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人が亡くなると銀行等の預貯金口座は凍結される
預貯金口座の名義人が亡くなると、その口座は凍結されます。
もし凍結しなけれは、一部の相続人が勝手に現金を引き出してしまうことも考えられるからです。
預貯金口座の凍結は、銀行などの金融機関が名義人が亡くなったことを知った時点で行われ、これは貸金庫やその他の取引も同様に行われます。
このように凍結された口座は、遺産分割協議が完了しなければ原則お金を引き出すことができなくなります。
亡くなった方名義の預貯金口座の手続きを行うためには、遺産分割協議が完了して、相続人全員が署名した遺産分割協議書などの書類を揃えることが必要です。
ただし、2019年7月1日より他の相続人の同意なしに一定額について払戻しを受けられる制度ができました。
それでは次に、この制度についてみていきましょう。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度について
口座名義人の預貯金口座が遺産分割の対象である場合は、遺産分割が完了するまでは、相続人が単独では払戻しを受けられないことがあります。
もし預貯金の払戻しが受けられなければ、葬儀費用などでお金が必要な場合や残された相続人の当面の生活費など必要になった場合に困ってしまいます。
このような問題を解決するために、2019年7月1日より一定額について相続預金の払戻しが受けられる制度が設けられました。
相続預金の払戻し制度は、「家庭裁判所の判断により払戻しできる制度」と「家庭裁判所の判断を経ずに払戻しできる制度」の2種類があります。
家庭裁判所の判断により払戻しできる制度
家庭裁判所の判断によって払戻しができる制度を利用するためには、例えば生活費の支出等の事情により仮払いの必要性が認められ、かつ、他の相続人の利益を害しない場合という条件があります。
遺産分割の審判や調停が家庭裁判所に申し立てられている場合に、各相続人は家庭裁判所へ申し立てて審判を得ることによって、単独で相続預金の全部または一部の払戻しを受けることができます。
単独で払戻しができる金額は、家庭裁判所が仮取得を認めた金額です。
必要書類
- 家庭裁判所の審判書謄本
- 印鑑証明書(預貯金の払戻しを希望される方)
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しできる制度
各相続人は口座ごとに、次の計算式で算出される金額について、家庭裁判所の判断を経ずに単独で払戻しを受けることが可能です。
ただし、その金額には上限があります。
同一の金融機関(複数の支店に預貯金がある場合はその全支店)からの払戻しの上限は150万円です。
必要書類
- 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 印鑑証明書(預貯金の払戻しを希望される方)
亡くなった後の銀行等の預貯金口座の手続き
預貯金口座の名義人が亡くなった後の手続きについては、銀行等の金融機関に直接ご確認ください。
ここでは、一般的な手続きの流れや必要書類などについてご案内します。
死亡後の銀行等の預貯金口座の手続きの流れ
- STEP.1取引金融機関に連絡預貯金口座の名義人が亡くなったことを伝え、相続の手続きが必要である旨を伝える。必要な書類一式を受け取る
- STEP.2預貯金口座の凍結金融機関が口座名義人が亡くなったことを知った時点で、その口座は凍結され使えなくなる
- STEP.3公共料金などの名義変更・解約手続き〈預貯金口座の凍結により名義変更や解約が必要なもの〉
- 電気、ガス、水道
- 固定電話、携帯電話、プロバイダー
- NHKの受信料、新聞
- クレジットカード
- 各種ローンの支払い など
- STEP.4必要書類(戸籍など)を準備する金融機関の案内を確認して必要な書類を準備する
- STEP.5遺産分割協議を完了させる遺産分割協議の内容を踏まえて、遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名捺印する
- STEP.6金融機関の書類(依頼書など)に相続人全員が署名捺印各金融機関専用の書類に、相続人がそれぞれ署名捺印する(実印が必要)
- STEP.7預貯金口座の解約または名義変更手続き金融機関の窓口に必要書類を持参して手続きを行う
公共料金などの名義変更・解約手続き
預貯金口座が凍結されてしまうと、現金の預け入れや引き出しは当然できなくなりますが、その預貯金口座から引き落とされていた水道光熱費や電話代、NHK受信料、ローンの返済等もできなくなってしまいます。
このような水道光熱費などの引き落としについても、早めに手続きしましょう。
支払い方法を変更し、あわせて契約者の名義変更、または解約の手続きを行います。
相続手続きや相続税の申告についてお困りの方やご不明な点がある方は、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。