相続人にふさわしくない者は相続権を失います。
相続人にふさわしくない者とは、例えば、①被相続人や先順位、同順位の相続人を殺そうとして刑を受けたり、②被相続人に対する虐待や重大な侮辱行為をした人のことをいいます。
①のケースは「相続欠格」に該当、また、②のケースは「相続廃除」事由に該当します。
今回は①の相続欠格について詳しく解説していきます。
相続欠格とは
「相続欠格」とは、相続廃除とは異なり自動的に相続権を失います。
(「相続廃除」は被相続人の意思による相続権の剥奪)
つまり、何も手続きをしなくても相続権を失うのが「相続欠格」です。
例えば、先ほど挙げた例の被相続人を殺そうとして刑に処せられた場合や遺言書を偽造、変造、破棄したりした場合、詐欺や脅迫によって遺言することを妨げた場合などが相続欠格事由にあたります。
相続欠格になった推定相続人が、もし勝手に預金の相続手続きをしたり、不動産の相続登記をしたりしても他の正当な相続人は、相続欠格になった推定相続人の相続の無効を主張することができます。
相続欠格事由とは
相続欠格事由は次の5つを指します。
相続欠格事由
- 被相続人または先順位か同順位にある他の相続人を殺害したり、殺そうとして刑を受けた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながらそれを告発または告訴しなかった者(その者に判断能力がない時、または殺害者が自分の配偶者か直系血族である場合を除く)
- 詐欺や脅迫によって遺言することや、遺言の撤回、取消し、変更することを妨げた者
- 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言させ、遺言の撤回、取消し、変更をさせた者
- 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
これらの5つの事由に該当する者は、何の手続きもなく相続権を失います。
また、遺贈を受けることもできなくなります。
相続欠格と代襲相続について
相続欠格となった場合に、代襲相続は認められるのでしょうか。
まずは、代襲相続について簡単にご説明します。
もし、孫も亡くなっていた場合は、その孫の子(被相続人の曾孫)が代襲相続することも認められています。このように直系卑属のラインで代襲相続が続いていきます。
代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹にも認められています。つまり、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合や一定の理由で相続権を失っている場合に、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人として相続します。
この代襲相続の制度と相続欠格の関係ですが、相続欠格によって相続権を失った時も代襲相続が認められています。
つまり、相続人の子(被相続人の孫)が代襲相続することが認められているのです。
代襲相続について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
代襲相続とは?子が死亡している場合は孫が相続人になる?
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