もしあなたが、推定相続人である子どもにたびたび暴力を振るわれていたり、重大な侮辱を受けていたら遺産を相続させたくないと考えることがあるでしょう。
このような被相続人を虐待するなど、相続人にふさわしくない者から相続権を剥奪することができる制度があります。
推定相続人が相続権を失う制度としては、「相続欠格」と「相続廃除」の2種類があります。
「相続欠格」は推定相続人が相続欠格事由に該当すると、特に何も手続きしなくてもその推定相続人は相続権を失います。
「相続欠格」について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続欠格と相続欠格事由、代襲相続との関係についてわかりやすく解説一方、「相続廃除」は家庭裁判所に申し立てして手続きを行うことで認められる制度です。
今回は、相続廃除とはどんな制度で、また、その手続き方法はどのように行うか等についてご案内します。
相続廃除とは
上述したように、例えば推定相続人である子が被相続人に日常的に虐待を繰り返していたり、重大な侮辱を加えた場合など相続廃除事由に該当し、家庭裁判所に請求することによって相続権を奪うことができます。
かりに、遺言書で財産を渡さないことにしても、子には遺留分があるため相続分を完全に失わせることはできません。
完全に相続権を剥奪したければ、「相続廃除」の手続きを行うことになります。
遺留分について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
遺留分(相続人に保証された最低限の取り分)と遺留分侵害額請求権について民法では第892条に「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」とされています。
単に気が合わないなどの理由では相続人の廃除はできません。
廃除が認められるかどうかは家庭裁判所の審判によります。
なお、推定相続人の廃除が認められた後でも、被相続人はいつでも廃除を取り消すことが可能です。これは遺言で取り消すこともできます。
この場合も家庭裁判所への申し立てが必要になります。
相続廃除事由とは
具体的な相続廃除事由として下記の内容が挙げられます。
相続廃除事由
- 被相続人に対して虐待を行った
- 被相続人に対して日常的に暴行を繰り返した
- 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
- 著しい非行があった
- 裁判所や自治体などに、「精神障害がある、人格異常である」などと被相続人について虚偽内容の書面を提出した
- 浪費をし家族を捨てて失踪してしまった
相続廃除の手続き方法(必要書類)
相続廃除の手続き方法は次の2つの方法があります。
- 被相続人が家庭裁判所に請求して相続権を奪う方法
- 被相続人が遺言で廃除し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる方法
①は被相続人が生前に請求する方法、②は被相続人の亡くなった後に遺言によって請求する方法です。
遺言による場合は、遺言の効力が生じた後に遺言執行者が請求することによって行います。
申し立てる家庭裁判所は…
①のケースで被相続人が申し立てる場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
②のケースで遺言執行者が申し立てる場合、相続の開始地(被相続人の住所地)の家庭裁判所です。
- 推定相続人廃除の申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 廃除を求める推定相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(除籍、改製原戸籍):被相続人が亡くなった後に遺言執行者が申し立てする場合
- 遺言書の写し:被相続人が亡くなった後に遺言執行者が申し立てする場合
上記以外の資料についても提出を求められる場合があるため、家庭裁判所に確認してください。
なお、料金は収入印紙800円と連絡用の郵便切手になります(料金についても事前にご確認ください)。
相続廃除が認められた結果
家庭裁判所の審判によって廃除が認められると、廃除された者は相続権を失うだけでなく、遺留分を主張することもできなくなります。
それでも、代襲相続については排除された推定相続人の子(被相続人の孫)は相続が認められます。
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