費用は、遺言書1通について収入印紙800円分です。

自筆証書遺言は法的に無効になるケースがあるため、静岡相続手続きサポートセンターでは安全で確かな「公正証書遺言」をおすすめしています。

税理士・行政書士  大長正司

自筆証書遺言の作成でご不明な点がございましたら静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせ下さい。
 

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