暦年贈与と相続時精算課税制度の比較

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贈与税の課税方式には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つの制度があります。

それぞれメリットやデメリットも含めて、基本的な仕組みについて理解しておかなければ、将来納める可能性のある税金に差がでるおそれがあります。

暦年課税制度を選択するか、相続時精算課税制度を選択するかどうかは、実行前に十分な検討を行い慎重に判断しましょう。

今回は、これら暦年課税制度と相続時精算課税制度の要件や税率、相続税の計算との関係、申告手続き方法など比較しながら、分かりやすい表にしてまとめました。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較

(スマートフォンの方は、↓下記の表を左右にスライドさせてご覧ください。)

暦年課税制度 相続時精算課税制度
贈与者の条件 なし その年の1月1日に60歳以上の父母、祖父母
受贈者の条件 なし その年の1月1日に20歳以上の子、孫(令和4年4月1日より18歳以上の子、孫)
適用財産の種類 問わない 問わない
控除額 毎年110万円 2,500万円まで
税率 10%~55% 税率に応じた控除額あり(贈与税の速算表より) 2,500万円を超えた部分に対して一律20%
贈与の回数 制限なし 制限なし
贈与税の納付 贈与時に納付して完了 贈与時に納付し、相続時に精算する
相続税計算との関係 相続財産から切り離される(相続開始3年以内の贈与は相続財産に加算される 贈与時の課税価格が相続財産に加算される
申告手続き 贈与額が基礎控除の110万円を超えた場合に翌年申告する。 最初に適用を受ける申告時に選択届出書を提出する。その後贈与があった場合に翌年申告する。
選択・適用 いつでも相続時精算課税制度を選択できる 一度選択したら暦年課税制度に戻すことはできない