今回のテーマは、相続税の配偶者の税額軽減についてです。
この配偶者の税額軽減の特例は、「夫婦間の相続において最低でも1億6,000万円までは相続税はかからない」という制度のこと。
夫婦間の財産は、長年夫婦がお互い協力して築いてきたものです。この夫婦間の財産に相続税を課すのは酷であるため、この制度が設けられました。
相続税の配偶者の税額軽減の特例とは
今冒頭で、配偶者の税額軽減とは「夫婦間の相続におてい最低でも1億6,000万円までは相続税はかからない」制度ですとご説明しました。
これをさらに詳しく言うと、配偶者が相続した課税対象の遺産の額が…
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
上記の①と②のいずれか大きい金額(①もしくは②までの金額)までは相続税は課税されません(無税になる)。
少し分かりにくいかもしれませんので、具体例を挙げてご説明します。
例えば、遺産総額が2億円で子がいる配偶者の場合、配偶者の法定相続分は1/2の1億円(②)となります。
この1億円と1億6,000万円(①)を比べると①の方が大きくなります。
このケースでは、1億6,000万円までは相続税はかからないことになります。
次の具体例として、遺産相続が4億円で子がいる配偶者の場合をみていきます。
このケースでは、配偶者の法定相続分は2億円(②)となります。
この2億円(②)と1億6,000万円(①)と比べると2億円の方が高いので、配偶者は2億円まで相続税はかかりません。
注意点としては、配偶者の税額軽減の特例によって相続税がかからなかったとしても「相続税の申告は必要」です。
相続税の配偶者の税額軽減でよくある2つの質問
配偶者の税額軽減の特例のことで、弊社に主に次の2つのお問い合わせをいただきます。
全財産を妻に相続させれば、相続税はかからないということですか。ちなみに私の財産は1億6,000万円もありませんが…。
答えは「はい」です。
次に、よくいただく2つ目のお問い合わせをみてみます。
配偶者に財産の全額を相続させるのが一番有利ですか。
答えは「いいえ」です。
相続財産の全額を配偶者に相続させると、場合によっては最も不利になってしまう可能性もあります。
相続税がかからないのに、最も不利になってしまう…?
なぜなら、相続は「二次相続」も考慮することが必要だからです。
配偶者の税額軽減の特例は二次相続も合わせて検討しましょう
相続税の配偶者の税額軽減の特例は、二次相続も合わせて考えなければなりません。
確かに、一次相続において相続財産の全てを配偶者に相続させれば相続税はかかりません。
しかし、このように配偶者に全額相続させてしまうと、二次相続において相続税がかなりかかってしまう可能性があります。
それは、相続税は一次相続よりも二次相続の方が割高になるように計算されているからです。
もし、一次相続で財産の全額を配偶者に相続させると、二次相続においてまとめて子が相続することになり、相続税がかなり増えてしまう傾向があります。
それでは、なぜ二次相続は相続税が高くなってしまうのでしょうか。
主な理由として、次の2つが挙げられます。
- 配偶者にも元々持っている自分の財産がある。
- 相続人の数が減る。
まず、一つ目の理由についてご説明します。
一般的に、配偶者(例えば子のある妻)にも両親から相続した財産や自分自身で働いて貯めた預貯金などがあることが考えられます。
この場合、もし子のある妻が夫の財産を全て相続したすると、二次相続では元々ある妻の財産と夫から相続した財産を合わせて相続税を算出することになります。
遺産総額が増えれば、その分相続税は高い税率で計算することになるため、相続税は上がってしまいます。
二つ目の理由としては、相続人の数が減ってしまうことです。
例えば、夫、妻、子2人の4人家族の場合、一次相続(夫が亡くなった場合)の時の相続人の数は3人ですが、二次相続(妻が亡くなった場合)の際の相続人の数は2人となります。
相続人の数が少なければ少ないほど、相続税は高くなります。
これらの二つの理由によって、二次相続は一次相続よりも割高になってしまう傾向があります。
二次相続が一次相続よりも割高になってしまう具体例
・夫(財産1億5,000万円)
・妻(財産5,000万円)
・子2人
※一次相続発生後(夫が亡くなった)、すぐに又は間もなく、二次相続(妻が亡くなった)が発生したケース
一次相続で相続財産の全てを妻が相続した場合…
一次相続の相続税は0円、二次相続は3,340万円(㋐)です。
ところが、一次相続で全財産を子供が相続した場合…
一次相続の相続税は1,495万円、二次相続の相続税は80万円、合計1,575万円(㋑)です。
㋐と㋑の相続税を比較すると、一次相続で妻が相続財産の全てを相続した場合の方が、相続税は2倍以上もかかってしまいます。
一次相続が発生してから、間もなく二次相続が発生したという条件が前提になっていますが、相続は二次相続まで考慮することがいかに必要であるかが分かります。
このように、相続は相続税の面からも、二次相続までしっかりと検討して対策することがとても大切です。
相続税対策や相続税の申告、相続手続きなどでお悩みを抱えていらっしゃる方は、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。