遺産分割協議書とは
遺産分割協議が完了したら、協議の結果を書面に残すことが大切です。この書面のことを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議についてはこちら👇をご覧下さい。
遺産分割協議について
遺産分割協議書は、相続税の申告時や不動産の所有権移転登記、預貯金の名義変更等の相続についての手続き時に添付して提出します。
後のトラブル防止のためにも、遺産分割協議後は遺産分割協議書を作成しておきましょう。
税理士・行政書士 大長正司
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、相続後の手続きをスムーズに行うため、その後のトラブル防止のため、法的にも分割が完了したことを示すために書面に残しておくことが必要です。
遺産分割協議書の作成方法
税理士・行政書士 大長正司
遺産分割協議書の作成方法については以下のとおりです。遺産分割協議書は、書式ではなく中身が大切です。
- 遺産分割協議書の書式には、特に決まったルールはなく、手書きでもワープロ使用でも、また用紙についてはサイズ、縦書き横書き等いずれも自由です。
- 誰がどの財産を相続するか等財産の内容と相続人を明確に特定しなければなりません。
- 相続人全員の署名と押印が必要です。
- 印鑑登録証明を受けた実印で押印しなければなりません。
- 遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、用紙と用紙の間に契印が必要です。
- 相続人の人数分作成します。相続人全員がそれぞれ同じ書類を1通ずつ保管します。
遺産分割協議書のサンプル
税理士・行政書士 大長正司
以下は、遺産分割協議書の作成例です。ご覧下さい。
- 最初に、被相続人(亡くなった方)が誰かを明記する。
- 相続人が誰か、取得する財産を箇条書きで明記する。
- 不動産(土地・建物)は、登記簿どおり記入する。
- 預貯金などは、それぞれ特定できるように記入する。
- 債務がある場合、承継者を記載する。
- 後日、新たに財産が見つかった場合に誰が相続するか記載しておく。
- 遺産分割協議が成立した年月日を明記する。
- 住所は、住民票や印鑑証明の記載と一致させる。
- 印鑑は実印を使用する。
- 決まった書式はなく、パソコンで作成しても、手書きで作成しても良い。また、縦書き、横書きも問わない。
遺産分割協議書作成時の注意点
税理士・行政書士 大長正司
遺産分割協議書の作成する際には、いくつも注意点があります。ご不明な点がございましたら、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせ下さい。
遺産分割協議書を作成する場合の注意点は以下のとおりです。一つ一つ確認しましょう。
- 最初に、被相続人や相続人が誰かを明記しなければなりません。
- 土地、建物等の不動産は登記簿謄本のとおりに記載しなければなりません。→(土地)所在地、地番、地目、地積 (建物)所在地、家屋番号、種類、構造、床面積
- 預貯金等は特定できるように記載しなければなりません。→金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、金額(相続開始当時の残高)
- 後日、新たな遺産が見つかった時にどのようにするかを記入する必要があります。
- 分割協議が成立した年月日を記入しなければなりません。
- 相続人の住所や氏名は住民票どおりに記載し、相続人全員の署名(記名)・押印が必要です。
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