民法の規定において相続人になれる人、なれない人を解説します

相続人になれる人なれない人

相続人になれる人の範囲や順位は民法で定められています。

民法によれば、相続人になれる人は被相続人(亡くなった人)と一定の身分関係にある人に限られます。

そして、この規定によって相続人となるべき人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人

法定相続人は「配偶者相続人」と「血族相続人」の二つに分けられます。

まず配偶者相続人とは、被相続人の夫または妻のことをいいます。

被相続人に配偶者がいた場合、その配偶者は常に相続人になります。

次に血族相続人の範囲は、被相続人の子や孫などの直系卑属と父母等の直系尊属および兄弟姉妹です。

また、それぞれに優先順位があるため、同時に相続人になれるわけではありません。

優先順位は次のとおりです。

  1. 第1順位 子(またはその代襲相続人)
  2. 第2順位 父母などの直系尊属
  3. 第3順位 兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

第1順位は子になります。その子がすでに亡くなっている場合は、子の子(つまり被相続人の孫)が代わりに相続人となります。

第1順位の子や孫がいない場合(すべての子や孫が相続放棄した場合も含む)は、第2順位の父母などが相続人となります。

第1順位の子や孫、第2順位の父母などがいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者相続人と血族相続人の関係ですが、両者はどちらが優位といったことはなく、配偶者相続人の他に血族相続人がいる場合は、血族相続人も相続人になり、血族相続人がいなければ配偶者相続人が単独で相続人となります。

代襲相続人とは

次に「代襲相続人」についてご説明します。

本来相続人となるべき子が相続開始の際にすでに亡くなっていたり、一定の理由で相続人になれない場合は、その子の子(被相続人の孫)が代わって相続します。

このことを代襲相続といい、代わりに相続人になる人(この場合は孫)のことを代襲相続人とよびます。

例えば、孫もすでになくなっている場合は、曾孫、玄孫(読み:やしゃご)というように代襲が続きます。

また、兄弟姉妹についてもこの制度があります。

被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹については、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人になります。

兄弟姉妹の場合は甥や姪で打ち切りとなり、さらにその下に代襲が続くことはありません。

胎児

それでは、まだ生まれていない胎児の扱いはどうなるのでしょうか。

胎児の場合、相続開始の時には相続についてすでに生まれたものとみなされるため相続権があります。

ただし、不幸にも死産であった場合は相続人にはなれません。

非嫡出子

婚姻の届出をした夫婦から生まれた子のことを嫡出子といいます。

それに対して、婚姻関係のない男女から生まれた子のことを非嫡出子といいます。

非嫡出子の場合、出生により母子関係は生じますが、父親との関係は父親が認知した場合に初めて父子関係が生じることになります。

このように、認知された非嫡出子のみ父親の相続人になることができます。

養子

養子と実子(嫡出子)の扱いは同じです。

そのため、養子は当然に相続人となります。

また、養子になったからといって実の父母との関係がなくなるわけではないため、実の父母の相続人にもなります。
(養子は実の父母と養父母の両方の相続人になります。)

ただし、実の父母との親族関係が終了する用紙である特別養子の場合、養父母のみの相続人になります。

内縁の夫や妻

相続人になれる配偶者とは、婚姻届を提出している法律上の配偶者のことをいいます。

そのため入籍していない内縁関係の配偶者は相続人になることはできません。

すでに離婚状態の配偶者

原則として、配偶者に相続権があるかどうかの判断は戸籍によります。

そのため、事実上離婚状態であったり、離婚協議を行っている最中に被相続人が亡くなった場合であっても相続権はあります。

正式に離婚が成立するまでは相続人です。

離婚した元配偶者と子

被相続人と離婚した元配偶者は相続人にはなれません。

ただし、子は離婚によって親子関係がなくなるわけではないため、嫡出子として相続権があります。

父または母のどちらが引き取ったかなどは関係ありません。

再婚した配偶者とその連れ子

被相続人と再婚した配偶者は相続人になります。

ただし、再婚相手の連れ子は被相続人と養子縁組をしていないと相続人にはなれません。

嫁の場合は、養子縁組すれば相続人になることができます。

この場合、実の父母と嫁ぎ先の両方から相続することができます。

他にも判断に悩むケースがあると思います。その際は、税理士や行政書士など相続の専門家にご確認ください。

 

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