相続に関する手続きの中で、遺族の方が受けられる給付金や保険金等があります。これらの給付金等は何もしなければ受け取ることはできません。
申請や請求の手続きを行って初めて給付を受けることができます。
給付金にはどのようなものがあるか必ず確認し、忘れずに手続きを行いましょう。また、給付金には受給要件があります。この受給要件も併せて確認することが必要です。
税理士 大長正司
目次
主な給付金の一覧表
給付金の名称 | 請求・申請先 | 時効 |
---|---|---|
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)、埋葬料(健康保険) | 葬祭費:市区町村役場 埋葬料:協会けんぽ等 |
2年 |
高額療養費(国民健康保険・後期高齢者医療制度・健康保険) | 国民健康保険・後期高齢者医療制度:市区町村役場 健康保険:協会けんぽ等 |
2年 |
未支給失業等給付(雇用保険) | ハローワーク | 6か月以内 |
遺族年金(国民年金・厚生年金) | 市区町村役場・年金事務所 | 5年 |
寡婦年金(国民年金) | 市区町村役場・年金事務所 | 5年 |
死亡一時金(国民年金) | 市区町村役場・年金事務所 | 2年 |
児童扶養手当 | 市区町村役場 | ー |
葬祭料(葬祭給付)(労災保険) | 所轄労働基準監督署 | 2年 |
遺族(補償)給付(労災保険) | 所轄労働基準監督署 | 5年 |
死亡保険金(民間生命保険) | 各生命保険会社 | 3年 |
葬祭費・埋葬料の申請
葬祭費について
亡くなった人が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入していた場合に、自治体から葬祭費を受け取ることができます。自治体によって支給される金額は異なりますが、一般的に1万円から7万円程度で中でも3万円から5万円の支給が比較的多いです。
喪主等の葬儀を行った人が亡くなった人の住所地の市区町村役場窓口で手続きを行う必要があります。その際に、葬祭費支給申請書(各自治体窓口)や死亡診断書・戸籍謄本、葬儀にかかった費用の領収書等を提出します。
提出書類は自治体によって異なる場合もありますので、提出する自治体の窓口で確認する必要があります。消滅時効は、葬儀の翌日から2年です。
埋葬料について
亡くなった人が健康保険(各健康保険組合または勤務先の住所地の協会けんぽ)に加入していた場合に、その被保険者(亡くなった人)に生計を維持されていた人に埋葬料が支給されます。金額は、協会けんぽの場合は5万円です。
埋葬料を受け取る人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬費用の実費が支給されます(「埋葬費」)。扶養している家族が亡くなった場合には、家族埋葬料が支給されます。金額は、協会けんぽの場合は5万円です。
埋葬を行った人等が各健康保険組合または勤務先の住所地の協会けんぽに申請します。提出書類は、埋葬料支給申請書(各健康保険組合等)や死亡診断書等の死亡を証明する書類等です。消滅時効は、死亡した日の翌日から2年です。
高額療養費の申請
高額療養費制度とは、病院や診療所、薬局で支払った金額がひと月(その月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その金額の払い戻しを請求できる制度です。入院時の食費や差額ベッド代は高額療養費の対象外です。
消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。相続人の代表者が、亡くなった人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合は、亡くなった人の住所地の市区町村役場の窓口に、また、勤務先の健康保険の場合は協会けんぽや健康保険組合に高額療養費の支給申請書を提出します。その際、病院や薬局等に支払った領収証、戸籍謄本の提出を求められる場合もあります。
毎月の上限額は、加入者(亡くなった人)が70歳以上か70歳未満か、また、所得金額の違いによっても計算方法が異なります。さらに、70歳以上の加入者には外来だけの上限額も設けられています。
高額療養費制度は複雑で分かりにくいため、ご不明な点等がございましたら申請する市区町村役場や健康保険組合等にお問い合わせいただくか、社会保険労務士等の専門家に相談することをおすすめします。
未支給失業等給付の請求
雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中の人が亡くなった場合に、その亡くなった人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で最上位のうち1人のみ)は、死亡した日の前日までの未支給失業等給付を受け取ることができます。
基本手当だけではなく、教育訓練給付や高年齢雇用継続給付、育児休業給付などのその他の失業等給付も同様に未支給分を請求することができます。
手続き方法は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち最上位のうち1人が受給資格者等の住所地を管轄するハローワークに、未支給失業等給付請求書、死亡診断書、戸籍謄本、住民票、亡くなった人が受けようとしていた給付の申請書と関係書類を提出し請求します。請求期限は、亡くなった日の翌日から6か月以内です。
遺族年金(国民年金・厚生年金)の請求
亡くなった人が国民年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」、また、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合は「遺族厚生年金」を遺族は受け取ることができます。
遺族年金を受け取ることができる遺族の範囲は、遺族基礎年金と遺族厚生年金とでは異なります。なお、遺族年金の消滅時効は、亡くなった日の翌日から5年です。
遺族基礎年金について
支給要件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった場合に支給されます。ただし、亡くなった人について保険料納付済み期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。
遺族の範囲(対象者)
亡くなった人によって生計を維持されていた「子のいる配偶者または子」に支給されます。
・「生計維持されている」とは、同居していることが必要です(ただし、別居している場合でも健康保険の扶養親族である等であれば良いです)。また、将来にわたって年収850万円以上得られないという要件も満たす必要があります。
年金額(平成30年4月分から)
手続き方法
給付対象の遺族が、亡くなった人の住所地の市区町村役場の窓口で、年金請求書、年金手帳(亡くなった人、請求者の両方)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、亡くなった人の住民票の除票、請求者と子の収入が確認できる書類、死亡診断書のコピー、金融機関の通帳等を持参し、手続きを行います。
遺族厚生年金について
支給要件
- 被保険者が亡くなった場合、または被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった場合。
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった場合。
- 障害等級1級、2級の障害厚生(共済)年金を受けることができる人が亡くなった場合。
遺族の範囲(対象者)
亡くなった人によって生計を維持されていた
- 妻(子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付)
- 子、孫(18歳年度末を経過していない、または、障害年金の障害等級1級または2級で20歳未満)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給開始)
以上の遺族のうち、「受給順位が最上位の遺族」となります。
年金額
年金額は、納付済み保険料の額や給付月数等によって異なります。
また、妻が受け取る遺族厚生年金には加算される給付(中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算)があります。ただし、それぞれの加算の要件を満たさなければなりません。
手続き方法
給付対象の遺族が、年金事務所の窓口で手続きを行います。必要書類は、基本的に遺族基礎年金手続き時の必要書類と同じです。
寡婦年金・死亡一時金(国民年金)の請求
遺族基礎年金を受け取ることができない場合には、「寡婦年金」または「死亡一時金」を受給できるか確認しましょう。要件を満たす場合、どちらかを選択し受け取ることができます。
遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、「子のいる配偶者または子」のため、子のいない配偶者(妻)は遺族基礎年金を受け取ることができません。そのための救済として、寡婦年金または死亡一時金があります。
寡婦年金について
亡くなった夫の要件
- 国民年金の第1号被保険者としての保険料を納付した期間が10年以上あること(保険料免除期間含む)。
- 老齢基礎年金を受け取ることなく亡くなったこと。
- 障害基礎年金の受給権者ではなかったこと。
受給できる妻の要件
- 夫婦の婚姻期間が10年以上継続したこと。
- 夫が亡くなった時に65歳未満であったこと。
- 夫によって生計を維持されていたこと。
- 遺族基礎年金を受給できないこと。
寡婦年金は、妻が60歳から65歳までの間支給されます。ただし、妻が自分の老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、寡婦年金を受け取ることはできません。消滅時効は、亡くなった日の翌日から5年です。
年金額
手続き方法
寡婦年金の受給要件を満たしている場合には、市区町村役場の窓口か年金事務所に年金請求書(国民年金寡婦年金)を提出します。
その際に、年金手帳(亡くなった人)、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、亡くなった人の住民票除票、請求者(妻)の収入が確認できる書類、受取先金融機関の通帳等が必要です。
死亡一時金について
亡くなった人の要件
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(月数)が3年(36月)以上あること。
- 老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったこと。
受給できる人の要件
- 亡くなった人と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹のうち優先順位が最上位の遺族。
- 遺族基礎年金を受け取ることができないこと。
死亡一時金は、一時金のため1回のみ受給できます。消滅期限は、亡くなった日の翌日から2年です。ただし、寡婦年金を受給できる場合は、どちらかを選択しなければなりません。
一時金の金額
手続き方法
受給する遺族が、市区町村役場の窓口か年金事務所に年金請求書(国民年金死亡一時金)を提出します。必要書類は、基本的に寡婦年金の手続き時の必要書類と同じです。
児童扶養手当の申請
児童扶養手当とは、例えば配偶者が亡くなり母子家庭や父子家庭になった場合、父母または養育者に支給される手当のことです。ただし、支給要件を満たす必要があります。
子どもの要件
- 18歳の年度末を経過していない。
- 中程度以上の障害がある場合(法令で定める障害の状態)は20歳未満。
受給者の所得制限(所得限度額)
扶養親族等 | 受給者の所得限度額(父母または養育者) | 扶養義務者等の所得 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 19万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
3人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
児童扶養手当を受け取るためには、一定の所得制限があります。上表のような所得限度額を超えると減額または全額支給停止となります。また、扶養義務者がいる場合は、その扶養義務者の所得も受給金額に影響します。
手当の月額(平成30年4月分から)
子どもが1人の場合
・一部支給 10,030円から42,490円
子ども2人目の加算額
・一部支給 5,020円から10,030円
子ども3人目の加算額
・一部支給 3,010円から6,010円
児童扶養手当は、原則年間3回、4月、8月、12月の11日にそれぞれ前月分までが支給されます。
手続き方法
請求対象者が住所地の市区町村役場の窓口に、請求者と子の戸籍謄本、請求者の個人番号通知カード、子の個人番号がわかる書類、請求者名義の普通預金通帳、健康保険証等を持参して手続きを行います。
葬祭料(葬祭給付)の請求
「葬祭料」は、業務上の災害で亡くなった人の葬祭を行う遺族等に対して、その請求により支給されます。また、「葬祭給付」は、通勤災害で亡くなった人の葬祭を行う遺族等に対して、その請求により支給されます。
葬祭料(葬祭給付)の支給について、例えば遺族がいない場合に、友人や会社等が葬祭を行った時には、その友人や会社等に支給されます。葬祭料(葬祭給付)の消滅時効は、亡くなった日の翌日から2年です。
給付金額
葬祭料(葬祭給付)の給付金額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を足した金額です。この金額が給付基礎日額の60日分に満たない時は給付基礎日額の60日分が給付金額となります。
原則、労働基準法の平均賃金に相当する額で、業務上または通勤による死亡の原因となった事故が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をもとに計算した1日当たりの平均賃金のことをいいます。
手続き方法
所轄(会社の住所地の)労働基準監督署に葬祭料請求書(葬祭給付請求書)を提出します。必要書類として、死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書等の死亡の事実や年月日を証明する書類等を添付します。
遺族(補償)給付の請求
業務上の災害が原因で亡くなった人の遺族には、「遺族補償給付」が支給されます。また、通勤災害が原因で亡くなった人の遺族には、「遺族給付」が支給されます。
これらの遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合等に支給されます。
遺族(補償)年金について
受給資格者
遺族(補償)年金は、次の遺族のうち最上位の遺族に支給されます。
死亡当時、その亡くなった人の収入によって生計を維持していた次の遺族です。
- 妻または60歳以上か一定の障害状態にある夫
- 18歳年度末に達する日までの間にあるか一定の障害状態にある子
- 60歳以上か一定の障害状態にある父母
- 18歳年度末に達する日までの間にあるか一定の障害状態にある孫
- 60歳以上か一定の障害状態にある祖父母
- 18歳年度末に達する日までの間にあるか60歳以上または一定の障害状態にある兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
・一定の障害状態とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。
・配偶者について、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった場合も含まれます。
・55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は、60歳に達するまでは年金の支給は停止されます。
給付の内容
遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金(一時金) | 遺族特別年金 |
---|---|---|---|
1人 | 給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分) |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
遺族の人数等によって、遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金の支給額が決まります。また、受給者が2人以上いる場合には、支給される金額を等分した額をそれぞれの受給者が受け取ります。
原則、業務上または通勤による死亡の原因である事故が発生した日以前1年間にその亡くなった人が事業主から受け取った特別給与の総額を算定基礎年額として365で割った金額のことをいいます。
手続き方法
受給権者が所轄労働基準監督署に遺族(補償)年金支給請求書を提出します。その際の添付書類として、死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書等亡くなった事実及び亡くなった年月日を証明できる書類等が必要です。
遺族(補償)年金の消滅時効は、亡くなった日の翌日から5年です。
遺族(補償)一時金について
遺族(補償)一時金は、次のどちらかの場合に支給されます。
- A:亡くなった当時、遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない。
- B:遺族(補償)年金の受給権者全てが受給資格を失った時、受給権者であった遺族全員に支払われた年金の額等の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない。
受給権者
次の1から4の遺族のうち、最上位の遺族が受給権者となります。また、同順位者が2人以上いる時は、それぞれ受給権者となります。
- 配偶者
- 亡くなった当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
- その他の子、父母、孫、祖父母
- 兄弟姉妹
給付の内容
上記Aの場合
遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
---|---|---|
給付基礎日額の1,000日分 | 300万円 | 算定基礎日額の1,000日分 |
上記Bの場合
遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |
---|---|---|
給付基礎日額の1,000日分から、すでに受け取った遺族(補償)年金等の合計額を差し引いた金額 | ー | 算定基礎日額の1,000日分から、すでに受け取った遺族特別年金の合計額を差し引いた金額 |
手続き方法
受給権者が所轄労働基準監督署に遺族(補償)一時金支給請求書を提出します。その際の添付書類としては、Aの場合とBの場合とでは異なります。
Aの場合
死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書等亡くなった事実及び亡くなった年月日を証明できる書類、戸籍謄本、抄本など、請求した人と亡くなった人との身分を証明できる書類等が必要です。
Bの場合
戸籍謄本、抄本等、請求した人と亡くなった人との身分を証明できる書類等が必要です。
遺族(補償)一時金の消滅時効は、亡くなった日の翌日から5年です。
死亡保険金の請求
亡くなった人が生命保険(死亡保障契約)に加入していた場合、指定された受取人は保険証券の契約内容を確認し、死亡保険金を請求することができます。
死亡保険金の消滅時効は、亡くなった日の翌日から3年です。ただし、生命保険会社によって時効後の取り扱いが異なる場合があるため、念のため時効後であっても生命保険会社に問い合わせた方が良いでしょう。
〈請求手続の方法〉
生命保険会社への連絡時の確認事項
- 保険証券の証券番号
- 亡くなった人(被保険者)の氏名
- 亡くなった日
- 亡くなった原因(病気や事故等)
- 亡くなる前の入院の状況や手術の有無、内容等
- 受取人の氏名と連絡先
- 連絡者の氏名 等
必要書類の提出
各生命保険会社指定の死亡保険金請求書、保険証券、死亡診断書、本人確認書類(運転免許証やパスポート、健康保険証等)、被保険者の住民票、受取人の戸籍謄本等を提出します。ただし、各生命保険会社によって必要書類は異なる場合があるため確認する必要があります。