暦年贈与とは?贈与(一般贈与財産、特例贈与財産)の計算方法や連年贈与の注意点について解説

暦年贈与について

暦年贈与とは

暦年贈与(暦年課税制度)とは、毎年1月1日から12月31日(暦年)に贈与を受けた財産の金額の合計が基礎控除額(110万円)を超えた場合に、翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納税が必要な贈与のことをいいます。

年間贈与を受けた財産の合計金額が110万円(基礎控除額)以下であれば贈与税の申告は不要です。

そのため、毎年110万円の基礎控除額を上手く活用しながら計画的に贈与すれば、無税で財産を移転でき相続税対策ができます。

 

生前贈与について詳しくはこちら👇をご覧下さい。

生前贈与について生前贈与について。贈与と認められないケースがある?注意点や方法について解説します

 

贈与税について詳しくはこちら👇をご覧下さい。

贈与税 アイキャッチ画像贈与税とは?暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類の課税方式があります

 

暦年贈与の計算方法

暦年課税方式による贈与税については、以下の計算式で算出します。

 

1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与額の合計 ー 基礎控除額(110万円 = 課税価格

 

上記で算出した課税価格に贈与税の速算表から税率を掛けて控除額を引くと贈与税が計算できます。

 

一般贈与財産の計算例

 

  • 直系尊属から20歳未満の子や孫(贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者)へ贈与を行った場合
  • 直系尊属以外の親族や他人から贈与を受けた場合 等

 

〈(例)父から子(20歳未満)へ500万円の贈与があった場合〉

500万円 ー 110万円 = 390万円 (課税価格)

 

算出した課税価格の390万円を下記贈与税の速算表(一般税率)に当てはめます。

 

⇨ 390万円 × 20% → 25万円 = 53万円

 

53万円が贈与税額となります。

 

贈与税の速算表(一般税率

 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

 

特例贈与財産の計算例

 

  • 直系尊属から20歳以上の子や孫(贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の者)へ贈与を行った場合

 

〈(例)父から子(20歳以上)へ500万円の贈与があった場合〉

500万円 ー 110万円 = 390万円 (課税価格)

 

算出した課税価格の390万円を下記贈与税の速算表(特例税率)に当てはめます。

 

⇨ 390万円 × 15% → 10万円 = 48.5万円

 

48.5万円が贈与税額となります。

 

贈与税の速算表(特例税率

 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

複数の人から贈与を受けた場合で、さらに、両方の速算表使うケースの場合には計算が複雑になります。

贈与税の申告は、静岡相続手続きサポートセンターにお任せ下さい。

連年贈与の注意点

連年贈与とは毎年繰り返し行う贈与のことです。連年贈与と認められるためにはいくつかの注意点があります。

もし連年贈与と認められなければ、多額の税金がかかるおそれがありますのでご注意ください。

例えば、親から子(20歳以上)に毎年基礎控除の範囲内で10年間に1,000万円を贈与した場合、贈与税額は0円です。

しかし、1,000万円を一度に贈与した場合には、その子(20歳以上)に贈与税が177万円かかることになります。この2つの例を比較すると、贈与の仕方によって贈与税額に大きな差が出ることが分かります。

ここで大切なことは、10年かけて1,000万円贈与するケースで、最初に「10年間に毎年100万円ずつ合計1,000万円を贈与します」と約束(口約束、契約書等)してしまうと、1,000万円が一括贈与されたものとみなされるおそれがあります(定期金贈与)。

このように一括の贈与として課税対象にされないためには、いくつかの注意点があります。

 

〈連年贈与と認められるために行わなければならない注意点〉

  • 贈与契約書は贈与のたびに作成することが大切です。
  • 贈与は現金ではなく、受贈者(もらう人)が使用している口座へ振り込むことが大切です。
  • 振込口座の通帳や印鑑は受贈者本人が自分で管理する必要があります。⇨ 例えば、親が子の名義の口座を作成し、親が通帳を管理しながら毎年継続して振り込んでも名義預金(その親の財産)とみなされるおそれがあります。
  • 基礎控除額(110万円)を少し超える金額の贈与をあえて行い、贈与税の申告、納税を行うという手法もあります。

 

相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に加算されて相続税の計算を行うことになるため、連年贈与で相続財産を減らしたい場合には、贈与を早めに開始することが大切です。

 

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