相続財産の中で不動産の占める割合が高く、かつ、現預金が少ない場合には、相続税を納税資金が不足することが起こる可能性があります。
この場合、相続税の納税資金を確保するために、相続した不動産を売却しなければならない可能性があります。
しかも、相続税の納付期限までに売却しなければならないため、早めに売却活動に入る必要があります。
ただし、焦って売ろうとすると足元を見られ、せっかく売れてもかなり安く売却することになってしまったなんていうことが起こります。
相続した不動産を売却するなら、後から後悔しないようにできるだけ正当な価格で売りたいものです。
これから相続した不動産の売却で後悔しないための方法や注意点についてご紹介します。
相続した不動産を高値で売る方法について
相続した不動産を売却するために、押さえておきたいポイントがあります。
それは、「媒介契約の種類」についてです。
媒介契約とは、不動産仲介会社と売主(不動産を相続した人)との間で締結される契約で、不動産仲介会社が売主の代わりに買主を探してくれることを任せる契約のことをいいます。
媒介契約には次の3種類の契約があります。
媒介契約の種類
①一般媒介契約 | 依頼者(不動産を相続した人)が同一物件につき、複数の宅建業者に重ねて依頼できる契約。依頼した他の宅建業者を明示すべきものと、明示する必要がないものがある。 |
②専任媒介契約 | 依頼者が同一物件につき、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて依頼することができない契約。依頼者が自ら発見した相手と契約することは許される。 |
③専属専任媒介契約 | 依頼した宅建業者が見つけた相手方以外の者と契約を締結することができない旨の特約を付した専任媒介契約のこと。したがって、依頼者が自ら見つけた相手と契約することは禁止されている。 |
媒介契約の最も大きな違いは、同時に複数の不動産会社と媒介契約することができるかどうかということです。
一般媒介契約(①)の場合は、同時に複数社と契約することができますが、専任媒介契約(②、③)においては、契約は1社のみとしかできません。
ただし、②の専任媒介契約の場合は依頼者が自分で買主を見つけることができますが、③の専属専任媒介契約の場合は依頼者が自分で見つけた相手と契約することはできません。
それぞれの媒介契約のメリットとデメリット
専任媒介契約(上記表の②)や専属専任媒介契約(③)を締結するメリットは、不動産仲介会社が仲介手数料を取れることから、できるだけ良い買主を見つけようと頑張って取り組んでくれることです。
一方で専任媒介契約や専属専任媒介契約のデメリットは、不動産仲介会社が売主と買主の両方から仲介手数料を得たいために、自社と媒介契約をしている買主の中から購入希望がでるまでの時間稼ぎをされてしまうことが考えられることです。
また、一般媒介契約は複数の不動産仲介会社に依頼することができるので、競争させながら最も高い金額を提示した買主と契約できるので依頼者にとっては大きなメリットになります。
一般媒介契約のデメリットは、不動産仲介会社にとっては買主を頑張って見つけても、依頼者が他社と契約してしまうとお金にならないため積極的に動いてもらえないことがあります。
相続した不動産を売る場合のおすすめの方法や注意点
それでは、相続した不動産を売却するには、どの媒介契約を結べば良いのでしょうか。
おすすめの方法としては、不動産仲介会社と打ち合わせする時に、一般媒介契約前提で話を進めながら一般媒介契約でも積極的に買主を見つけてくれるように動いてくれるか確認・お願いする方法です。
この方法の注意点は、相続した不動産の場所が人気が落ちているエリアの場合等、買主がなかなか見つからない可能性があるということです。
買主が見つからず時が経ってしまうと、相続税の納付期限に間に合わなくなる恐れがあります。
したがって、最初は一般媒介契約(①)で締結し、買主が見つけられない場合は専任媒介契約等(②、③)の契約に変更することをおすすめします。
もし、あなたが買ってくれる知り合い等を見つけることができそうなら専任媒介契約(②)を締結し、自分で見つけられる可能性が全くないなら専属専任媒介契約を締結するのが良いと考えます。
相続した不動産を焦って売らないように、早めに計画的に売却活動を行いましょう。
相続手続きや相続税の申告でお困りの方は、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。