税理士・行政書士 大長正司
自筆証書遺言は、間違いや形式に不備があれば法的に無効になってしまうおそれがあります。そのため、静岡相続手続きサポートセンターでは安全で確実な「公正証書遺言」をおすすめしています。
公正証書遺言の作成についてご不明な点がございましたら、私たち静岡相続手続きサポートセンターにご相談下さい。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き公証人に依頼して作成する遺言です。
遺言者が病気等で公証役場に出向けない場合は、公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます(この場合も遺言者本人の考えや意思で話ができる状態であることが必要)。
公正証書遺言は、証人が必要で手間や費用がかかりますが、ルール違反や形式不備等による無効の心配はありません。
また、遺言書作成後は公証役場に保管されるため、紛失等のリスクもありません。
公正証書遺言は、安全性、確実性の高い作成方法です。
公正証書遺言のメリット
税理士・行政書士 大長正司
公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。
- 公証人が作成するため、証拠力が高い。
- 形式不備等により法的に無効になることはない。
- 公証役場で保管されるため、紛失や偽造、隠匿等のおそれがない(原則20年間保管される)。
- 家庭裁判所の検認手続きが不要。
- 字が書けない場合であっても作成できる。
公正証書遺言のデメリット
税理士・行政書士 大長正司
公正証書遺言のデメリットは以下のとおりです。
- 手続きが面倒で手間がかかる。
- 基本的に、公証役場に出向かなければならない。
- 遺言内容を公証人や証人に知られてしまう。
- 証人2人以上の立会が必要。
- 公証人が作成するため費用がかかる。
証人になれない人
以下の人たちは証人にはなれません。ご確認下さい。
①親、夫、妻、子、孫、兄弟姉妹、甥、姪などの推定相続人およびこれらの配偶者、直系血族(親、子など)
②未成年者(20歳未満の未婚者)
③受遺者(遺贈を受ける人)およびこれらの配偶者や直系血族
④公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の書記および雇人
公正証書遺言の作成費用
公正証書作成基本料金
財産の価格 | 料金 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円を加算 |
10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円を加算 |
遺言手数料
財産の価格 | 料金 |
1億円以下の場合 | 11,000円を加算 |
遺言の内容によって別途手数料がかかる場合があります。
公正証書遺言作成の流れ
税理士・行政書士 大長正司
公正証書遺言の作成は事前準備が大切ですね。
- STEP.1遺言書の内容を検討するどの財産を誰に渡すか等どのような内容にするか検討し、メモに整理しておきましょう。
- STEP.22人以上の証人を決定する「証人にはなれない人」を再度確認し、信頼できる人を選びましょう。相続に詳しい専門家に依頼すると安心です。
- STEP.3公証役場で事前の打合せ(電話やFAX等も可能)検討してきた内容を具体的に話し合います。必要資料について確認しましょう。
- STEP.4必要書類を準備する
- 遺言者の実印および印鑑証明書
- 遺言者、相続人、受贈者の戸籍謄本と住民票
- 財産に不動産がある場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書
- 財産の内容を正確に記入したメモ
- 証人が決定している場合は、証人の氏名、住所、生年月日、職業を記入したメモ
- その他必要資料(公証役場に確認)
- STEP.5証人と一緒に公証役場に出向き、遺言書を作成する遺言者が遺言内容を口頭で述べ、それを公証人が筆記します。
公証人が証書の内容を読み上げて、遺言者と証人は署名、押印(実印)します。
次に公証人が署名、押印し公正証書遺言が完成します。
税理士・行政書士 大長正司
公正証書遺言の作成は、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお任せください。
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