相続開始前3年以内の贈与加算とは
まず最初に「3年以内の贈与加算」という規定について確認します。
この規定は、贈与を利用した相続税対策において不当に相続税を免れないようにするため設けられたものです。
相続開始前3年以内の贈与に限っては、被相続人から相続等によって財産を取得した人について、3年以内に贈与された財産は相続財産に加算しなければならないというものです。
(すでに納税した贈与税については相続税から控除する制度が設けられています。)
例えば、親から法定相続人である子に贈与を行った場合、もし贈与した日から3年以内に親が亡くなると、贈与してきた財産は亡くなった親の財産として足し戻されることになります。
この時、贈与税の基礎控除110万円以下の贈与であっても、相続財産に足されることになります。
このように、せっかく相続税の対策をしようと思って贈与をしてきたのに、贈与を始めてから3年以内に亡くなってしまっては節税の効果はなくなってしまいます。
この「3年以内」の贈与加算が、2023年度の税制改正によって、「7年」に延長されることになりました。
相続開始前3年以内の贈与加算が「7年以内」の贈与加算に改正
前述したように2023年度(令和5年度)の税制改正において、相続開始前3年以内の贈与加算が「7年以内」に延びることになります。
つまり、生前に贈与された財産と亡くなった後に相続した財産とを合算して課税額を計算する期間が3年から「7年」に延びました。
この改正は、生前贈与を利用して相続税対策しようとする人にとってはかなり不利になるものです。
合算する期間は、2027年1月以降から段階的に延ばしていき、2031年に7年以内の贈与加算となります。
(ただし、延長した4年分について総額100万円までは相続財産には加算されません。)
贈与を活用した相続税対策は1日でも早く始めましょう
一般的に、贈与による相続税の節税対策は、その人のトータルの財産や贈与する金額等にもよりますが、10年程度継続しなければ十分な効果が得られない場合があります。
そのため、今後相続税対策を行うためには、最低でも8年間、さらに効果的に節税対策をしたいのであれば18年程度は継続する必要があります。
被相続人が高齢になってから慌てて贈与を利用した相続税対策を行っても、数年後に亡くなってしまう可能性があるため、当初期待していた節税効果が得られないことも考えられます。
これらのことから、暦年贈与を利用した相続税対策は1日でも早く、できるだけ早く始めることが大切です。
暦年贈与について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
暦年贈与とは?贈与(一般贈与財産、特例贈与財産)の計算方法や連年贈与の注意点について解説
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