遺産分割協議の開始について。誰が招集して誰が取り仕切るのか

遺産分割協議の開始

被相続人が亡くなると、故人が所有していた財産について相続が開始されます。

被相続人が遺言書を作成していて、その遺言書にすべての財産について誰が何を相続するか明確に指定していれば、遺言書のとおりに相続をすすめていくことになります。

でも、このような遺言書がない場合は、原則、誰が何を相続するかを共同相続人どうしで遺産分割協議により話し合う必要があります。

それでは、遺産分割協議の開始について誰が招集して誰が取り仕切るのでしょうか。

遺産分割協議は誰が招集するのか

相続法(民法の相続編)によると、遺産分割協議を行う旨の規定や遺産分割を行う場合の基準はありますが、遺産分割協議の具体的な手続き方法については触れられていません。

そのため、遺産分割協議を具体的に誰が招集してどんな風に進めるか、共同相続人が話し合って自由に決めてかまわないことになっています。

一般的にみられるのは、相続人どうしが集まる三十五日や四十九日等の法要の際に、相続人の中の誰かが呼びかけてることによって遺産分割協議をいつ開始するか等の話し合いが行われています。

遺産分割協議を取り仕切るのは誰か

遺産分割協議を誰が取り仕切るかについても相続法では特に定められていません。

そのため、誰が取り仕切るかは自由に決めることができます。

一般的に、相続人どうしで話し合って決めるケースがよくみられます。

取り仕切る人を必ず決めなければいけないわけではありませんが、次のようなことがあるので決めておくと良いでしょう。

例えば、相続人それぞれの事情によって遺産分割協議に直接参加できない場合があります。

そのような時は、遺産分割協議を取り仕切る人が協議案をまとめて、不参加の相続人に送ることによって参加させる方法も認められています。

また、遺産分割協議をスムーズに進行させるためには、取り仕切る人(司会者)の存在が大切になります。

取り仕切る人は、被相続人と同居していた人や相続財産の内容に詳しい人がなると良いと思います。

取り仕切るのを第三者に委託できるか

遺産分割協議を取り仕切る人を相続人の中から選ぶのが一般的ですが、これを第三者に委託することはできるのでしょうか。

もちろん、第三者が遺産分割協議を取り仕切ることも可能です。

被相続人が遺言によって第三者に委託した場合は、委託された第三者が遺産分割協議を取り仕切ることになります。

 

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