相続法は、1980年に改正されて以来、大きな見直しはありませんでしたが、約40年ぶりに大きく改正されました。
その理由として、日本人の平均寿命が延びて高齢化が大きく進んだことや、社会環境、経済情勢などの変化から、今までの相続法が現在の社会に合わなくなってきたことが原因として考えられます。
そこで2018年7月に見直され、その内容は2019年から2020年にかけてすでに施行されています。
この話題は以前各メディアで大きく取り上げられましたが、ここで再度改正の内容を確認していきます。
改正された分野とそのポイントを簡潔にご案内します。
目次
配偶者居住権の新設
2020年4月1日施行。
被相続人(亡くなった人)の配偶者が、自宅の所有権がなくても住み続けられるように改正されました。
配偶者居住権について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「配偶者居住権」とは?民法改正の目玉(2020年4月施行)、分かりやすく解説遺産分割の見直し
夫婦間での居住用不動産の贈与と優遇
2019年7月1日施行。
結婚して20年以上経った配偶者に贈与した自宅は、相続財産に加算されないようになりました。
すなわち、遺産分割の対象外となりました。
配偶者がもらった家は相続分には含めず、家を除外した他の遺産を相続人で分け合うことになります。
預貯金仮払い制度の創設
2019年7月1日施行。
たとえ、遺産分割前であって口座が凍結されても、故人の預貯金口座から生活費などを引き出しやすくするための払戻し制度ができました。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度について知りたい方はこちらをご覧ください。
亡くなった後の銀行口座(預貯金口座)の相続手続きについて。相続預金払戻し制度も解説遺言制度の見直し
自筆証書遺言の方式緩和
2019年1月13日施行。
これまでの自筆証書遺言は、すべての内容を自分の手で書かなければならず、日付があることや、署名・押印など必須の守るべきルールがありました。
今回の改正では、遺言書の一部である「財産目録」は自書ではなく、パソコンで作成したものや、預貯金通帳コピーなども認められました。
ただし、偽造等の防止から財産目録の前ページに自書の署名・押印が必要です。
自筆証書遺言の保管制度の創設
2020年7月10日施行。
自分で書いた遺言書を法務局に保管してもらえるようになりました。
自筆証書遺言書保管制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度とは?法務局による保管制度の手続きの流れや必要書類、料金について遺留分制度の見直し
遺留分の権利を金銭債権化
2019年7月1日施行。
遺言などで財産を相続した相続人に対し、最低限の取り分を金銭で請求することができるようなりました。
すなわち、取られすぎた分をお金で請求できるように改正されたのです。
遺留分の算定方法の見直し
2019年7月1日施行。
遺留分を算定するための基礎財産に加える生前贈与について、相続開始前10年間にされた贈与に限定されました。
特別寄与制度の新設
2019年7月1日施行。
相続人以外の人でも被相続人の介護や看病に貢献すれば、相続人に対して金銭請求ができるようになりました。
ただし、要件がありますのでご確認ください↓。
特別寄与料の制度について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
特別寄与料ってどんな制度(改正情報)?義理の親を介護した嫁は金銭を請求できます
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