被相続人(故人)が亡くなったら、どんな手続きをしなければならないのでしょうか。
すなわち、相続手続きとはどのような手続きなのでしょうか。
一般的に、相続手続きは100種類以上もあると言われています。
それでは、主な相続手続きを確認していきましょう。
目次
相続手続きとは?
相続が発生したら、相続人が行わなければならない調査や手続きはたくさんあります。
民法では、相続が開始されると亡くなった人(被相続人)が死亡時に所有していた財産に属する一切の権利義務を承継するとされています。
そのため、相続が開始されると自動的に、亡くなった人(被相続人)の財産が法律で決まった相続人に承継されることになります。
このように、相続が発生したら被相続人の財産を引き継ぐことになるため、調査や手続き(「相続手続き」といいます)が必要になります。
主な相続手続きは、以下のとおりです。
主な相続手続き
- 相続人の調査・確定
- 遺言の捜索
- 遺言がある場合は遺言の検認手続き
- 相続財産の調査・確定
- 必要なら相続放棄・限定承認の手続き
- 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
- 必要なら相続税の申告・納付手続き
- 相続財産の名義変更・処分の手続き など
これらの相続手続きには期限があります。必ず期限内に行うようにしましょう。
相続手続きの流れやスケジュール、期限について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
また、これらの相続手続きを行うためには、戸籍謄本や改製原戸籍、除籍謄本、戸籍の附票、住民票、登記事項証明書、固定資産税評価明細書などの取得が必要です。
これらの書類の取得も「相続手続き」に含まれます。
相続手続きの重要ポイント
①相続人の調査・確定
相続は、被相続人の財産を正しく相続人に引き継ぐ必要があります。
そのため、相続人をしっかりと調査して確定させなければなりません。
被相続人が出生してから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取得して調査します。
②、③遺言の捜索と検認
亡くなった人が遺言を残しているケースがあるため、速やかに遺言書を探さなければなりません。
もし、遺言書が出てきたら、速やかに家庭裁判所に遺言の検認を請求する必要があります。
(公正証書遺言や法務局で保管していた自筆証書遺言なら検認手続きは必要ありません。)
遺言は、亡くなった人の意思を表すものであるため、基本的に遺言書に沿って遺産分割が行われます。
④、⑤相続財産の調査・確定
遺産は、プラスの財産やマイナスの財産など全てを正しく拾い出し、確定させなければなりません。
そして、被相続人に多額の負債(マイナスの財産)がありプラスの財産を上回っている場合や、相続財産の調査が困難で確定しないような場合は、「相続放棄」した方が良い可能性があります。
また、相続した財産を限度に債務も引き継ぐ「限定承認」の手続きが必要になる場合もあります。
相続放棄や限定承認の期限は、死亡による相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
⑥遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は、原則10ヶ月以内に行います。
相続人全員で協議を行い、全員の同意が必要になります。
「相続人全員」ということがポイントで、全員でなければ遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議が整ったら、その結果を書面にまとめます(「遺産分割協議書」)。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印で押印が必要で、実印については印鑑証明書を添付するのが一般的です。
⑦相続税の申告・納付手続き
相続税の対象になる財産は、現金や預金、土地建物などの不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれます。
これらの遺産を全て拾い出し算出した総額が相続税の基礎控除額を上回った場合には、相続税の申告が必要です。
相続人は相続があったことを知った日から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、相続税を納付しなければなりません。
⑧相続財産の名義変更・処分の手続き
銀行や信用金庫の預貯金や株式や債券などの有価証券の名義変更手続きは、金融機関の所定の書類などが必要です。
遺言書がある場合は遺言書、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書などの書類も準備しなければなりません。
他にも、不動産の名義変更手続き(「所有権移転登記」)や自動車の名義変更手続き、生命保険金の受取手続きなど様々な手続きを行う必要があります。
相続手続きは誰が行うか
相続手続きは、基本的に相続人が行います。
あなたの他にも、相続人が複数いる場合は、相続人が全員で話し合って進める(手続きする)ことになります。
ただし、この場合でも実際に相続手続きを行うのは、一般的に「相続人代表者」が多いです。
誰が相続人代表者になって相続手続きを進めていくか、しっかりと話し合って決めましょう。
相続手続きのご依頼は、税理士や行政書士が所属する静岡相続手続きサポートセンターへ
相続手続きは、平日の昼間に行わなければならないものが多く、平日仕事など忙しい方は相続手続きを行う時間が取れない場合があります。
また、あなたが自分で行おうとして、銀行や市区町村役場、税務署、法務局などに確認すると、かなり事務的に対応されてしまい、思うように進められないことがあります。
そこで、相続手続きに精通している士業の専門家に依頼する方法があります。
士業の相続手続きの主な専門家は、税理士や行政書士、司法書士、弁護士です。
私たち静岡相続手続きサポートセンターには、相続専門の税理士や行政書士が所属しています。
相続手続きや相続税の申告でお困りの方は、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。
不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)は司法書士、遺産相続で争いなどが起こっている場合等は弁護士に依頼することになります。
司法書士や弁護士の案件でも、私たちが司法書士や弁護士をご紹介しますので、全ての相続手続きについてまず最初に私たちにご連絡ください。
相続手続きについてお困りの方はこちらをご覧ください。