よくあるご質問

よくあるご質問

Q1.葬儀を終えましたが、相続についてまず何から始めるべきでしょうか?

A相続手続きはまず期限のある手続きとない手続きがあることを把握し、順序良く進めていくことが最も重要です。

まずは、一度市区町村役場に行き、世帯主変更届や、健康保険などの資格喪失届の手続きを進めます。(死亡後14日以内)。

また、年金を受給されていた方が亡くなった場合は、年金事務所や役所の国民年金課窓口に出向き、年金受給者死亡届(基礎年金は14日以内)を提出する手続きが必要になります。

市区町村役場・年金事務所の手続きが終わったら、後の手続きにつき、専門家に相談下さい。

お客様ごとに必要な手続きが異なりますので、これを正確に把握することが今後の手続きの手間に大きく関わります。

Q2.亡き父の預金からお金を引き出そうとしたところ、金融機関に戸籍を集めるように言われたのですが?

A.金融機関は、預金者が亡くなった事実を確認すると、その口座を凍結し、原則入出金の手続きをすることが出来なくなります。

この凍結を解除し、預金解約をするためには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までを確認できる戸籍(除籍・原戸籍等を含む)、相続人全員の現在戸籍謄本及び印鑑証明書が必要になります。

また、相続人全員の同意があることを証明するため、各金融機関の相続手続依頼書に相続人全員の署名・実印での押印が原則必要となります。

亡くなった方が転籍を繰り返している場合などは、数カ所の市町村役場へ戸籍等資料の請求が必要となり、場合によっては、資料を完備するのに1ヶ月以上の期間を要する場合もあります。

Q3.不動産の名義変更、預金解約に期限はありますか?

A.特に期限がある訳ではありません。仮に相続から数年の期間が経過していたとしても、名義変更や預金解約をすすめることはできます。

しかし、不動産については長年亡き方の名義のまま放置することで、手続きが複雑になったり、預金についても時効などの問題が生じることもあるため、できるだけ早いうちに手続きを終えることをおすすめします。

Q4.遺言書を発見しました。どうしたらいいですか?

A.遺言書が公正証書遺言である場合は、これを用いて預金の解約、不動産名義変更をすすめることができます。

一方で、亡くなった方自筆の遺言書や、封緘された遺言書を発見した場合は、家庭裁判所で亡くなった方の遺言書であることを確認する「検認」手続きを受ける必要があります。

検認を受けていない自筆証書遺言は、預金解約等手続きで使用することはできません。また、封緘された遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。

遺言書を発見した場合は、まずは当センターか又は、専門家に相談することをおすすめします。

Q5.遺産分割協議書は作らなければなりませんか?

A.亡くなられた方が、遺言書を残されていなかった場合は、相続人全員で、相続財産を誰が何を相続するかについて話し合いをして決定することが必要となります。

これを「遺産分割協議」といい、原則、その協議内容を記し、相続人全員が合意したことを実印で押印することで示した「遺産分割協議書」を作成し、名義変更等の手続きをすすめていきます。

原則、「遺産分割協議書」の作成は必要となりますが、亡くなられた方の財産が、2~3の金融機関の預金だけである場合などは、あえて分割協議書を作成せず、各金融機関の相続手続依頼書に相続人全員が実印を押印した書類のみで、預金解約をすすめることも可能です。

一方、不動産の名義変更を進めるにあたっては、必ず遺産分割協議書の作成が必要となります。

Q6.交通事故で亡くなった息子がどうやら借金を残していたようです。どうしたらいいでしょうか?

A.プラスの財産よりもマイナスの財産、即ち、多額の借金や連帯保証債務等を残されていた方が亡くなった場合も、原則相続人はその一切の義務を相続します。

しかし、家庭裁判所に対し「相続放棄」の申述をすれば、被相続人の一切の財産を相続せず、放棄することができ、借金の負担を引き継ぐ必要は無くなります。

ただし、この手続きは原則、亡くなった事を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。多額の借金を持つ方が亡くなった場合はなるべく早めに当センター又は、専門家に相談することをおすすめします。

Q7.税務署から「相続税についてのお尋ね」という封筒が届きました。どうしたらいいですか?

A.税務署は、固定資産税台帳や過去の確定申告等から、ある一定以上の財産があると見込まれる方の相続人のもとに、「相続税についてのお尋ね」という書類を送付します。

基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える財産を保有している方は、相続税の申告義務があり、この申告手続きを促すのが目的です。

この税務署からの通知が届いた場合は、一度当センター又は、税理士等の専門家に相談してみると良いでしょう。

Q8.亡くなった父の自宅の名義が先代の祖父の名義でした。どうすればよいでしょうか?

A.先代名義不動産の名義変更をすすめるには、まず、祖父の相続関係を整理した上でなければ、父の相続による名義変更をすすめることはできません。亡くなった方は財産を保有することはできません。

したがって、その不動産は、祖父の相続人複数(おじ、おばなど)で共有状態となっている可能性があります。さらに時が経ち、祖父の相続人達が死亡していれば、その子供(従妹など)が共有持分を相続していることとなり、当該土地の持分を有する共有者が10人、20人となっている可能性があります。

先代名義不動産はなるべく早めに名義変更を進めておく必要があります。このような土地の名義変更については司法書士に相談なさることをおすすめします。当センター提携の司法書士をご紹介することもできます。

Q9.相続人の中に認知症の母親がおります。どうしたらいいでしょうか?

A.認知症などで、本人のご意思を確認できない状態にある相続人がいる場合、その相続人と遺産分割の話し合いを行うことが難しくなります。

この場合は、認知症の方の法律的な意思表示につき、本人にとって不利益な判断とならないようサポートする「成年後見人(あるいは保佐人、補助人)」という代理人を家庭裁判所に選任してもらい、その「成年後見人」と遺産分割協議を進めていくこととなります。

手続きにあたってはまず、当センターか又は、専門家にご相談ください。

Q10.法定相続情報証明制度とは何ですか?

A.預金解約や不動産の名義変更などでは、必ず相続関係を示す資料として戸籍等の提示が必要になります。

相続関係を示すため、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍など複数の戸籍を漏れなく取得し、その都度提示することが求められます。

法定相続情報証明制度は、この戸籍を1度一通り揃え、法務局に申出して提示することで、無料で相続関係を証明する「法定相続情報一覧図の写し」を複数発行してもらうことができる制度です。

預金解約や登記手続きにあたっては、戸籍一式に代えてこの法定相続情報一覧図の写し」1枚を提示するだけで相続関係を証明することができます。

このため、複数の金融機関や証券会社などに財産がある方の場合、この制度を活用することで手続きにかかる費用負担を抑え、その手続時間を短縮できるためとても便利です。